八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

中間の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

行政書士の先生、私は実母の再婚相手の相続人になりますか。(中間)

行政書士の先生、はじめまして。私は中間に住む40代会社員です。
先日のことになりますが、10年前に再婚した母のお相手が亡くなりました。母が再婚した頃からちょうど仕事が忙しくなってしまい、二人が中間から離れた場所に住んでいたこともあり、再婚相手とは一度も話をしないままに終わってしまいました。

それでも母から連絡を受けたので葬儀には参列したのですが、帰りがけに「あなたも相続人だから」と突然相続手続きを任されて困惑しています。相変わらず仕事で忙しいですし、そのために中間からわざわざ出てくるのも正直苦痛です。
私は母のいう通り、再婚相手の相続人になるのでしょうか?相続人でなければ相続手続きをやらずに済むと思うので、ぜひとも教えてください。(中間)

再婚相手の方と養子組をしていれば相続人になります。

被相続人の第一順位の相続人となる子については、実子・養子は問わないとされています。それゆえ、再婚相手の方と養子縁組をしていれば、お母様のおっしゃる通りご相談者様は相続人となります。

しかしながらお母様が再婚された時点でご相談者様が成人していたことは明らかですので、その場合には養親だけでなく養子となる者の自署・押印をした養子縁組届を提出しなければなりません。ご相談者様に養子縁組届を作成した記憶がないようであれば養子には該当しないため、再婚相手の方の相続人ではないといえるでしょう。

かりに養子縁組届を作成した記憶があったとしても相続手続きをしたくないようであれば、相続放棄をするという方法もあります。相続放棄をすると再婚相手の方の財産を一切受け取ることができなくなってしまいますが、「最初から相続人でなかった」とみなされるので相続手続きを行う義務も権利もなくなります。
相続放棄を検討される際は、期限となる被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に必ず行うよう注意しましょう。

八幡・中間相続遺言相談室では相続や相続手続きについて中間の皆様にわかりやすくご説明できるよう、相続の専門家による無料相談の場を設けております。
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