八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

折尾の方より遺言書についてご相談

2021年11月02日

Q:母が直筆で書いた遺言書が遺品整理を行っているときにでてきました。行政書士の先生に相談なのですが、この遺言書は勝手に読んでもよいのでしょうか?(折尾)

現在、折尾に住んでいる50代会社員です。先月、折尾にある実家で母が亡くなりました。
無事に葬式を終え、相続手続きをするために遺品整理を始めているところです。
先日、遺品整理を行っていた際に母の遺品の中から遺言書を発見しました。
遺言書は封がされていたため、中身を見ることができないのですが封筒の文字は母の自筆で書かれていました。遺言書の内容を確認したいのですが、勝手に開封しても良いのでしょうか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(折尾)

A:自筆で書かれた遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認を必ず行いましょう。

この度は、八幡・中間相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

相続において、遺言書が存在している場合、基本的に遺言書の内容が優先されます。

今回、お母様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言になります。
自筆証書遺言は原則として勝手に開封することは認められていません。必ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。
検認を行うことにより、相続人がその存在と内容を確認し、遺言書の形状や訂正など、検認の日における内容を明確にし、偽装などを防止します。
ただ、2020年7月より、自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

遺言書を勝手に開封すると、民法では5万円以下の罰金に処すると定められています。
検認手続きを行うには、家庭裁判所に提出する戸籍を集める必要があります。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書がついた遺言書を元手続きを進みます。
家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをします。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。

また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。


八幡・中間相続遺言相談室では折尾近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。
折尾の地域事情に詳しい専門家が折尾にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

折尾の方より遺産相続についてのご相談

2021年03月09日

相続人同士での話し合いをしましたが、遺産分割協議書は必ず作成しなくてはならないのでしょうか。ぜひ行政書士の先生にお話しをお伺いしたいと思っています。(折尾)

結婚をきっかけに主人の地元である折尾で暮らしています。先日、その主人が60歳を前に亡くなりました。突然のことでしたので、葬儀もあわただしい中子供や親戚に助けてもらい滞りなくすませることができました。急なことでしたので、この先の相続のことなどは夫婦で話し合ってきていません。もちろん遺言書も用意していませんでした。相続人も私と子供たちのみ、遺産の内容も自宅と少しの預金だけですので遺産分割協議というほどのことをするまでもなく、家族での話し合いでスムーズにまとまりました。今後も家族で遺産相続についてトラブルとなる事はなさそうですが、こういった場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか?(折尾)

遺産分割協議書は、今後様々な場面において必要となる大事な書類です。

遺産分割協議書は、相続人の全員が遺産分割について話し合いをし、合意が得られえた内容を書面にとりまとめたものになります。この遺産分割協議書は、相続財産の名義変更等を行う際に必要となることがあります。また、もし相続人間で相続トラブルが発生した際に、内容の確認をすることができますので、作成をしておいた方が安心です。

ただし、遺産分割協議書が必ず必要かというと、そうではないケースも実際にあります。被相続人が遺言書を残していた場合がこれに該当します。そもそも、遺言書がある場合には、遺産分割を行わず、その内容に沿って相続手続きを進めることになります。

今回のご相談者様のケースでは、遺言書はなかったとのことですので、相続手続きを進める中で遺産分割協議書があった方が手続きがスムーズに進むことになると思います。(下記参照)。家族間のみの遺産相続手続きで、話し合いも円満であったとしても、今後どのようなトラブルが起こってもいいように、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

上記のようなケースでは、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですが、仕事が忙しく中々時間の取れない方や相続する不動産が複数ある方などは、お早目に専門家へ依頼する事でスムーズに、かつ正確に手続きを完了させることに繋がりますので、遺産相続についてお困りでしたら相続専門の事務所へ相談することをおすすめいたします。

八幡・中間相続遺言相談室では、相続の専門家である行政書士が折尾にお住まいの皆様の相続のお困り事のお手伝いをしております。折尾近隣にお住まいの方で、遺産相続に関するお困り事がございましたら、当プラザの無料相談をぜひご利用下さい。折尾の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同でお待ちしております。

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八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
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