八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
相続財産としてあるはずの預金通帳が見当たりません。行政書士の先生どうすればよいでしょうか。(宗像)
宗像に住む専業主婦です。先日宗像市内に住む父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人です。3人で父の遺品整理をしながら相続財産を確認しているところなのですが、父の退職金が預けてあるはずの口座の通帳・カードが見つからないのです。生前、父からは退職金は一切使わずに口座に預けてあると聞いていました。当時、私と母でその話を聞いていたので退職金を預けてある口座があるのは確かです。どこの銀行なのか分かれば問い合わせもできますが、私も母も見当もつきません。どうにか調べることはできないのでしょうか。(宗像)
相続人であることを証明するため、戸籍謄本を準備した上で銀行で残高証明書を取り寄せましょう。
亡くなった方の財産について遺族がすべて把握していることはむしろ稀なことです。まずは、お父様が遺言書や終活ノート、メモを遺していないか確認しましょう。メモなどの手がかりも無いという場合は、銀行からの郵便物、カレンダー、粗品など他に手がかりがないか確認します。銀行名が印字してあるものがあれば、その銀行に問い合わせてみましょう。手元に手がかりになるものが一切ないという場合には、自宅やお父様が勤めていた会社付近の銀行に直接問い合わせます。
銀行に問い合わせる際は、事前に相続人であることを証明できる戸籍謄本を準備しておく必要があります。相続人であることが証明できなければ一切情報はもらえませんので、まずは戸籍謄本を取り寄せましょう。戸籍謄本を提出することにより相続人であることが証明できれば銀行に対して被相続人の口座の有無や残高証明、取引履歴などの情報開示を請求することができます。
相続手続きでは相続人調査や財産の調査など、手間や時間がかかるものも多く、お困りの方も多くいらっしゃいます。ご自身での相続人調査や相続財産の調査が困難な方は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室は、宗像で実績豊富な相続手続きの専門家が在籍しております。宗像で相続手続きのご相談なら、お気軽に八幡・中間相続遺言相談室にお問い合わせください。八幡・中間相続遺言相談室の相続手続きに特化した専門家が、宗像の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談をご利用いただき、お困り事をお聞かせください。宗像で相続手続きなら、八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。宗像の皆様のお問い合わせをお待ちしております。
宗像の方より相続に関するご相談
2024年09月03日
父の相続手続きをどのように進めればよいかわかりません。行政書士の先生、手続きの流れを教えてください。(宗像)
はじめまして。私は宗像に住む40代女性です。このたび宗像の実家で暮らしていた父が亡くなり、先日葬儀を終えました。これから相続手続きを始めたいと思っているのですが、相続の経験がないため、どのように進めればよいのかわかりません。相続手続きは大変な作業だという話を耳にしたこともあるので、私にこなせるのかとても不安です。(宗像)
相続手続きの全体像をご紹介します。ご不安や疑問点がありましたらいつでも相続の専門家にお尋ねください。
ご家族が亡くなり相続が発生すると、数多くの手続きを行わなければなりません。こちらでは一般的に必要となる相続手続きの全体像をご紹介しますが、相続に不慣れな方には難しく感じる場面もあるかと存じます。手続きは相続の専門家に対応を依頼することもできますので、ご不安がある場合にはいつでもお問い合わせください。
■遺言書の確認
最初の確認事項は遺言書の有無です。被相続人(亡くなった方)が生前に遺言書を作成していれば、原則として遺言内容が優先となりますので、そこに記された遺産分割方針にそって相続手続きを進めてください。
遺言書が遺されていない場合には、以下の手順で相続手続きを進めましょう。
(1)戸籍を収集し、相続人を確定する
被相続人の最終の戸籍からさかのぼり、出生時まで連続したすべての戸籍を収集します。この戸籍の記録から、相続人を確定させます。併せて、相続人の現在の戸籍も収集しておくとスムーズです。
(2)相続財産を調査する
被相続人が生前に所有していた、プラスの財産(預金、不動産などの資産価値のある財産)ならびにマイナスの財産(借金やローンなどの負債)をすべて調査します。財産の根拠となる書類(銀行の通帳、不動産の登記事項証明書、固定資産税納税通知書など)を収集し、財産目録という一覧表にまとめます。
(3)相続方法を選択する
相続は、被相続人の財産をすべてそのまま承継する「単純承認」だけではありません。相続の義務権利をすべて拒否する「相続放棄」や、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を承継する「限定承認」という選択肢もあります。相続放棄や限定承認を選択する場合には、熟慮期間内(自己のために相続が開始したと知った日から3か月)に家庭裁判所での手続きを要します。
(4)遺産分割協議を実施し、遺産分割協議書を作成する
遺産をどのように分け合うか決定する話し合い(遺産分割協議)を、相続人全員参加のうえで実施します。話し合いがまとまったら、協議結果を書面にまとめ、相続人全員が署名し、実印を押します。この書面を遺産分割協議書といい、各種財産の名義変更の際に使用します。
(5)相続した財産の名義を変更する
不動産や有価証券など、名義変更が必要な財産の手続きをします。
以上が一般的な流れですが、ご状況によっては家庭裁判所への手続きを要したり、相続税の支払い義務が生じたりするケースもあります。まずは相続の専門家に相談し、状況を整理してもらうのもよいでしょう。
八幡・中間相続遺言相談室の初回相談は完全無料となっています。宗像の皆様のお悩みやご状況に合わせて、相続の専門家がわかりやすく丁寧にご案内いたしますので、どうぞ安心してお問い合わせください。
宗像の方より相続に関するご相談
2024年08月05日
万が一の私の相続について行政書士の先生にお伺いします。離婚歴があるのですが前妻は相続人になるのでしょうか?(宗像)
結婚を機に宗像に移り住んでから35年が経ちますがその間一度離婚をしており、現在も内縁の妻と同じく宗像に住んでいる者です。万が一私に何かあった時に前妻の手に財産が渡ることはあるのでしょうか?私には前妻との間にも現在の内縁の妻との間にも子供はいないため、私の相続では誰が相続人になりますか?(宗像)
離婚された前妻は相続人ではありません。
民法で定められた法定相続人は配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は下記になります。順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
ご相談者様の場合、ご心配されている離婚した前妻は上記に該当しないため相続人ではありませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様はいないという事ですので、前妻に関係する人で相続人になる人物はいません。
なお、ご相談者様の内縁者の方も相続人ではありません。もし、ご相談者様が内縁の妻にご自身の財産を相続させたいというお考えがある場合には、生前に対策が必要となります。
上記の法定相続人に該当する人がいない場合、特別縁故者に対する財産分与制度を利用することによって財産の一部を内縁者が受け取ることができる場合がありますが、内縁者が裁判所へ申し立てをしなければなりません。申し立てが認められなければ内縁者は財産を受け取ることはできないため、確実ではありません。内縁者に財産を残す場合には、内縁者様への遺贈の意思を主張した遺言書を作成することをおすすめいたします。このような遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成すると法的により確実な遺言書になります。内縁の方のためにご自身の財産を残したいという場合には、生前の対策として公正証書遺言を作成するようにしましょう。
宗像で相続に関するご相談なら、まずは八幡・中間相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室は相続手続きや遺言書作成の経験豊富な専門家が宗像の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談をご利用いただき、ご相談内容をお聞かせください。相続の専門家が宗像の皆様のお困り事に寄り添い、丁寧にサポートいたします。まずは一人で悩まず、どんな些細なことでもお気軽にお問合せください。宗像の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。