八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続のご相談
2025年01月07日
父の相続について法定相続分の割合が曖昧です。行政書士の先生にお話を伺いたいです。(宗像)
遺産分割に関しての質問です。先日、宗像の実家の父が亡くなりました。母が喪主となって宗像で葬儀を行い、遺産相続について家族と話し合っている最中です。葬儀のあとに遺品の整理を行いましたが、遺言書は見当たりませんでした。相続人にあたるのは、配偶者である母と子供だと思いますが、かつていた私の弟は3年前に他界しております。そうなった場合は、私の甥である弟の子供2人が相続人になるようですが、法定相続分の割合というのはどのように考えるべきなのでしょうか。よろしくお願いいたします。(宗像)
法定相続分は相続順位により、確認できます。
被相続人の遺産を誰が相続するのかは、民法によって定められています。この「誰が」というところが「法定相続人」に当たる訳ですが、配偶者は必ず法定相続人となります。配偶者以外については各相続人の相続順位により相続分は変わってまいります。
【順位と法定相続人】
(1)子供、孫…直系卑属
(2)父母…直系尊属
(3)兄弟姉妹…傍系血族
この順位は、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人になれません。上位の方がいない場合、もしくは既にお亡くなりの場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
※参考までに以下に法定相続分の割合について民法より抜粋を掲載いたします。
【民法第900条(法定相続分)】
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のケースだと、相続人は配偶者であるお母様と相談者様、そして弟様の2名のお子様の合計4名です。そしてその法定相続分はお母様が1/2、子供がお二人なのでご相談者様は1/4、弟様のお子様2名が1/4です。既にお亡くなりの弟様のお子様(被相続人の孫)が今回2名というお話でしたが、それ以上やそれ以下であっても法定相続分1/4は変わりません。
但し、これはあくまでも法定相続分の規定の話です。必ず法定相続分で相続しなくてはいけいないという決まりがある訳ではなく、法定相続人全員で遺産分割協議という話し合いをした上で、遺産分割については自由に決められる事も念頭に置いておきましょう。
法定相続分の説明に関しては以上になります。相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わって参りますので、法律の知識がない場合ですと、判断が出来かねるケースもあるかと思います。相続について疑問点がある場合には、お早めに相続の専門家に相談されるのが良いかと思います。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。宗像近郊にお住まいの方、宗像にお勤めの方など、相続手続きなどについてご心配な事、誰に相談したらよいか分からないという事がございましたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。八幡・中間相続遺言相談室のスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
宗像の方より相続に関するご相談
2024年07月03日
父名義の不動産を、兄弟同士で不平等にならずに相続できる方法はないか、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(宗像)
先日亡くなった父の相続について、行政書士の先生にアドバイスをいただきたくご連絡いたしました。お伺いしたいのは、不動産の遺産分割についてです。父は、宗像の自宅の他に、土地を一筆、宗像に所有しておりました。母と数年前に離婚して以降、父は宗像で一人暮らしするのに費用がかさんでいたとみえ、預金はほとんど残されておらず、相続財産となるのは宗像の不動産のみです。これを、相続人である私と弟の2人で分け合うことになるのですが、できれば不動産を売却することなく、兄弟間で不平等にならないよう遺産分割できればと思っています。どのように遺産分割すればよいか、アドバイスいただけますでしょうか。(宗像)
相続の対象となる不動産の遺産分割方法について、ご紹介させていただきます。
ご相談者様が相続する財産は宗像の不動産しかないということですが、この不動産の遺産分割方法を検討する前に、遺言書が遺されていないかどうかを確認してみてください。遺言書の有無は、相続手続きを進めるにあたって非常に重要です。遺言書が遺されている場合は、原則としてそこに記された遺産分割の方針に沿って手続きを進めますので、相続人が遺産分割について話し合う必要はありません。
遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割方法を決めることになります。不動産の遺産分割方法としては、現物分割、代償分割、換価分割の3つがありますが、宗像のご相談者様は売却せずに遺産分割したいとのことですので、現物分割と代償分割の2つをご紹介します。
1.現物分割:遺産を現物のまま分け合う方法
宗像のご自宅をご相談者様が、土地を弟様が、といったように、財産をそのままの形で分け合いそれぞれ相続する方法です。現物分割で相続人全員が合意すれば、その後の手続きはスムーズに進めることができますが、各財産の評価額が同等になることは稀で、相続した財産額が平等になることは難しいでしょう。
2.代償分割:代償金(または代償財産)を支払う分割方法
一部の相続人が遺産をそのままの形で相続して、その他の相続人に対して、代償金(または代償財産)を支払う方法です。代償金は、法定相続分を基準として、その他の相続人の法定相続分相当額に不足している分を支払うことになります。この方法は不動産を手放す必要がないため、相続した不動産に住み続けたいなど手放したくない理由がある場合に採用されますが、代償金として多額の現金を捻出する必要があります。
その他、不動産を売却して得た現金を、相続人同士で平等に分け合う「換価分割」という方法もありますが、いずれにせよ、まずは宗像の不動産の評価を行い、それぞれがどの程度の価値をもつ財産なのか明確にしてから、遺産分割方法について検討するとよいのではないでしょうか。
宗像での相続手続きなら、八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。相続についての知識と実績を豊富にもつ相続のプロとして、宗像の皆様にとって納得のいく相続となりますよう、誠心誠意サポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料となっておりますので、宗像の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。
小倉の方より遺産相続に関するご相談
2024年03月04日
行政書士の先生、遺産相続の手続きをしたいのですが、法定相続分の割合がわからず困っています。(小倉)
先日、父が小倉の病院で息を引き取り、遺産相続が発生しました。小倉の実家で遺品整理しましたが、遺言書は見つかっていません。遺産相続の手続きを進めたいと思ってはいるのですが、法定相続分の割合をどのように考えればよいのかわからず、遺産相続がストップしている状態です。
本来相続人になるのは母と兄と私の3人なのですが、兄は既に他界しております。遺産相続について調べたところ、このような場合は兄の子が相続人になるところまではわかりました。しかし、どのような割合で遺産を分割すればよいのかがわかりません。行政書士の先生、法定相続分の割合がどのようになるのか教えてください。(小倉)
遺産相続の順位と法定相続分の割合についてご説明いたします。
法定相続人(遺産相続の権利があると法的に認められる人)とその順位は民法で明確に定められており、法定相続分の割合は、遺産相続の順位によって異なってきます。まずは法定相続人になれる人と順位を確認しましょう。
【法定相続人と相続順位】※配偶者は常に相続人
- 第一順位:子(孫) <直系卑属>
- 第二順位:父母(祖父母) <直系尊属>
- 第三順位:兄弟姉妹 <傍系血族>
上記の順位で、第一順位に該当する人物がいる場合、第二順位以下の人は法定相続人にはなりません。第二順位以下の人は、上位の方が死亡等の理由でいない場合にのみ、法定相続人になります。
続いて、法定相続分については民法で以下のように定めています。
【法定相続分の割合】※民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上の内容から、小倉のご相談者様のケースですと以下のような法定相続分の割合になります。
- お母様:2分の1
- ご相談者様:4分の1
- お兄様のお子様:4分の1
※お子様が複数名の場合、4分の1をお子様の数で割ります。
なお、遺産分割は法定相続分どおりに行う必要はありません。法定相続分の定めはありますが、遺産分割協議にて相続人全員が納得する分割方法が決まれば、法定相続分に従わず自由な割合で遺産分割することができます。
小倉の皆様、誰が法定相続人になるのか、どのような法定相続分の割合になるのかは、相続ごとに異なります。遺産相続が発生した際はまず遺産相続の専門家に相談し、相続関係や財産状況などを整理してもらうとよいでしょう。
八幡・中間相続遺言相談室では小倉エリアの皆様はもちろんのこと、小倉の近隣の皆様からも遺産相続についてのご相談やご依頼を賜っております。初回のご相談は無料でお受けいたしますので、小倉の皆様はどうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。