八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

小倉の方より遺産相続に関するご相談

2024年03月04日

行政書士の先生、遺産相続の手続きをしたいのですが、法定相続分の割合がわからず困っています。(小倉)

先日、父が小倉の病院で息を引き取り、遺産相続が発生しました。小倉の実家で遺品整理しましたが、遺言書は見つかっていません。遺産相続の手続きを進めたいと思ってはいるのですが、法定相続分の割合をどのように考えればよいのかわからず、遺産相続がストップしている状態です。

本来相続人になるのは母と兄と私の3人なのですが、兄は既に他界しております。遺産相続について調べたところ、このような場合は兄の子が相続人になるところまではわかりました。しかし、どのような割合で遺産を分割すればよいのかがわかりません。行政書士の先生、法定相続分の割合がどのようになるのか教えてください。(小倉)

遺産相続の順位と法定相続分の割合についてご説明いたします。

法定相続人(遺産相続の権利があると法的に認められる人)とその順位は民法で明確に定められており、法定相続分の割合は、遺産相続の順位によって異なってきます。まずは法定相続人になれる人と順位を確認しましょう。

【法定相続人と相続順位】※配偶者は常に相続人

  • 第一順位:子(孫) <直系卑属>
  • 第二順位:父母(祖父母) <直系尊属>
  • 第三順位:兄弟姉妹 <傍系血族>

上記の順位で、第一順位に該当する人物がいる場合、第二順位以下の人は法定相続人にはなりません。第二順位以下の人は、上位の方が死亡等の理由でいない場合にのみ、法定相続人になります。

続いて、法定相続分については民法で以下のように定めています。

【法定相続分の割合】※民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

以上の内容から、小倉のご相談者様のケースですと以下のような法定相続分の割合になります。

  • お母様:2分の1
  • ご相談者様:4分の1
  • お兄様のお子様:4分の1
    ※お子様が複数名の場合、4分の1をお子様の数で割ります。

なお、遺産分割は法定相続分どおりに行う必要はありません。法定相続分の定めはありますが、遺産分割協議にて相続人全員が納得する分割方法が決まれば、法定相続分に従わず自由な割合で遺産分割することができます。

小倉の皆様、誰が法定相続人になるのか、どのような法定相続分の割合になるのかは、相続ごとに異なります。遺産相続が発生した際はまず遺産相続の専門家に相談し、相続関係や財産状況などを整理してもらうとよいでしょう。

八幡・中間相続遺言相談室では小倉エリアの皆様はもちろんのこと、小倉の近隣の皆様からも遺産相続についてのご相談やご依頼を賜っております。初回のご相談は無料でお受けいたしますので、小倉の皆様はどうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。

小倉の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

明らかに父の遺産なのに遺言書に記載がなく、どうしたらよいか行政書士の先生に伺います。(小倉)

はじめて相談する小倉在住の60代です。先月亡くなった父の遺言書でアドバイスをいただきたく問い合わせました。父の葬儀は小倉の実家で行い、今は相続手続きのため遺品整理をしながら生前の父を回顧してしています。父からは前もって「遺言書がある」と聞いていたので、慌てることなく家庭裁判所で開封し、小倉の実家に戻ってから遺品と照らし合わせていましたが、遺言書には代々受け継がれてきた小倉市内の不動産が書かれていないのです。遺言書に書き忘れるとは思えないのですが、無いものは仕方ありません。このように遺言書に載っていない小倉の不動産はどのように扱ったら良いでしょうか。(小倉)

 

基本的に遺言書に記載のない財産は遺産分割協議を行いますが、まずは遺言書をよく見てみましょう。

遺言書に記載のない財産が見つかった場合、基本的にはその財産についてのみ遺産分割協議を行います。しかしながら、財産を多くお持ちの方の中にはすべての財産を把握しきれず「他に財産が見つかった場合」とか「記載のない財産について」などとひとくくりにして記載される方もいらっしゃいます。したがって、ご相談者様もまずは、お父様の遺言書の中に同じような記載がないか確認してみることをお勧めします。全く同じ文言でなくとも同じような内容でしたら構いませんので、見つかった場合は指示に従い遺産分割しましょう。特に記載がないようであれば先述したように、相続人全員で遺産分割協議を行って財産についての話し合いが済んだら、決定内容を遺産分割協議書に書き起こします。作成した遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際にも必要となります。

遺言書の作成をお考えの小倉近郊にお住まいの皆さま、生前対策のひとつとして遺言書は非常に有効な手段です。しかしながら法律上無効となってしまってはせっかく作成した遺言書が無駄になってしまいますので、遺言書を作成する際には専門家に依頼することをお勧めします。

八幡・中間相続遺言相談室では、小倉のみならず、小倉周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では小倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小倉の皆様、ならびに小倉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

小倉の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

父が亡くなり相続が発生しました。行政書士の先生、相続手続きの流れを教えてください。(小倉)

先日、小倉の実家に住む父が亡くなりました。葬儀は小倉の葬儀場で終えましたが、これから相続について考えなければなりません。母はすっかり気落ちしているので、長男である私が主体的に相続手続きを進めていかなければならないと思っています。とはいえ、私にとって相続は初めてのことですので知識がなく、何から手をつければいいのかわかりません。行政書士の先生、相続手続きはどのような流れで進めればよいのか教えていただけますか。
私は現在小倉に住んではいませんが、何かあった時にすぐに母の力になってもらえるよう、母の住む小倉にある事務所の先生に相談したいと思い問い合わせさせていただきました。(小倉)

一般的な相続手続きの流れをご説明いたしますが、必要となる手続きはご状況によってさまざまですので、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

まずは、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺されていないか確認しましょう。民法では法定相続分という相続人ごとの遺産の相続割合を定めてはいますが、遺言書が遺されていた場合は原則として法定相続分よりも遺言内容が優先されます。小倉のご自宅で遺品整理される際は遺言書が遺されていないかを必ずご確認ください。

遺言書を探しても見つからなかった場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。そのための準備として、法定相続人を確定させるための戸籍収集を行います。必要となるのは、被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍です。併せて、法定相続人全員の現在の戸籍も取り寄せておきましょう。その後の相続手続きで提出が求められますので、戸籍は必ず収集します。

次に、被相続人が所有していた財産の調査を行います。預金通帳のコピーのほか、不動産を所有していた場合は固定資産税納税通知書や登記事項証明書を揃えましょう。これらの書類をもとに、財産目録という一覧表を作成します。

法定相続人が確定し、相続財産も出揃いましたら、法定相続人全員が参加のうえで遺産分割協議を行います。この協議では、どの遺産を誰がどの程度相続するかについて話し合い、全員の合意を得る必要があります。協議がまとまったら、決定事項を「遺産分割協議書」という書面にまとめ、法定相続人全員で署名・押印します。遺産分割協議書は不動産の名義変更などの相続手続きで必要となりますし、相続人同士でトラブルが生じた際に役に立ちますので、大切に保管しておきましょう。

以上が相続手続きの一般的な流れです。ただし、ご状況によってはさらに別の手続きが必要になったり家庭裁判所への申立てが必要となる場合もあります。相続はそれぞれのご家庭の状況に応じた対応が必要となりますので、まずは相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

八幡・中間相続遺言相談室では小倉近郊にお住いの皆様からさまざまな相続に関するご相談をお受けしております。その中で培ったノウハウを生かし、小倉の皆様の相続に関するお悩みを解消すべく力を尽くします。また手間のかかる書類の収集や財産の調査についてもお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談にて小倉の皆様のお話をお聞かせください。小倉の皆様お一人おひとりに合わせたきめ細やかなサポートをご提案させていただきます。

小倉の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

亡くなった父の遺言書を母が預かっていました。この遺言書を開封する際は行政書士の先生に立ち会っていただくべきでしょうか?(小倉)

先日、小倉の自宅で同居していた父が亡くなりました。小倉の葬儀場で葬儀を終え、これから相続について考えなければと思っていたところ、母が父の遺言書を預かっているという話を始めました。父は相続について家族が揉めないようにとあらかじめ相続方法を考え、自筆で遺言書に記してくれたそうです。

遺言書は今はまだ自宅の金庫に保管してあるのですが、この遺言書は私たちで開封しても問題ないでしょうか?私や母が一人で勝手に開封してしまうと、中身を書き換えたと疑われそうで心配です。行政書士の先生立会いのもと開封できれば疑いの心配もなくなるのではないかと思うのですが、この遺言書はどのように開封すればいいでしょうか?

自宅保管の遺言書を開封するのは行政書士ではありません。家庭裁判所による検認を行いましょう。

今回亡くなったお父様が遺された遺言書は、遺言者本人が自筆で作成した「自筆証書遺言」だと思われます。自筆証書遺言を自宅等で保管していた場合、家庭裁判所に申立てを行い検認の手続きをとる必要があります。検認を行わずに自筆証書遺言を開封してしまうと、5万円以下の過料に処されることもありますので、検認は必ず行いましょう(ただし、2020年7月施行の法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用し遺言書を法務局で保管していた場合、検認は不要です)。

検認とは、遺言書の存在とその内容を相続人に知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の形状、日付、署名、加除訂正の状態などを明確にする手続きです。検認は遺言書の偽造・変造を防ぐことを目的としていますので、検認を行うことにより、ご相談者様が心配されていた他の相続人からの疑いも回避することができます。

まずは戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所へ検認の申立てを行いましょう。すると家庭裁判所から検認の日の通知が届きます。申立人は必ず検認の日当日に家庭裁判所へ出向き検認に立ち会う必要がありますが、そのほかの相続人の立会いは任意のため相続人全員が揃う必要はありません。検認を終えたら、検認済証明書の申請を行います。遺言書に検認済証明書がついていなければ財産の名義変更などの相続手続きを行うことができませんので、お早めに検認の申立ての準備に取りかかることをおすすめいたします。

八幡・中間相続遺言相談室は相続に特化した行政書士が、小倉の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。必要に応じて相続についての知識と経験が豊富な司法書士や税理士など各士業の専門家と連携し、小倉の皆様の相続手続きをワンストップでサポートいたしますので、小倉の相続ならどうぞ安心して八幡・中間相続遺言相談室へご依頼ください。初回のご相談は完全無料で承っております。

小倉の方より相続に関するご相談

2023年11月02日

行政書士の先生、相続手続きを進めたいのですが遺産分割協議書は必ず作成しないといけませんか?(小倉)

遺産分割協議書について行政書士の先生にお尋ねします。
私は小倉に住む50代女性です。先日小倉の病院に入院していた父が亡くなりました。これから相続人である母と弟と協力して相続手続きに取りかかろうと思うのですが、相続は思っていた以上にやることが多く驚いています。弟は小倉を離れて暮らしていてなかなか顔を合わせる時間が取れないですし、母も高齢で細々した作業に負担を感じているようですので、可能であればできるだけ手間を省きたいというのが正直なところです。
相続財産は小倉の実家と数百万の預金だけですし、誰が何を相続するのか、相続人同士である程度話もついています。行政書士の先生、このまま遺産分割協議書を作成せずに相続手続きを進めても問題ないでしょうか?なお、遺言書は残されていませんでした。
(小倉) 

遺産分割協議書は財産の名義変更など相続手続きで必要となるだけでなく、さまざまな場面で活用できるので作成をおすすめいたします。

遺産分割協議書とは、相続人全員参加のうえで行う遺産分割協議にて、合意に至った内容を書面にまとめたものを指します。遺言書が残されていた場合は遺言内容に沿って相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。しかし遺言書がない場合は、相続人同士が話し合って相続財産の分け方を決める必要があります。

相続は金銭の絡むことですので、トラブルが生じやすいと考えられます。相続人それぞれが相続財産の取り分について主張したり、財産についての認識の違いにより思わぬところで意見が対立したりと、想定外のトラブルで家族の信頼関係に亀裂が走ってしまうことも少なくないのです。あとになって言った言わないの水かけ論を生じさせないためにも、財産の分け方を遺産分割協議書にきちんと記載しておくのはとても大切です。

また、今回の小倉のご相談者様のように遺言書が残されていない相続の場合は、以下のような相続手続きの際に遺産分割協議書が必要となります。

  • 不動産の名義変更(相続登記の申請)
  • 相続税申告
  • 金融機関での手続き
    ※金融機関での手続きの場合、遺産分割協議書の提出は必須ではありませんが、遺産分割協議書があれば所定用紙に都度相続人全員の署名と押印を集める必要がなくなるので便利です。

小倉のご相談者様のおっしゃる通り、相続は手間や時間のかかる手続きが数多く存在します。小倉の皆様のご負担を少しでも軽減させるために、相続手続きについては我々八幡・中間相続遺言相談室へお任せいただけないでしょうか。

八幡・中間相続遺言相談室では小倉近郊の皆様の相続手続きを数多く承ってまいりました。我々八幡・中間相続遺言相談室は相続についての知識を備えた相続のプロですので、小倉で相続手続きをされる皆様はどうぞ安心してお任せください。初回無料相談にて、小倉の皆様にお会いできることを心よりお待ちしております。

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八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
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