八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

中間の方より遺言書に関するご相談

2022年09月02日

将来のことを考えて遺言書を作成したい。行政書士が遺言書作成に強いと聞きました。(中間)

中間で生まれ育った70代の年金生活者です。最近「生前対策」という言葉を耳にすることが多くなり、その中で遺言書なら私にも気軽にできるのではないかと興味を持ちました。私には家族がいないので遺言書を作成する必要はないのかもしれませんが、独り身であるがゆえお金の使い道がなく贅沢をすることなくこの年までやってきた関係で微々たるもんですが蓄えがあります。自分の死後、身寄りのない私の財産がお国に取られるくらいならどこかに寄付してもいいかなと漠然とではありますが考えています。まずは遺言書について教えてください。(中間)

遺言書作成は行政書士にお任せ下さい。法的に間違いのない、ご相談者様に合った作成方法をご提案します。

相続では原則、遺言書の内容が優先されます。遺言書ではご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができますので、もしご相談者様がご自身の財産を寄付したいとお考えでしたら遺言書に寄付についてを記載することで実現します。相談者様が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成しましょう。

 では先に遺言書(普通方式)の3種類の方式についてご説明させていただきます。

①自筆証書遺言 遺言者がご自宅などお好きな場所、お好きなタイミングで自筆して作成します。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することも可能です。費用も掛からず手軽ですが、法的に有効となる作成方法でないと無効となってしまいます。また、遺言者の没後は勝手に開封せず、家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封します。これは遺言書の書き換え等を防ぐため必ず守ります。なお、現在は自筆証書遺言書を法務局で保管できるようになったため、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

②公正証書遺言 2人以上の証人を用意して公証役場に出向き、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。ご自身の財産を寄付される場合はこの方式で行います。なお、多少の費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者がご自宅などお好きな場所、お好きなタイミングで遺言書を作成します。作成した遺言書とともに公証役場に出向き、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、方式の不備などをチェックすることが出来ないため、無効となる危険性があります。現在はあまり使用されていません。

 

確実に寄付をしたいという場合は②の公正証書遺言を作成します。なお、寄付先によっては現金しか受け付けない団体もありますので、寄付先がお決まりになりましたら、正式な団体名とともに寄付内容をご確認のうえ記載するようにしてください。

 

八幡・中間相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、中間エリアの皆様をはじめ、中間周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
八幡・中間相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、中間の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室のスタッフ一同、中間の皆様、ならびに中間で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

中間の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

行政書士の先生、私は実母の再婚相手の相続人になりますか。(中間)

行政書士の先生、はじめまして。私は中間に住む40代会社員です。
先日のことになりますが、10年前に再婚した母のお相手が亡くなりました。母が再婚した頃からちょうど仕事が忙しくなってしまい、二人が中間から離れた場所に住んでいたこともあり、再婚相手とは一度も話をしないままに終わってしまいました。

それでも母から連絡を受けたので葬儀には参列したのですが、帰りがけに「あなたも相続人だから」と突然相続手続きを任されて困惑しています。相変わらず仕事で忙しいですし、そのために中間からわざわざ出てくるのも正直苦痛です。
私は母のいう通り、再婚相手の相続人になるのでしょうか?相続人でなければ相続手続きをやらずに済むと思うので、ぜひとも教えてください。(中間)

再婚相手の方と養子組をしていれば相続人になります。

被相続人の第一順位の相続人となる子については、実子・養子は問わないとされています。それゆえ、再婚相手の方と養子縁組をしていれば、お母様のおっしゃる通りご相談者様は相続人となります。

しかしながらお母様が再婚された時点でご相談者様が成人していたことは明らかですので、その場合には養親だけでなく養子となる者の自署・押印をした養子縁組届を提出しなければなりません。ご相談者様に養子縁組届を作成した記憶がないようであれば養子には該当しないため、再婚相手の方の相続人ではないといえるでしょう。

かりに養子縁組届を作成した記憶があったとしても相続手続きをしたくないようであれば、相続放棄をするという方法もあります。相続放棄をすると再婚相手の方の財産を一切受け取ることができなくなってしまいますが、「最初から相続人でなかった」とみなされるので相続手続きを行う義務も権利もなくなります。
相続放棄を検討される際は、期限となる被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に必ず行うよう注意しましょう。

八幡・中間相続遺言相談室では相続や相続手続きについて中間の皆様にわかりやすくご説明できるよう、相続の専門家による無料相談の場を設けております。
相続全般に精通した八幡・中間相続遺言相談室の行政書士が、中間の皆様のお悩みやお困り事を丁寧にお伺いいたしますので、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
中間の皆様、ならびに中間で相続や相続手続きについてご相談・ご依頼できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、行政書士・スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

中間の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

行政書士の先生にご質問があります。遺言書を作成すれば、希望通りに財産を寄付することはできますか。(中間)

中間で遺言書について相談するなら八幡・中間相続遺言相談室が良いと聞き、お問い合わせをさせていただきました。
私は長年連れ添った妻を3年前に亡くし、中間で一人暮らしをしている70代男性です。まだまだ元気ではありますがこのご時世、何があるかわかったものではないので、自分の財産をどうするべきかについて今のうちにしっかりと考えておくことにしました。

私と妻の間に子供はなく、両親もすでに他界しております。それゆえ、私に万が一のことがあった場合には私の妹に財産が行くことになるかと思います。
ですが妹とは昔から良好な関係とはいえず、正直なところ自分の財産を渡すのは嫌で仕方がありません。そこで思いついたのが慈善団体への寄付なのですが、財産を希望通りに寄付するには遺言書を作成するのが良いと聞きました。
行政書士の先生、遺言書を作成すれば本当に私の希望通りに財産を寄付することができるのでしょうか?(中間)

公正証書遺言で遺言書を作成しておけば、確実に寄付することは可能です。

相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容ですので、財産を寄付する旨を記した遺言書を作成しておけばご相談者様の希望する慈善団体へ寄付することができます。

一般的に知られる遺言書には3つの種類がありますが、確実な遺言書を残すためにも「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは公証役場にて公証人が遺言者の口述内容を筆記して作成する遺言書であり、遺言書の原本はその場で保管されます。よって方式の不備による無効はもちろんのこと、紛失や改ざんといったリスクも回避することができます。

遺言書を残していても相続人がその内容に沿って相続手続きを進めてくれるとは限らないため、遺言書において「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な一切の権利義務を有し、相続人に代わって相続手続きを進めてくれる存在です。信頼できる方か専門家を遺言執行者にしておけば、より確実に希望する慈善団体へ寄付することが可能となります。

なお、慈善団体のなかには現金による寄付のみを受け付けているところもあるため、寄付先の慈善団体の正式名称とあわせて寄付内容についても確認しておくことをおすすめいたします。

八幡・中間相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
中間や中間周辺にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの際は、八幡・中間相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。

初回相談は完全無料です。中間の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

八幡・中間相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は90分~120分程度になります。
お客様のご相談内容を詳しくお伺いし、経験豊富な専門家がお客様のお話を確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

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