八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より遺言書についてのご相談
2023年03月09日
父と母が連名で署名した遺言書が見つかりました。この遺言書は有効なのか、行政書士の先生教えてください。(小倉)
小倉に在住の50代の男性です。先日父が長い闘病の末、小倉にある病院で亡くなりました。家族もある程度は覚悟しておりましたので、それほど慌てることもなく葬儀を終えることができました。
家族で協力して遺品を整理していたら、父の書斎で遺言書を見つけました。母に聞いたところ、どうやら生前父が元気なうちに相続について決めておこうと両親で相談して作成したそうです。私は5人兄弟の長男ですので、遺産分割の時に私に負担がかからないように配慮したのだと思います。
遺言書の内容は、父が所有していた金融資産や小倉にある不動産の分割方法のほか、母の財産にも及んでいるそうです。連名の遺言書は聞いたことがないのですが、この遺言書は有効になるのでしょうか。(小倉)
婚姻関係にあるご夫婦であっても、連名で署名された遺言書は無効となります。
民法では、「共同遺言の禁止」を定めております。
これにより2人以上の者が同一の遺言書を連名で作成することを禁じておりますので、残念ながら今回ご相談の遺言書は無効となります。
遺言書は遺言者の自由な意思を反映させ作成されるべきものです。もし複数名で遺言書を作成してしまうと、一人が主導権を握って作成してした可能性を否定しきれません。全ての人の意見が反映され作成されたかどうかを証明することが出来ないのです。
また、遺言者が遺言書を撤回する場合、連名で作成した全ての人の同意を得なければなりません。同意が得られない場合、遺言者は勝手に遺言書を撤回することが出来ず、遺言者の自由な意思を反映させるという遺言書の定義が崩れてしまいます。
遺言書の形式は法律で厳格に定められております。その形式に沿って作成されていなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまうのです。
遺言書は遺言者の最終意志を伝える大切な証書です。自筆証書遺言はご自身で作成し保管するので費用もかからず手軽ではありますが、法的に無効になる危険性もあります。遺言書には自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言もございます。公正証書遺言は公証人が作成し保管するため、遺言書が無効になる可能性は極めて低く、紛失や第三者による書き換えを防ぐことが出来ます。
もし今後、ご相談者様自身が遺言書を作成することがありましたら、相続手続きの専門家である八幡・中間相続遺言相談室へぜひご相談ください。遺言者の自由な意思を確実に残せるよう、全力でサポートいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では、小倉および小倉近郊にお住まいの皆様から相続に関する相談を多数いただいております。相続は人生に何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然のことです。八幡・中間相続遺言相談室では初回のご相談を無料で承っております。相続手続きに精通した専門家が親身になって対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
小倉の方より相続に関するご相談
2023年02月02日
父の相続が発生し相続手続きを進めていますが遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか?(小倉)
先日、小倉に住む父が亡くなりました。父の財産は小倉の実家と預貯金数百万円のみで大きな財産はありません。相続人は家族のみで、葬儀後に遺産分割について概ね話し合うことができました。このように遺産分割協議がスムーズに進んでおり、相続人が家族のみの場合でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか?行政書士の先生教えていただけますでしょうか。(小倉)
相続手続きの際に必要になる場合があります。また、安心のためにも遺産分割協議書の作成を推奨します。
まず、お父様が遺言書を遺していないか確認しましょう。遺言書がある場合には遺言書の内容が優先されますので、遺産分割協議を行う必要もありませんし、遺産分割協議書の作成もしません。遺言書がある場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることができます。遺言書がない場合には遺産分割協議を行います。この際に作成する遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合い、合意した内容を書面にまとめたものです。遺産分割協議書は相続手続きの際に必要となる場面があります。例えば、不動産の相続登記をする場合です。
そのほか、遺言書がない場合の相続手続きで遺産分割協議書が必要となるのは以下のような場面です。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となります)
上記のように相続手続きで必要になる場面があるほか、相続人同士のトラブルを回避する為にも遺産分割協議書を作成することを推奨します。
相続は、突然大きな財産が手に入りますので、トラブルになるケースも少なくありません。普段仲のよい親族間であっても揉めてしまうこともあるのが実情です。ご相談者様のように、葬儀後の話し合いでスムーズに遺産分割が決まったという場合でも、後々問題が起こった際に相続人全員が合意したという事実を書面に残しておくことによって内容を確認でき、トラブルを回避することができます。相続手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書は作成することを推奨します。
相続は突然起こりますので、不安があるのは当然です。遺言書がない場合の相続手続きでは相続人の調査や財産の調査、遺産分割協議など相続人の負担が多く、小倉の皆様から日々多くのご相談をお受けしています。小倉で相続手続きのご相談でしたら、八幡・中間相続遺言相談室の相続の専門家にお任せください。八幡・中間相続遺言相談室は相続手続きの実績豊富な専門家が小倉の皆様の相続手続きをサポートいたします。八幡・中間相続遺言相談室では初回は完全に無料で小倉の皆様の相続に関するご相談をお伺いしておりますので、お気軽にご活用ください。
小倉の方より相続に関するご相談
2023年01月06日
Q:行政書士の先生にお伺いします。実母の再婚相手の相続で私は相続人になりますか?
先日、私の実母の再婚相手の方が亡くなりました。実父母は私が15歳の頃離婚し、母は私が成人した後に別の方と再婚し小倉で暮らしていました。私は再婚相手の方とお会いしたことがありませんでしたが、母に頼まれ葬儀には参列しました。葬儀を終えた後、母が暮らしている小倉の家で話をしていた際に「あなたも今回の相続の相続人になるから相続手続きをしてほしい」と母から言われました。私は小倉から離れたところに住んでいる上に、母の再婚相手の事を全く知らないので、正直引き受けたくありません。私が相続人なのかも疑問です。実母が再婚した場合、再婚相手の相続で私は相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(小倉)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
ご相談者様のケースでは、再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしていなければ相続人ではありません。子が法定相続人になるのは、被相続人(亡くなった方)の実子か養子に限ります。お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですので、成人が養子になる場合には養親もしくは養子が届出をします。この際両方の自署押印が必要となりますので、もしご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていたとしたらご自身でお分かりになるかと思います。
養子縁組をお母様の再婚相手の方としていた場合には、ご相談者様は今回の相続で相続人となります。もし、養子縁組をしていて相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄をすることができます。相続放棄をするには期限内の手続きが必要となりますので注意が必要です。
相続は突然起こり、自分は相続人になるのか?相続人である場合どのような手続きをすればいいのか?など、戸惑う方がほとんどです。八幡・中間相続遺言相談室でも日々このようなご相談を小倉の皆様からお受けしております。相続手続きはご状況により変わってきますので、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では小倉周辺にお住まいの皆様の相続手続きをサポートいたします。相続でお困り事がある方は八幡・中間相続遺言相談室の相続の専門家にお任せください。小倉の皆様の相続に関するお困りことに親身に寄り添い、サポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
小倉の方より相続についてのご相談
2022年12月02日
Q:遠方にある土地の不動産相続手続きを進めたいのですがどうすればいいでしょうか(小倉)
小倉在住の50代会社員です。先月父が亡くなり相続の手続を進めておりますが、不動産の相続について教えてください。
父は小倉にある実家の他に北海道にもいくつか不動産を所有していました。相続人である母と話し合ったところ、小倉の実家には母が引き続き住み、北海道の不動産に関しては私が相続をすることになりました。
不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、仕事でなかなか行くことができません。遠方の土地の不動産相続手続きも小倉の法務局でお願いできないのでしょうか。(小倉)
A:不動産相続手続きは、実際に行かなくても手続きする方法があります。
ご相談者様のおっしゃるとおり、不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があります。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行わなければなりません。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは小倉と北海道にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。
不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請、がございます。
①窓口申請:実際に法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行かなければなりません。
②オンライン申請:パソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。デメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。
不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスがあってはいけませんので必ず簡易書留などの方法で送付する必要があります。また、返送も郵送で受領されることになるので返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。
相続のお手続きはそう何度も経験するものではないため、不慣れでお困りの方もいらっしゃるかと存じます。ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。八幡・中間相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。小倉近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
小倉の方より相続についてのご相談
2022年11月02日
Q:相続手続きの流れが分かりません。行政書士の先生に依頼するべきでしょうか(小倉)
小倉市在住の50代主婦です。先日夫が他界しました。葬儀を終え、諸手続きを進めようとしているところです。夫は急死だったため、相続に関する事は生前何も話しておらず、何から着手すれば良いのか分かりません。夫の財産は私で分かる範囲ですと小倉にある自宅と夫のお父様から相続した不動産があります。相続手続きはまず何から着手すればよいのでしょうか。相続に詳しい行政書士の事務所などに依頼したほうがよいのでしょうか?(小倉)
A:相続手続きはご状況によって複雑になるケースもあります。専門家へのご相談をおすすめします。
相続ではまず、遺言書の有無を確認します。基本的に、遺言書の内容が法定相続よりも優先されますので遺言書がある場合にはその内容に沿って相続手続きを進めます。したがって、まずは遺品整理の際に遺言書があるか確認しましょう。
遺言書が無かった場合には、相続人の調査のため戸籍の取り寄せをします。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定します。相続人の戸籍謄本も手続きの際に必要になる場面がありますので併せて取り寄せます。
相続人が確定したら、相続財産の調査をします。被相続人が不動産を所有していた場合には不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などから確認します。これらの書類を確認し、相続財産目録を作成します。相続財産目録を作成することによって、相続財産の全体が把握しやすくなります。
相続人と相続財産の確定ができたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、遺産を誰にどのように分けるかを話合うもので、内容が決まったら遺産分割協議書に記載の上、相続人全員で署名・押印をします。この遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要となりますので、遺産分割協議の際に作成するようにしましょう。
相続税申告が必要になる場合には相続税申告の期限内に申告を行います。
相続手続きはご状況によって手続きが複雑になるケースもあります。相続手続きには専門家がおりますので、ご不安な方はご相談されることをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様の相続のサポートをしております。小倉で相続手続きの専門家をお探しの方は八幡・中間相続遺言相談室の相続手続きに特化した行政書士にお任せください。
初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にご利用ください。