八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より遺産相続に関するご相談
2025年12月02日
行政書士の先生、遺産相続の手続きを進めたいのに不動産の分け方で揉めています。(宗像)
亡くなった父の遺産相続手続きを進めたいのですが、宗像の実家を誰が引き取るのかで揉めていて、手続きが進められずにいます。父の遺産相続では、長男、次男、長女の私の3人が相続人になります。母はすでに他界しております。
長男は宗像を離れていて別の場所に自宅を購入済みなのですが、「長男なのだから実家を引き取る権利がある」と考えているようです。しかし、父が亡くなる5年ほど前に次男が宗像の実家に戻り、父と2人暮らしをしていたのです。次男は父の亡き後も宗像の実家に暮らし続けるつもりでいたようで、長男の意見に真っ向から反対しています。「父の最期を看取ったのだから宗像の実家に住み続ける権利がある」というのが次男の意見です。
私としてはこの先後腐れのないように公平な遺産相続になることを望んでいます。遺産相続でこれ以上兄弟の仲がもつれてしまうのは避けたいので、財産の分け方について何かアドバイスを頂けませんか。(宗像)
遺産相続した財産の分割方法をご紹介しますので、どの方法がよいか検討していきましょう。
宗像のご相談者様は遺産相続の対象となる宗像のご実家を誰が引き取るかでお困りとのことですが、ひとつご確認いただきたいのが、遺言書の有無です。
遺産相続では原則として遺言書に示された内容が最優先となります。遺言書にて宗像のご実家の取得者が指示されていれば、その通りに遺産相続手続きを進めることになりますので、基本的に相続人同士で遺産分割について話し合う必要はありません。
遺言書のない場合には相続人全員で遺産の分け方を決めることになります。主な遺産分割の方法として現物分割・代償分割・換価分割の3つをご紹介しますので、それぞれの特徴を把握し、どの方法で話し合いを進めていくべきか考えていきましょう。
- 現物分割
遺産を売却などせずそのままの形でそれぞれ分け合う方法です。現物分割で相続人全員が納得するのであれば、手続きの工程も少なくスムーズに進みますが、財産によって価値はさまざまですので、相続人それぞれの受け取る財産額が不公平になりがちな方法といえるでしょう。 - 代償分割
一部の相続人が財産をそのままの形で受け取ります。そしてその他の相続人に代償金を支払うことで、相続人それぞれが公平な金額を受け取れるようにする方法です。宗像のご相談者様のケースを例にすると、次男の方が宗像のご実家をそのまま受け取り、長男・長女の方にそれ相応の金額を支払う、という形です。支払う代償金は法定相続分を基準として計算することになります。
財産を売却せず残しておけるのがメリットですが、代償金が高額になればそのぶん経済的な負担が大きくなってしまいます。 - 換価分割
財産を売却し現金化して分割する方法です。現金で分けるため最も公平な分割方法といえますが、財産を手放すことになってしまいます。また、売却の手間や費用がかかりますし、売却価格によっては譲渡所得税の発生も考えられます。
遺産の分割方法を考えるうえで必要なのが、その財産にどの程度の価値があるかを相続人全員が知ることです。まずは専門家に依頼し、宗像のご実家の評価額を明らかにしてから、どのように分割するか再度話し合ってはいかがでしょうか。
遺産相続を専門とする八幡・中間相続遺言相談室では、初回のご相談を完全無料でお受けしております。お客様のご事情やお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、遺産相続の豊富な知識と実績をもつ専門家がアドバイスいたしますので、宗像で遺産相続にお困りの方はぜひお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。
宗像の方より相続に関するご相談
2025年11月04日
行政書士の先生、母が亡くなりましたので、これからどのような手順で相続手続きを進めていけばよいか教えてください。(宗像)
宗像の実家に暮らしていた母が、先日急逝いたしました。葬儀は親族の力を借りながらなんとか宗像の葬儀場で執り行うことができましたが、葬儀が一段落した今、これから何をすべきなのかわからず途方に暮れています。相続手続きなど、やらなければならないことはたくさんあるのだろうと思うのですが、私たち兄弟にとって家族を亡くす経験は私にとって初めてのことですので、これからどうしたらよいのかわかりません。
行政書士の先生、相続に必要な手続きの手順を教えていただけないでしょうか。手続きの内容によっては、行政書士の先生に相続手続きをお願いすることも考えています。(宗像)
一般的な相続手続きの手順をご紹介します。ご質問などあればいつでも相続の専門家にお問い合わせください。
相続は一生の中で何度も経験するものではありませんので、相続手続きの進め方でお困りの方も少なくありません。こちらでは相続手続きの一般的な手順をご紹介しますが、実際にどのような相続手続きが必要になるかは各ご家庭の相続状況に応じて異なってまいります。私どものような相続の専門家にご相談いただければ、個別の事情に応じた相続手続きについてご説明いたしますので、いつでもお問い合わせください。
相続でまず確認するのが遺言書の有無です。亡くなった方(以下、被相続人)が遺言書を遺していた場合は、その内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。
遺言書の無い場合には、以下の流れで相続手続きを進めていきましょう。
(1)相続人の調査のために被相続人の戸籍を取得する
誰が相続人になるのか調べるため、被相続人の戸籍一式(出生~死亡までのすべて)を取得しましょう。同時にその後の手続きで必要となる相続人全員の現在の戸籍も取得しておきます。
(2)相続財産を調査する
基本的に被相続人の所有していた財産はプラスの財産もマイナスの財産も含めてすべてが相続の対象となります(一身専属権や祭祀財産など一部例外をのぞく)。
プラスの財産は預貯金や不動産などを指します。被相続人名義の口座の通帳や、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを集めましょう。マイナスの財産は、簡単にいうと借金などの負債です。借用書や督促状などがあれば漏らさず確認し、被相続人の財産状況がわかるよう財産目録という一覧表を作成しましょう。
(3)相続方法を決める
被相続人の財産を引き継ぐ(単純承認する)のか、引き継がない(相続放棄する)のか、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ(限定承認する)のか、相続の方法を決めましょう。何も手続きをしなければ単純承認したことになります。相続放棄や限定承認をする場合には、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
(4)遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
相続財産の分け方について、相続人全員で協議して決めます。協議で相続人全員が合意に至ったら、その遺産分割内容を書面に記し、相続人全員で署名・捺印します。こうして作成した書面を遺産分割協議書といい、財産の名義変更時などに使用します。
(5)取得した財産の種類に応じた相続手続きを行う
不動産や有価証券など、被相続人名義の財産を相続する場合には、名義変更の手続きが必要です。必要書類を準備して各機関にて相続手続きを行いましょう。
その他、状況によっては家庭裁判所での手続きが必要となる場合や、取得した財産額によっては相続税申告が必要となる場合もあります。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像にお住まいの方に向けて初回完全無料の相続相談会を実施しております。相続相談会では、宗像の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、個別の事情に応じた相続のアドバイスをいたします。今後必要となる相続手続きの流れもわかりやすくご案内いたしますので、宗像で相続手続きについて不安やご不明点がある方はお気軽に八幡・中間相続遺言相談室の相続相談会をご活用ください。
八幡の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
離婚した前妻は私の相続では相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(八幡)
八幡に住む60代の者です。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と八幡で暮らしています。前妻との間に子供は授かっておりません。現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
私にもしものことが起こった場合、私の財産が前妻の手に渡ることはあるのでしょうか。私の相続では誰が相続人になりますか?ちなみに、両親は既に他界しており、私には兄弟姉妹はおりません。(八幡)
離婚された前妻は法定相続人ではありません。
ご相談者様の相続が発生した場合、離婚された前妻は相続人ではありませんのでご安心ください。
また、離婚された前の奥様とのお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物に相続人はいないため、財産がいくことはありません。
ご相談内容によりますと、内縁の奥様との間にもお子様はいらっしゃらないとのことで、子の次に相続権のあるご両親、次の相続人である兄弟姉妹もいらっしゃらなければ相続人はいないことになります。
民法で定められている法定相続人は下記になりますのでご参考ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人になります。順位が上位の方がいない場合にのみ次の順位の人が法定相続人になります。
もし、ご相談者様が内縁の妻に財産を残したいというご意向がある場合、生前に何も対策をしなければ内縁の妻が財産を受け取ることは難しくなります。
ご相談者様の相続が発生した際、法定相続人に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することができれば、財産の一部を内縁の妻が受け取ることができる場合があります。
しかしながら、この特別縁故者の制度を利用するには内縁の妻が裁判所へ申立てを行い、それが認められる必要があります。確実に内縁の妻に財産を残すには、生前に遺贈をする旨の遺言書を作成しておくという方法があります。遺言書の作成方法は、より法的に有効な公正証書遺言で作成するようにしましょう。
八幡にお住まいで相続に関するご相談や法的に有効な遺言書を作成したい方はお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。八幡・中間相続遺言相談室の相続・遺言の専門家が八幡の皆様のお困り事を親身にお伺いし、丁寧にサポートさせていただきます。初回は完全に無料をお伺いしておりますので、どうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室にお越しください。