八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

宗像の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

父名義の不動産を、兄弟同士で不平等にならずに相続できる方法はないか、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(宗像)

先日亡くなった父の相続について、行政書士の先生にアドバイスをいただきたくご連絡いたしました。お伺いしたいのは、不動産の遺産分割についてです。父は、宗像の自宅の他に、土地を一筆、宗像に所有しておりました。母と数年前に離婚して以降、父は宗像で一人暮らしするのに費用がかさんでいたとみえ、預金はほとんど残されておらず、相続財産となるのは宗像の不動産のみです。これを、相続人である私と弟の2人で分け合うことになるのですが、できれば不動産を売却することなく、兄弟間で不平等にならないよう遺産分割できればと思っています。どのように遺産分割すればよいか、アドバイスいただけますでしょうか。(宗像)

相続の対象となる不動産の遺産分割方法について、ご紹介させていただきます。

ご相談者様が相続する財産は宗像の不動産しかないということですが、この不動産の遺産分割方法を検討する前に、遺言書が遺されていないかどうかを確認してみてください。遺言書の有無は、相続手続きを進めるにあたって非常に重要です。遺言書が遺されている場合は、原則としてそこに記された遺産分割の方針に沿って手続きを進めますので、相続人が遺産分割について話し合う必要はありません。

遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割方法を決めることになります。不動産の遺産分割方法としては、現物分割、代償分割、換価分割の3つがありますが、宗像のご相談者様は売却せずに遺産分割したいとのことですので、現物分割と代償分割の2つをご紹介します。

1.現物分割:遺産を現物のまま分け合う方法
宗像のご自宅をご相談者様が、土地を弟様が、といったように、財産をそのままの形で分け合いそれぞれ相続する方法です。現物分割で相続人全員が合意すれば、その後の手続きはスムーズに進めることができますが、各財産の評価額が同等になることは稀で、相続した財産額が平等になることは難しいでしょう。

2.代償分割:代償金(または代償財産)を支払う分割方法
一部の相続人が遺産をそのままの形で相続して、その他の相続人に対して、代償金(または代償財産)を支払う方法です。代償金は、法定相続分を基準として、その他の相続人の法定相続分相当額に不足している分を支払うことになります。この方法は不動産を手放す必要がないため、相続した不動産に住み続けたいなど手放したくない理由がある場合に採用されますが、代償金として多額の現金を捻出する必要があります。

その他、不動産を売却して得た現金を、相続人同士で平等に分け合う「換価分割」という方法もありますが、いずれにせよ、まずは宗像の不動産の評価を行い、それぞれがどの程度の価値をもつ財産なのか明確にしてから、遺産分割方法について検討するとよいのではないでしょうか。

宗像での相続手続きなら、八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。相続についての知識と実績を豊富にもつ相続のプロとして、宗像の皆様にとって納得のいく相続となりますよう、誠心誠意サポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料となっておりますので、宗像の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。

宗像の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

実母の再婚相手が逝去しました。今回私は相続人になるのか、行政書士の先生に伺います。(宗像)

先日、宗像で暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなったのですが、そのことで行政書士の先生に質問があります。
私の両親は私が小学生の頃に離婚しており、母は私が成人するまで女手一つで育ててくれました。私は大学卒業とともに宗像を離れ、現在は関西で暮らしています。関西での暮らしも20年になろうというところです。母も宗像での一人暮らしを楽しんでいたようで、お互いによい距離感で暮らしていました。そんな母から再婚の知らせを受けたのは5年ほど前のことです。母には自由に暮らしてもらいたいと思っていましたので、反対はしませんでした。
その再婚相手がこんなにも早く亡くなってしまい、母は気丈にふるまっていますが、やはり気持ちが弱っているようで、私に「相続人として相続手続きを手伝ってほしい」と言っています。
私としても母の力になりたいのですが、再婚相手の方が亡くなった場合に私は相続人になるのかどうかが疑問です。行政書士の先生、この場合私に相続権はありますか?もし相続権があったとしても、今後の母の暮らしを思うと私は財産を相続すべきではないという思いもあります。今後相続手続きで母がお世話になるかもしれませんので、宗像エリアで相続について詳しい行政書士の先生に質問させていただきました。(宗像)

再婚相手の方との養子縁組を終えているのであれば、ご相談者様に相続権があります。

八幡・中間相続遺言相談室にお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
今回のご質問でポイントとなるのは、「再婚相手の方と養子縁組を終えているかどうか」という点です。

民法では、子で法定相続人となれるのは「実子」あるいは「養子」だと定めています。ご相談者様は、お母様の再婚相手の方の実子になることはできませんが、養子縁組をすることで養子になることはできます。養子であれば、法定相続人となります。

ご相談内容を拝見すると、お母様が再婚されたのはご相談者様の成人後とのことでした。成人が養子になるためには、養子となるご本人ならびに養親の双方が養子縁組届けに自署押印したうえで届け出る必要があります。それゆえ、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっているかどうかはご自身でお分かりのことと存じます。
なお、養子縁組を終えていてご相談者様に相続権があったとしても、財産を相続する意思がないのであれば、相続放棄をするという手もあります。相続放棄した相続人は、はじめから相続人ではないものとみなされます。

八幡・中間相続遺言相談室では、宗像ならびに宗像近郊にお住まいの皆様のご状況に合わせた適切なサポートを提供させていただきます。宗像周辺で相続について相談できる事務所をお探しの皆様は、まずはお気軽に八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
宗像の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

宗像の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

宗像の不動産の相続手続きをしたいのですが、現地に訪問する時間が取れません。行政書士の先生、現地に訪問せず手続きする方法はありますか?(宗像)

宗像に住む父が亡くなり相続手続きを進めているのですが、不動産の名義変更の件で質問があります。
母は既に他界しておりますので、父の相続で相続人となるのは私と弟の2人だけです。弟と遺産分割協議を行った結果、不動産(父が暮らしてた宗像の自宅と土地)は私が相続することに決定しました。
ただ、
私も弟も宗像を離れて暮らしており、宗像の不動産の名義変更を任せられる親族もいません。早く不動産の名義変更をしなければと思ってはいるのですが、なかなか宗像まで訪問する時間が取れず手続きがストップしています。行政書士の先生、宗像まで出向かずに不動産の名義変更を行う方法はありますか?(宗像)

 

不動産の相続手続きは、窓口申請・オンライン申請・郵送申請の3つの方法があります。

不動産を相続した場合、その名義を被相続人から相続した人へと変更する手続きが必要です。これを相続登記といいます。相続登記は法務局に申請しますが、法務局の管轄は不動産の所在地の市町村ごとにわかれており、管轄外の法務局に申請することはできません。それゆえ、まずは宗像の不動産を管轄する法務局がどこになるのか、法務省のウェブサイトで確認しましょう。

今回のご相談者様は、相続登記の申請のために宗像に出向くのが難しいということですが、相続登記の申請は3つの方法がありますので、ご自身に合った方法をご検討ください。

1.窓口申請
法務局の業務取扱時間内に出向き、窓口で申請する方法です。現地訪問のため旅費や時間がかかるほか、窓口での待ち時間なども生じます。また法務局の業務取扱時間は平日の日中ですので、この時間に訪問しなければなりません。

2.オンライン申請
お手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」という専用ソフトをインストールし、登記申請書を作成のうえ、オンラインで登記所に送信し申請する方法です。すべての法務局がオンライン申請を受け付けておりますので、離れた場所にある不動産の相続登記も行うことが可能です。ただ、別途書類を郵送または持参する必要があり、すべての手続きがオンラインで済むわけではありません。

3.郵送申請
作成した登記申請書を郵送で提出する方法です。窓口申請の場合は旅費が生じますが、郵送申請の場合は郵送代で済みますので費用や時間がかかりません。ただし、登記申請書は厳格に定められたルールに従い作成しなければならないため、注意が必要です。申請内容に不備があった場合は、どんな些細なミスでも差し戻されてしまい、申請者本人が修正のうえ再度発送しなければなりません。法務局と何度もやりとりして負担が増えることのないよう、細心の注意を払って申請書を作成しましょう。
なお、申請書類の到着ミスを防ぐために簡易書留以上の方法で送付することと、返送を郵送で受け取るために返信用封筒を忘れずに同封することも大切なポイントです。

相続手続きは手間のかかる煩雑なものも多いため、平日お仕事があり思うように進めることができずお困りの方も多くいらっしゃいます。八幡・中間相続遺言相談室では相続を専門とする司法書士と連携しており、相続登記も丸ごとサポートすることが可能です。宗像の地域密着型のサポートを得意としておりますので、宗像にお住まいの皆様はもちろんのこと、相続した不動産が宗像にあるという方もどうぞ遠慮なく八幡・中間相続遺言相談室にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

 

宗像の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

相続手続きを終えるまでにどのくらいの期間がかかるのか、行政書士の先生に教えていただきたい。(宗像)

先日宗像に住む父が亡くなりました。相続手続きを始めなければならないと思ってはいるのですが、相続自体が初めての経験ですので分からないことだらけです。

相続人となるのは母と私の2人ですが、母は高齢で足も悪く相続手続きができるような状況ではないため、基本的に私一人で相続手続きを進めることになると思います。相続財産は宗像の実家と預金が数百万円ある程度です。ひとまず相続手続きにどのくらいの時間がかかるのかを知っておきたいのですが、目安を教えていただけますか。(宗像)

相続手続きに要するお時間の目安をご案内いたします。

相続手続きが必要となる財産としては、主に金融資産(預金、株など)と不動産(土地、建物など)が挙げられます。今回の宗像のご相談者様の場合、相続財産は預金と不動産とのことですので、今回はこの2つについてご説明させていただきます。

【金融資産の場合】

手続きとしては、被相続人(故人)名義の口座を、相続する人の名義へと変更するか、または口座を解約して現金を相続人同士で分け合う方法があります。

主な必要書類(※相続内容によって必要書類は多少異なります。実際に必要となる書類は各金融機関にお問合せください)

●戸籍謄本一式
●遺産分割協議書
●印鑑登録証明書
●各金融機関の相続届 など

手続きに要する時間
●書類の収集:約1~2か月
●金融機関での処理:約2~3週間

【不動産の場合】

被相続人名義の不動産を、相続する人の名義へと変更(相続登記)します。手続きはその不動産の所在地を管轄する法務局にて行います。

主な必要書類(※相続内容によって必要書類は多少異なります。)

●戸籍謄本一式
●住民票の除票(被相続人の分)
●住民票(相続する人の分)
●遺産分割協議書
●印鑑登録証明書
●固定資産税評価証明書 など

手続きに要する時間
●書類の収集:約1~2か月
●法務局での処理:約2週間

以上が一般的な手続きにかかる時間の目安ですが、相続内容によってはさらに時間がかかる場合もありますのでご了承ください。たとえば行方不明者の相続人がいる場合や、認知症の相続人がいる場合、自宅等で保管していた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合などは、家庭裁判所での手続きも必要となり、その分時間もかかります。

宗像の皆様、相続手続きは専門家に代行を丸ごと依頼することも可能です。宗像にお住いの皆様の相続手続きなら八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。私どもは相続を専門としており、これまで宗像の皆様からも数多くのご相談やご依頼をいただいております。宗像の皆様のご事情に合わせたオーダーメイドのサポートをご提供いたしますので、宗像の皆様はぜひ八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

小倉の方より遺産相続に関するご相談

2024年03月04日

行政書士の先生、遺産相続の手続きをしたいのですが、法定相続分の割合がわからず困っています。(小倉)

先日、父が小倉の病院で息を引き取り、遺産相続が発生しました。小倉の実家で遺品整理しましたが、遺言書は見つかっていません。遺産相続の手続きを進めたいと思ってはいるのですが、法定相続分の割合をどのように考えればよいのかわからず、遺産相続がストップしている状態です。

本来相続人になるのは母と兄と私の3人なのですが、兄は既に他界しております。遺産相続について調べたところ、このような場合は兄の子が相続人になるところまではわかりました。しかし、どのような割合で遺産を分割すればよいのかがわかりません。行政書士の先生、法定相続分の割合がどのようになるのか教えてください。(小倉)

遺産相続の順位と法定相続分の割合についてご説明いたします。

法定相続人(遺産相続の権利があると法的に認められる人)とその順位は民法で明確に定められており、法定相続分の割合は、遺産相続の順位によって異なってきます。まずは法定相続人になれる人と順位を確認しましょう。

【法定相続人と相続順位】※配偶者は常に相続人

  • 第一順位:子(孫) <直系卑属>
  • 第二順位:父母(祖父母) <直系尊属>
  • 第三順位:兄弟姉妹 <傍系血族>

上記の順位で、第一順位に該当する人物がいる場合、第二順位以下の人は法定相続人にはなりません。第二順位以下の人は、上位の方が死亡等の理由でいない場合にのみ、法定相続人になります。

続いて、法定相続分については民法で以下のように定めています。

【法定相続分の割合】※民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

以上の内容から、小倉のご相談者様のケースですと以下のような法定相続分の割合になります。

  • お母様:2分の1
  • ご相談者様:4分の1
  • お兄様のお子様:4分の1
    ※お子様が複数名の場合、4分の1をお子様の数で割ります。

なお、遺産分割は法定相続分どおりに行う必要はありません。法定相続分の定めはありますが、遺産分割協議にて相続人全員が納得する分割方法が決まれば、法定相続分に従わず自由な割合で遺産分割することができます。

小倉の皆様、誰が法定相続人になるのか、どのような法定相続分の割合になるのかは、相続ごとに異なります。遺産相続が発生した際はまず遺産相続の専門家に相談し、相続関係や財産状況などを整理してもらうとよいでしょう。

八幡・中間相続遺言相談室では小倉エリアの皆様はもちろんのこと、小倉の近隣の皆様からも遺産相続についてのご相談やご依頼を賜っております。初回のご相談は無料でお受けいたしますので、小倉の皆様はどうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。

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八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
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