八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

八幡の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

自身の財産を寄付したいのですが、遺言書に残せばいいのでしょうか。(八幡)

八幡にて会社を経営しているものです。長年仕事一筋で、暮らしてきました。結婚の話があがったこともありましたが、ご縁がなく、子供もおりません。最近気になっていることは、私にもしものことがあった場合の私の財産の行方です。私の両親はすでに亡くなっており、他に相続人にあたるのは兄の子供である甥です。甥にはもう何年もあっていませんので、彼に財産をゆずるつもりもありません。それよりも、八幡でお世話になってきた施設や団体などに寄付をするのがいいのではないかと考えています。寄付先はいくつか候補がありますが、確実に寄付をする時にはどのようにしたらいいのでしょうか。(八幡)

 

遺産の寄付を希望する場合には公正証書遺言を作成しましょう。

ご自身の意思を反映した遺言書を作成することで、どの財産を誰に遺すか決めることができます。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があり、今回のように財産を特定の団体や施設に寄付をしたいと考えている場合、おすすめなのは公正証書遺言の作成です。

そもそも公正証書遺言とは、遺言を残す人(遺言者)が公証役場にて残したい内容を公証人に伝え、それをもとに公証人が文章を作成する遺言書です。公証人は法律の知識のある者ですので、方式に不備のない遺言書を確実に作成することができます。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため、紛失や偽造などの心配はなく、自筆証書遺言には必要な検認手続きも必要ないため、すぐに手続きを進めることができます。

また、相続人以外の団体への寄付を考えている場合には、遺言執行者を決めておく必要があります。遺言執行者は遺言書の内容に沿って必要な手続きを行う権利と義務を持ち、多くは遺言書で指名します。信用できる人に公正証書遺言を残しておくことを伝えておくと良いでしょう。

寄付先についてはまだいくつか候補があるということでしたが、団体によっては現金(または遺言執行者によって現金化した財産)のみ寄付を受けているところもあります。検討している団体にどのように受け付けているか、事前に確認しておきましょう。また、遺言書には寄付先の正式な団体名を記載することも大切です。

八幡・中間相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、八幡エリアの皆様をはじめ、八幡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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