八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

中間の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

行政書士の先生にご質問があります。遺言書を作成すれば、希望通りに財産を寄付することはできますか。(中間)

中間で遺言書について相談するなら八幡・中間相続遺言相談室が良いと聞き、お問い合わせをさせていただきました。
私は長年連れ添った妻を3年前に亡くし、中間で一人暮らしをしている70代男性です。まだまだ元気ではありますがこのご時世、何があるかわかったものではないので、自分の財産をどうするべきかについて今のうちにしっかりと考えておくことにしました。

私と妻の間に子供はなく、両親もすでに他界しております。それゆえ、私に万が一のことがあった場合には私の妹に財産が行くことになるかと思います。
ですが妹とは昔から良好な関係とはいえず、正直なところ自分の財産を渡すのは嫌で仕方がありません。そこで思いついたのが慈善団体への寄付なのですが、財産を希望通りに寄付するには遺言書を作成するのが良いと聞きました。
行政書士の先生、遺言書を作成すれば本当に私の希望通りに財産を寄付することができるのでしょうか?(中間)

公正証書遺言で遺言書を作成しておけば、確実に寄付することは可能です。

相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容ですので、財産を寄付する旨を記した遺言書を作成しておけばご相談者様の希望する慈善団体へ寄付することができます。

一般的に知られる遺言書には3つの種類がありますが、確実な遺言書を残すためにも「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは公証役場にて公証人が遺言者の口述内容を筆記して作成する遺言書であり、遺言書の原本はその場で保管されます。よって方式の不備による無効はもちろんのこと、紛失や改ざんといったリスクも回避することができます。

遺言書を残していても相続人がその内容に沿って相続手続きを進めてくれるとは限らないため、遺言書において「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な一切の権利義務を有し、相続人に代わって相続手続きを進めてくれる存在です。信頼できる方か専門家を遺言執行者にしておけば、より確実に希望する慈善団体へ寄付することが可能となります。

なお、慈善団体のなかには現金による寄付のみを受け付けているところもあるため、寄付先の慈善団体の正式名称とあわせて寄付内容についても確認しておくことをおすすめいたします。

八幡・中間相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
中間や中間周辺にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの際は、八幡・中間相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。

初回相談は完全無料です。中間の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

折尾の方より遺言書についてご相談

2021年11月02日

Q:母が直筆で書いた遺言書が遺品整理を行っているときにでてきました。行政書士の先生に相談なのですが、この遺言書は勝手に読んでもよいのでしょうか?(折尾)

現在、折尾に住んでいる50代会社員です。先月、折尾にある実家で母が亡くなりました。
無事に葬式を終え、相続手続きをするために遺品整理を始めているところです。
先日、遺品整理を行っていた際に母の遺品の中から遺言書を発見しました。
遺言書は封がされていたため、中身を見ることができないのですが封筒の文字は母の自筆で書かれていました。遺言書の内容を確認したいのですが、勝手に開封しても良いのでしょうか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(折尾)

A:自筆で書かれた遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認を必ず行いましょう。

この度は、八幡・中間相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

相続において、遺言書が存在している場合、基本的に遺言書の内容が優先されます。

今回、お母様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言になります。
自筆証書遺言は原則として勝手に開封することは認められていません。必ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。
検認を行うことにより、相続人がその存在と内容を確認し、遺言書の形状や訂正など、検認の日における内容を明確にし、偽装などを防止します。
ただ、2020年7月より、自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

遺言書を勝手に開封すると、民法では5万円以下の罰金に処すると定められています。
検認手続きを行うには、家庭裁判所に提出する戸籍を集める必要があります。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書がついた遺言書を元手続きを進みます。
家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをします。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。

また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。


八幡・中間相続遺言相談室では折尾近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。
折尾の地域事情に詳しい専門家が折尾にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

黒崎の方より遺言書についてのご相談

2021年09月03日

Q:父が残した遺言書に記載されていない財産が見つかりました。この財産の扱いはどうなるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(黒崎)

黒崎でも評判が高い行政書士事務所だと聞き、相談させていただきました。

私は黒崎に長年住んでいる50代会社員です。両親が住む実家も黒崎にあるので月に1回は必ず顔を出していましたが、元気だった父が先月突然亡くなってしまいました。

失意のなか家族全員で黒崎の実家で葬儀を済ませ、最近になってようやく遺品整理を始めたところです。遺品整理は父が残した遺言書に沿って進めていたのですが、ふと、祖父から受け継いだはずの黒崎にある不動産が記載されていないことに気づきました。

父自身、相続したものの活用方法がなく半ば放置のような状態だったため、遺言書に記載することを忘れてしまったのだと思います。このように遺言書に記載のない財産が見つかった場合、どのように扱えば良いのでしょうか?(黒崎)

A:まずは遺言書になかに「その他の財産の扱い」について記載があるかを確認しましょう。

相続財産を多数所有している場合、把握しきれない財産について「その他の財産の扱いの仕方」というような形で遺言書に記載していることがあります。それゆえ、まずはお父様が残された遺言書のなかに似たような記述がないかどうか、再度確認しましょう。

似たような記述があった際はその内容に沿って相続手続きを、記述がなかった際は相続人全員でその財産について遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作成することになります。

この遺産分割協議書は遺言書のない相続が発生した場合に作成するもので、内容を確認したうえで相続人全員による署名・押印(実印)を行います。今回、後になって見つかった不動産の登記および名義変更でも必要になる書類ですので、紛失しないようにしっかりと保管しておきましょう。

相続は人生においてそう何度も経験することではありませんから、予期せぬことが起こり慌ててしまうこともあるかと思います。そんな時はぜひ八幡・中間相続遺言相談室まで、お気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室では黒崎ならびに黒崎近郊の皆様をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事のサポートを行っております。

初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、黒崎ならびに黒崎近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

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費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

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