八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

宗像の方より相続についてのご相談

2021年12月02日

行政書士の先生にご相談です。相続をする際、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。(宗像)

はじめまして、私は宗像在住の50代会社員です。
先日同じく宗像に住む父が亡くなり、無事葬儀を終えました。少しずつ遺品整理を行いながら相続について話し合っております。
父の財産は今把握している分で住んでいた自宅と預貯金がいくらかあり、遺言書は見つかっていません。母はすでに3年前に亡くなっているため、父の相続人は私と弟となりますが、弟とは昔から仲が良いのでトラブルになるようなこともなく、相続手続きを進められそうです。
相続について調べていると遺産分割協議書を作成した方がいいという記事を見たのですが、私たちのようにトラブルが起こらないと思われる場合でも作成した方がいいのでしょうか。(宗像)

遺産分割協議書は相続手続き完了後の不動産相続登記などに必要となりますので、作成することをおすすめします。

遺言書が残されている相続では、遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため、遺産分割協議も遺産分割協議書も基本的に必要ありません。

一方、遺言書が残されていない相続では、遺産分割協議を行い、話し合った内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は不動産の名義変更等の手続きの際にも必要になりますので、作成しておきましょう。
遺言書がない遺産相続において、遺産分割協議書が必要となるケースは以下の通りです。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多くある場合(遺産分割協議書を提出することで相続人全員に各金融機関の所定用紙に署名押印をすることを省略できる)
  • 相続人同士の争いを避けるため

上記にも挙げたように、遺産相続によりそれまで仲の良かった親族や家族でもトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。もしも、相続手続き完了後相続人同士が争いになってしまった場合に、遺産分割協議書を作成しておくことで話し合った内容を確認することができ、トラブルを小さくすることが出来る可能性があります。

遺産相続の手続きは想像以上に手続きに時間や労力がかかります。身近な方を亡くしたばかりの方にとって、大きな負担ともなるでしょう。

相続手続きに関してお困りの際には専門家である行政書士へご相談ください。

八幡・中間相続遺言相談室では相続手続きにお困りの宗像や宗像近辺にお住いの方より多くのご相談をお受けしております。小さなお悩みからでも構いませんので、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお受けしております。宗像の皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

折尾の方より遺言書についてご相談

2021年11月02日

Q:母が直筆で書いた遺言書が遺品整理を行っているときにでてきました。行政書士の先生に相談なのですが、この遺言書は勝手に読んでもよいのでしょうか?(折尾)

現在、折尾に住んでいる50代会社員です。先月、折尾にある実家で母が亡くなりました。
無事に葬式を終え、相続手続きをするために遺品整理を始めているところです。
先日、遺品整理を行っていた際に母の遺品の中から遺言書を発見しました。
遺言書は封がされていたため、中身を見ることができないのですが封筒の文字は母の自筆で書かれていました。遺言書の内容を確認したいのですが、勝手に開封しても良いのでしょうか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(折尾)

A:自筆で書かれた遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認を必ず行いましょう。

この度は、八幡・中間相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

相続において、遺言書が存在している場合、基本的に遺言書の内容が優先されます。

今回、お母様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言になります。
自筆証書遺言は原則として勝手に開封することは認められていません。必ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。
検認を行うことにより、相続人がその存在と内容を確認し、遺言書の形状や訂正など、検認の日における内容を明確にし、偽装などを防止します。
ただ、2020年7月より、自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

遺言書を勝手に開封すると、民法では5万円以下の罰金に処すると定められています。
検認手続きを行うには、家庭裁判所に提出する戸籍を集める必要があります。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書がついた遺言書を元手続きを進みます。
家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをします。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。

また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。


八幡・中間相続遺言相談室では折尾近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。
折尾の地域事情に詳しい専門家が折尾にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

八幡の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人にあたるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(八幡)

私の母は女手一つで私と妹を育て、長年連れ添っていた八幡の方と3年前に再婚し、2人で趣味に打ち込みとても幸せそうでしたが、その再婚相手が先日亡くなったと連絡を受けました。
私も参列し、八幡市内の葬儀場で無事葬儀を終えましたが、母にとっても突然のことで、すっかり気落ちしてしまっています。

また、再婚相手はいくらかの財産を持っており、私もその方の相続人にあたるので、相続手続きを行ってほしいと頼まれています。
母の手助けをしたい気持ちはありますが、そもそも私は再婚相手の相続人にあたるのか疑問に思い、ご相談させていただきました。
行政書士の先生教えてください。(八幡)

A:再婚相手の方と養子縁組をしていない限り、ご相談者様は相続人には当たりません。

再婚相手の方の相続人は配偶者にあたるお母様と、他に実子や養子がいればその方となります。
相続手続きをするにあたっては誰が相続人にあたるか亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せ事前に調査する必要がありますが、ご相談者様は養子縁組をしていない限り相続人ではありません。
成人が養子縁組する場合には養親または養子が養子縁組届を提出し、双方の自署と押印が必要となりますので、養子縁組をしていればご自身で把握しているでしょう。

もしも養子縁組をしていて、再婚相手の方の養子である場合にはご相談者様も相続人となります。
なお、相続をしたくない場合には相続放棄の申述を家庭裁判所に行うことで相続放棄することもできます。

八幡・中間相続遺言相談室では八幡のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するご相談を多くいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
八幡・中間相続遺言相談室では八幡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、八幡・中間相続遺言相談室では八幡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家の行政書士が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
八幡の皆様、ならびに八幡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げています。

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八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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