八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2024年04月03日
相続手続きを終えるまでにどのくらいの期間がかかるのか、行政書士の先生に教えていただきたい。(宗像)
先日宗像に住む父が亡くなりました。相続手続きを始めなければならないと思ってはいるのですが、相続自体が初めての経験ですので分からないことだらけです。
相続人となるのは母と私の2人ですが、母は高齢で足も悪く相続手続きができるような状況ではないため、基本的に私一人で相続手続きを進めることになると思います。相続財産は宗像の実家と預金が数百万円ある程度です。ひとまず相続手続きにどのくらいの時間がかかるのかを知っておきたいのですが、目安を教えていただけますか。(宗像)
相続手続きに要するお時間の目安をご案内いたします。
相続手続きが必要となる財産としては、主に金融資産(預金、株など)と不動産(土地、建物など)が挙げられます。今回の宗像のご相談者様の場合、相続財産は預金と不動産とのことですので、今回はこの2つについてご説明させていただきます。
【金融資産の場合】
手続きとしては、被相続人(故人)名義の口座を、相続する人の名義へと変更するか、または口座を解約して現金を相続人同士で分け合う方法があります。
主な必要書類(※相続内容によって必要書類は多少異なります。実際に必要となる書類は各金融機関にお問合せください)
●戸籍謄本一式
●遺産分割協議書
●印鑑登録証明書
●各金融機関の相続届 など
手続きに要する時間
●書類の収集:約1~2か月
●金融機関での処理:約2~3週間
【不動産の場合】
被相続人名義の不動産を、相続する人の名義へと変更(相続登記)します。手続きはその不動産の所在地を管轄する法務局にて行います。
主な必要書類(※相続内容によって必要書類は多少異なります。)
●戸籍謄本一式
●住民票の除票(被相続人の分)
●住民票(相続する人の分)
●遺産分割協議書
●印鑑登録証明書
●固定資産税評価証明書 など
手続きに要する時間
●書類の収集:約1~2か月
●法務局での処理:約2週間
以上が一般的な手続きにかかる時間の目安ですが、相続内容によってはさらに時間がかかる場合もありますのでご了承ください。たとえば行方不明者の相続人がいる場合や、認知症の相続人がいる場合、自宅等で保管していた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合などは、家庭裁判所での手続きも必要となり、その分時間もかかります。
宗像の皆様、相続手続きは専門家に代行を丸ごと依頼することも可能です。宗像にお住いの皆様の相続手続きなら八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。私どもは相続を専門としており、これまで宗像の皆様からも数多くのご相談やご依頼をいただいております。宗像の皆様のご事情に合わせたオーダーメイドのサポートをご提供いたしますので、宗像の皆様はぜひ八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
宗像の方より相続に関するご相談
2023年06月02日
相続手続きを行うことになったので、必要な戸籍について行政書士の先生教えてください。(宗像)
私の実家は宗像にあります。先月、実家に住む80代の父が亡くなったことをうけ、現在は相続手続きをしようと色々調べているところです。私には兄弟がいないため、相続人は私と母の2人になるかと思いますが、母は高齢なため、相続手続きはほとんど私がやっています。相続手続きには戸籍が必要とのことですが、戸籍について詳しくないため、必要な戸籍について教えていただけないでしょうか?また、併せて取得方法なども教えていただきたいです。(宗像)
相続手続きでは故人の出生から亡くなるまでの戸籍を収集する必要があります。
相続が開始されると相続人を確定するために戸籍を収集する必要がありますが、被相続人の出生から亡くなるまでに籍を置いた全市町村の戸籍を集めなければならないため、場合によっては非常に時間のかかる作業となります。なお、戸籍にはいくつか種類がありますが、相続手続きにおいては基本的に下記のような戸籍を集めます。
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・ 相続人全員の現在の戸籍謄本
戸籍には人の出生から死亡に至るまでのあらゆる情報「氏名、生年月日、出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡等の身分関係等」が全て記録されていますので、被相続人の戸籍から、亡くなった時点で配偶者はいるか、他に子供がいないか等を確認します。養子や隠し子がいた場合は相続人が増えることになりますので早めに収集しましょう。
戸籍の請求は被相続人が今まで籍を置いた全地域で集めなければならず、被相続人が一生のうちに複数回転籍をしている場合はそれぞれを管轄する役所へ請求します。遠方に籍を置いたことがあり、直接役所に出向くことが難しい場合は郵送等での請求が可能ですのでまずは各役所のホームページなどでご確認ください。
戸籍謄本を揃えるには相当な時間や手間がかかります。他にも相続手続きには役所との手続きが多いことから思った以上に時間のかかる手続きが多くあります。手続きが進まずにお困りでいらっしゃる方は相続の専門家の手を借りることも視野に入れてみてはいかがでしょうか。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では宗像の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では宗像の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
宗像の皆様、ならびに宗像で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
宗像の方より相続についてのご相談
2022年05月06日
相続での法定相続分の割合について行政書士の先生にお伺いします(宗像)
宗像に住んでいる父が亡くなりました。葬儀が無事終わり、父の遺品を整理しましたが、遺言書はありませんでした。今は家族と相続について話し合っている段階なのですが、法定相続分の割合がよく分かりません。母と私と弟が法定相続人となりますが、弟は4年前に他界しており、弟の子どもが相続人になるとのことです。この場合の法定相続分の割合がよく分からないので教えていただきたいです。(宗像)
まずは法定相続人の相続順位を確認しましょう。
法定相続人とは、民法で定められた相続人であり、誰が遺産を相続するのかが定められています。配偶者は必ず法定相続人となり、配偶者以外の法定相続人の相続順位は下記になります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
まずは法定相続人が誰になるのか確認します。
上記の相続順位で上位に該当する人が既に亡くなられている場合に限り、次の順位である人が法定相続人となります。上位の人が存命している場合には下位の人は法定相続人ではありません。この相続順位により法定相続分は変わってきます。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続の場合ですと、法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者)が1/2
- ご相談者様(子供)が1/4
- 弟様のお子様(弟様が既にお亡くなりになっているため、孫)が1/4
弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
法定相続人の割合については以上となりますが、必ずしも法定相続分で相続する必要はありません。相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で相続人全員の合意があれば、自由に分割することができます。
ご相談者様の場合の法定相続分の割合はご理解いただけたかと思いますが、相続によって法定相続人や法定相続分の割合は異なるため、注意が必要です。相続関係が複雑という場合には法律の知識がないとご自身で進めるのは後々トラブルになるケースもございますので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。八幡・中間相続遺言相談室では相続の専門家が宗像の皆さまの相続手続きをサポートしております。宗像近郊にお住まいの方で相続や遺言に関するお困り事、ご心配事ならまずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。八幡・中間相続遺言相談室の相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。