八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2026年02月02日
亡くなった父の相続について、弟が「遺産分割協議書を作成しよう」といいます。行政書士の先生、相続には遺産分割協議書が必須なのでしょうか。(宗像)
宗像で暮らしていた父が急逝いたしました。葬儀なども一段落し、今は宗像の自宅を片付けるかたわら、相続について家族と話し合っています。
宗像の自宅は今後も母が住み続けるので母が相続すべきでしょうし、今後の生活費を考えると父の預金も母が多めに相続した方がよいでしょう。私と弟は残りの預金と株式やその他こまごました遺産を分け合うことになると考えています。
このような考えを弟に話したところ、弟もほぼ同意見ではあったのですが、「念のため遺産分割協議書を作成しておこう」と言いました。以前、弟の奥さんが相続をきっかけに親族の仲が非常に悪くなってしまったという話を聞いたことがあったので、私たち家族も相続で揉めることになるのではと危惧しているのでしょう。
私としては家族がみな相続に納得しているのであれば、わざわざ書面にする必要もないだろうと思いますし、むしろ書面を作成することの方が信用されていないようでいい気がしません。
相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書は必須なのでしょうか。必須でないのであれば遺産分割協議書の作成を省略しても問題ありませんか。行政書士の先生のご意見を伺いたいです。(宗像)
遺産分割協議書は相続トラブルの回避に役立つだけでなく、遺言書のない相続においてさまざまな場面で活用できますので、作成をおすすめいたします。
遺産分割協議書は、基本的に亡くなった方(以下、被相続人)の遺言書がないときに作成する書面です。
もし被相続人が遺言書を作成していれば、そこに遺産分割についての遺志が遺されていますので、その内容をもとに相続手続きを進めることが原則となります。それゆえ、遺産分割について相続人同士で話し合う必要もなければ、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
それに対し、遺言書が遺されていない場合には、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、どの遺産を誰が相続するのかを決定する必要があります。この協議の結果を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」で、相続人全員による署名捺印をもって完成となります。
遺産分割協議書は、「遺産分割の内容に相続人全員が合意した」ことを証明する書面として、法的効力を持ちます。これにより、遺言書のない相続において以下のような場面で活用できるようになります。
- 不動産の相続登記申請時
宗像のご実家を相続する人は、その名義を被相続人からご自身に変更する必要があります。これを相続登記といいますが、その申請時には遺産分割協議書を登記申請書に添付することになります。 - 相続税の申告時
遺産額によっては相続税の申告納税義務が発生します。遺産分割協議書は相続税申告書の添付書類として利用されます。 - 金融機関での相続手続き時
被相続人名義の口座の相続手続きの際、遺産分割協議書を提示することで、銀行所定の届出書に相続人全員が署名捺印する手間を省略することができます。
複数の銀行に口座がある場合は、遺産分割協議書を提示するだけで毎回相続人全員が署名捺印する手間がかからなくなるので便利です。 - 相続人同士のトラブル回避
弟様の奥様は相続でトラブルになった経験があるとのことですが、相続は財産が突然手に入る機会となるため、財産に関する主張がぶつかり合うことも少なくありません。遺産分割について一度はみな納得したと思っていても、口約束だけでは後から当初と異なる意見を主張される可能性もゼロではありません。実際に後からトラブルに発展するケースもあります。
あらかじめ遺産分割協議書として書面に残しておけば、後々の相続トラブルを回避することに貢献するでしょう。
遺産分割協議書は相続において大いに役立つ書面です。今後の安心を図るためにも、作成されることをおすすめいたします。
宗像の皆様、相続は手間も時間もかかる手続きが数多くあるため、ご負担に思われることもあるでしょう。八幡・中間相続遺言相談室は相続の専門家として、宗像の皆様のご状況に応じて柔軟にお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、宗像の皆様はぜひお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までご相談ください。
宗像の方より相続に関するご相談
2026年01月06日
行政書士の先生、相続手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?(宗像)
宗像で一人暮らしをしていた母が、先日入院中の病院で亡くなりました。両親はずいぶん前に離婚いていて父に頼ることはできませんし、相続について相談できる親族も宗像にはおりません。遺された兄弟2人でなんとか協力して相続手続きを進めていきたいと考えております。
とはいえ、私も弟も時期的に仕事が繁忙期を迎えており、なかなか相続手続きに時間を取ることができずにいます。いつまでも先延ばしにするわけにはいかないので、スケジュールを調整して相続手続きにあてる時間を捻出したいと思っています。そこで、相続手続きにはどの程度の時間がかかるものなのかを確認したいと思い、ご連絡させていただきました。
相続財産としては、母が暮らしていた宗像のアパート、預金が数百万程あります。宗像で相続に強い行政書士の先生と伺っておりますので、ご返答の内容によっては相続手続きの代行の依頼も検討しております。(宗像)
預貯金と不動産の相続手続きにかかるお時間の目安をご案内いたします。
八幡・中間相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続手続きが必要な主な財産として挙げられるのが、預貯金などの金融資産、そして被相続人(亡くなった方)が暮らしていた自宅や土地などの不動産です。
宗像のご相談者様もこれら財産を相続されるとのことですので、相続手続きにかかるお時間の目安を、一般的な相続手続きの流れや準備する書類とともにご紹介いたします。
●預貯金口座の相続手続き
- 手続き内容:取引先金融機関にて、口座の名義人を被相続人から相続人へと変更する。または、口座を解約して現金を引き出し、相続人同士で分け合う。
- 準備する書類:取引先金融機関の所定の相続届、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など
※必要書類は金融機関ごとに異なる場合がありますので、先方にご確認ください。 - 時間の目安:書類の準備から金融機関での手続き完了まで、約2か月弱
●不動産の相続手続き
- 手続き内容:相続する不動産の所在地を所轄する法務局にて、不動産の所有権が被相続人から相続人へ移転した登記(相続登記)の申請を行う。
- 準備する書類:不動産の固定資産税評価証明書、被相続人の住民票の除票、相続する人の住民票、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書など
※相続状況により必要書類は異なる場合があります。 - 時間の目安:書類の準備から法務局での手続き完了まで、約2か月弱
一般的な相続手続きにかかるお時間は以上の通りですが、相続はご家庭のご状況によって必要となる手続きが異なってまいります。例えば被相続人直筆の遺言書がご自宅等で見つかった場合、未成年者や行方不明の相続人がいる場合などは、家庭裁判所での手続きも要しますので、よりお時間がかかるとお考えください。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像および周辺エリアの皆様にむけた相続相談会を初回完全無料にてご用意しております。初回無料の相続相談会では、お一人おひとりのお話を詳しくお伺いしたうえで、今後どのような手続きが必要になるのか、所要時間はどのくらいなのか、私どもに代行をご依頼いただいた場合の費用など、分かりやすくご案内させていただきます。
初回のご相談時にその場でご契約いただく必要はございませんので、宗像の皆様はどうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室の相続相談会をご活用ください。
宗像の方より遺産相続に関するご相談
2025年12月02日
行政書士の先生、遺産相続の手続きを進めたいのに不動産の分け方で揉めています。(宗像)
亡くなった父の遺産相続手続きを進めたいのですが、宗像の実家を誰が引き取るのかで揉めていて、手続きが進められずにいます。父の遺産相続では、長男、次男、長女の私の3人が相続人になります。母はすでに他界しております。
長男は宗像を離れていて別の場所に自宅を購入済みなのですが、「長男なのだから実家を引き取る権利がある」と考えているようです。しかし、父が亡くなる5年ほど前に次男が宗像の実家に戻り、父と2人暮らしをしていたのです。次男は父の亡き後も宗像の実家に暮らし続けるつもりでいたようで、長男の意見に真っ向から反対しています。「父の最期を看取ったのだから宗像の実家に住み続ける権利がある」というのが次男の意見です。
私としてはこの先後腐れのないように公平な遺産相続になることを望んでいます。遺産相続でこれ以上兄弟の仲がもつれてしまうのは避けたいので、財産の分け方について何かアドバイスを頂けませんか。(宗像)
遺産相続した財産の分割方法をご紹介しますので、どの方法がよいか検討していきましょう。
宗像のご相談者様は遺産相続の対象となる宗像のご実家を誰が引き取るかでお困りとのことですが、ひとつご確認いただきたいのが、遺言書の有無です。
遺産相続では原則として遺言書に示された内容が最優先となります。遺言書にて宗像のご実家の取得者が指示されていれば、その通りに遺産相続手続きを進めることになりますので、基本的に相続人同士で遺産分割について話し合う必要はありません。
遺言書のない場合には相続人全員で遺産の分け方を決めることになります。主な遺産分割の方法として現物分割・代償分割・換価分割の3つをご紹介しますので、それぞれの特徴を把握し、どの方法で話し合いを進めていくべきか考えていきましょう。
- 現物分割
遺産を売却などせずそのままの形でそれぞれ分け合う方法です。現物分割で相続人全員が納得するのであれば、手続きの工程も少なくスムーズに進みますが、財産によって価値はさまざまですので、相続人それぞれの受け取る財産額が不公平になりがちな方法といえるでしょう。 - 代償分割
一部の相続人が財産をそのままの形で受け取ります。そしてその他の相続人に代償金を支払うことで、相続人それぞれが公平な金額を受け取れるようにする方法です。宗像のご相談者様のケースを例にすると、次男の方が宗像のご実家をそのまま受け取り、長男・長女の方にそれ相応の金額を支払う、という形です。支払う代償金は法定相続分を基準として計算することになります。
財産を売却せず残しておけるのがメリットですが、代償金が高額になればそのぶん経済的な負担が大きくなってしまいます。 - 換価分割
財産を売却し現金化して分割する方法です。現金で分けるため最も公平な分割方法といえますが、財産を手放すことになってしまいます。また、売却の手間や費用がかかりますし、売却価格によっては譲渡所得税の発生も考えられます。
遺産の分割方法を考えるうえで必要なのが、その財産にどの程度の価値があるかを相続人全員が知ることです。まずは専門家に依頼し、宗像のご実家の評価額を明らかにしてから、どのように分割するか再度話し合ってはいかがでしょうか。
遺産相続を専門とする八幡・中間相続遺言相談室では、初回のご相談を完全無料でお受けしております。お客様のご事情やお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、遺産相続の豊富な知識と実績をもつ専門家がアドバイスいたしますので、宗像で遺産相続にお困りの方はぜひお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。