八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

八幡の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

自身の財産を寄付したいのですが、遺言書に残せばいいのでしょうか。(八幡)

八幡にて会社を経営しているものです。長年仕事一筋で、暮らしてきました。結婚の話があがったこともありましたが、ご縁がなく、子供もおりません。最近気になっていることは、私にもしものことがあった場合の私の財産の行方です。私の両親はすでに亡くなっており、他に相続人にあたるのは兄の子供である甥です。甥にはもう何年もあっていませんので、彼に財産をゆずるつもりもありません。それよりも、八幡でお世話になってきた施設や団体などに寄付をするのがいいのではないかと考えています。寄付先はいくつか候補がありますが、確実に寄付をする時にはどのようにしたらいいのでしょうか。(八幡)

 

遺産の寄付を希望する場合には公正証書遺言を作成しましょう。

ご自身の意思を反映した遺言書を作成することで、どの財産を誰に遺すか決めることができます。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があり、今回のように財産を特定の団体や施設に寄付をしたいと考えている場合、おすすめなのは公正証書遺言の作成です。

そもそも公正証書遺言とは、遺言を残す人(遺言者)が公証役場にて残したい内容を公証人に伝え、それをもとに公証人が文章を作成する遺言書です。公証人は法律の知識のある者ですので、方式に不備のない遺言書を確実に作成することができます。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため、紛失や偽造などの心配はなく、自筆証書遺言には必要な検認手続きも必要ないため、すぐに手続きを進めることができます。

また、相続人以外の団体への寄付を考えている場合には、遺言執行者を決めておく必要があります。遺言執行者は遺言書の内容に沿って必要な手続きを行う権利と義務を持ち、多くは遺言書で指名します。信用できる人に公正証書遺言を残しておくことを伝えておくと良いでしょう。

寄付先についてはまだいくつか候補があるということでしたが、団体によっては現金(または遺言執行者によって現金化した財産)のみ寄付を受けているところもあります。検討している団体にどのように受け付けているか、事前に確認しておきましょう。また、遺言書には寄付先の正式な団体名を記載することも大切です。

八幡・中間相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、八幡エリアの皆様をはじめ、八幡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
八幡・中間相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、八幡の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室のスタッフ一同、八幡の皆様、ならびに八幡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

中間の方より遺言書に関するご相談

2025年03月03日

寝たきりの主人が遺言書を作成できるか行政書士の方に伺います。(中間)

自宅で寝たきりの主人についてご相談があります。私たち夫婦は中間で生まれ育ち結婚しました。主人は80代で、私は70代の主婦です。主人は以前病気をしてから現在はほぼ寝たきりで、日頃のお世話はヘルパーさんが来てくれています。意識はしっかりしていて、日にもよりますが受け答えもちゃんとできます。ただ、足腰の状態と年齢からもう歩くことはできないだろうといわれています。主人は小さいながらも会社経営をしていたため、亡くなった後のことが心配なようで、早く遺言書を作成したいと言っています。相続の際に子供達が揉めて、今後の事業に影響が出ることを心配しているようです。ただ、遺言書については誰も経験がないため、専門家に手伝ってもらう方が賢明とは思いますが、主人は上半身を上げることすらままならないので外出なんてもってのほかです。病床の主人は遺言書を書くことはできますか?(中間)

ご容態によって病床でも作成できる遺言書があります。

寝たきりでいらっしゃる方でもご容態によって作成できる遺言書があります。ご相談者様のご主人様は、意識がはっきりされているようですので、ご自身で遺言内容をお書きになれるようでしたら「自筆証書遺言」を作成することが可能ではないかと思われます。この遺言方式は、その名の通り、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印することで完成する遺言書です。場所やタイミングを問いませんのですぐにでもお作りいただけるのと、費用がかからない点がおすすめポイントです。また、一緒に用意する財産目録に関しては、ご家族の方などがパソコン等で作成し預金通帳のコピーを添付することが許されています。ただし、ご主人が亡くなった後、開封の際の話になりますが、法務局で保管していない自筆証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きを行わなければなりません。

長い間寝たきりでいらして、文字を書くこと自体難しいようでしたら「公正証書遺言」という方式があります。こちらの遺言方式は、公証役場の公証人が病床に出向き、遺言者から遺言内容を聞き取って作成のお手伝いをします。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書の正本、謄本を紛失しても再発行が可能です。また、自宅保管等の自筆証書遺言に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要となるため、すぐに相続手続きに移ることが出来ます。

ただし、公正証書遺言を作成する際は、公証人のほかに二人以上の証人が立ち会う必要があります。その方々との日程調整に時間がかかる可能性がありますので、もしご主人様が作成を急がれる様でしたら早急に専門家に相談し、証人の依頼をしてください。

八幡・中間相続遺言相談室では、相続手続きについて中間の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が中間の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
中間の皆様、ならびに中間で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

小倉の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

明らかに父の遺産なのに遺言書に記載がなく、どうしたらよいか行政書士の先生に伺います。(小倉)

はじめて相談する小倉在住の60代です。先月亡くなった父の遺言書でアドバイスをいただきたく問い合わせました。父の葬儀は小倉の実家で行い、今は相続手続きのため遺品整理をしながら生前の父を回顧してしています。父からは前もって「遺言書がある」と聞いていたので、慌てることなく家庭裁判所で開封し、小倉の実家に戻ってから遺品と照らし合わせていましたが、遺言書には代々受け継がれてきた小倉市内の不動産が書かれていないのです。遺言書に書き忘れるとは思えないのですが、無いものは仕方ありません。このように遺言書に載っていない小倉の不動産はどのように扱ったら良いでしょうか。(小倉)

 

基本的に遺言書に記載のない財産は遺産分割協議を行いますが、まずは遺言書をよく見てみましょう。

遺言書に記載のない財産が見つかった場合、基本的にはその財産についてのみ遺産分割協議を行います。しかしながら、財産を多くお持ちの方の中にはすべての財産を把握しきれず「他に財産が見つかった場合」とか「記載のない財産について」などとひとくくりにして記載される方もいらっしゃいます。したがって、ご相談者様もまずは、お父様の遺言書の中に同じような記載がないか確認してみることをお勧めします。全く同じ文言でなくとも同じような内容でしたら構いませんので、見つかった場合は指示に従い遺産分割しましょう。特に記載がないようであれば先述したように、相続人全員で遺産分割協議を行って財産についての話し合いが済んだら、決定内容を遺産分割協議書に書き起こします。作成した遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際にも必要となります。

遺言書の作成をお考えの小倉近郊にお住まいの皆さま、生前対策のひとつとして遺言書は非常に有効な手段です。しかしながら法律上無効となってしまってはせっかく作成した遺言書が無駄になってしまいますので、遺言書を作成する際には専門家に依頼することをお勧めします。

八幡・中間相続遺言相談室では、小倉のみならず、小倉周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では小倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小倉の皆様、ならびに小倉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

八幡・中間相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は90分~120分程度になります。
お客様のご相談内容を詳しくお伺いし、経験豊富な専門家がお客様のお話を確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

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