八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

折尾の方より遺言書についてご相談

2021年11月02日

Q:母が直筆で書いた遺言書が遺品整理を行っているときにでてきました。行政書士の先生に相談なのですが、この遺言書は勝手に読んでもよいのでしょうか?(折尾)

現在、折尾に住んでいる50代会社員です。先月、折尾にある実家で母が亡くなりました。
無事に葬式を終え、相続手続きをするために遺品整理を始めているところです。
先日、遺品整理を行っていた際に母の遺品の中から遺言書を発見しました。
遺言書は封がされていたため、中身を見ることができないのですが封筒の文字は母の自筆で書かれていました。遺言書の内容を確認したいのですが、勝手に開封しても良いのでしょうか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(折尾)

A:自筆で書かれた遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認を必ず行いましょう。

この度は、八幡・中間相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

相続において、遺言書が存在している場合、基本的に遺言書の内容が優先されます。

今回、お母様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言になります。
自筆証書遺言は原則として勝手に開封することは認められていません。必ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。
検認を行うことにより、相続人がその存在と内容を確認し、遺言書の形状や訂正など、検認の日における内容を明確にし、偽装などを防止します。
ただ、2020年7月より、自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

遺言書を勝手に開封すると、民法では5万円以下の罰金に処すると定められています。
検認手続きを行うには、家庭裁判所に提出する戸籍を集める必要があります。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書がついた遺言書を元手続きを進みます。
家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをします。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。

また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。


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