八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

宗像の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

父名義の不動産を、兄弟同士で不平等にならずに相続できる方法はないか、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(宗像)

先日亡くなった父の相続について、行政書士の先生にアドバイスをいただきたくご連絡いたしました。お伺いしたいのは、不動産の遺産分割についてです。父は、宗像の自宅の他に、土地を一筆、宗像に所有しておりました。母と数年前に離婚して以降、父は宗像で一人暮らしするのに費用がかさんでいたとみえ、預金はほとんど残されておらず、相続財産となるのは宗像の不動産のみです。これを、相続人である私と弟の2人で分け合うことになるのですが、できれば不動産を売却することなく、兄弟間で不平等にならないよう遺産分割できればと思っています。どのように遺産分割すればよいか、アドバイスいただけますでしょうか。(宗像)

相続の対象となる不動産の遺産分割方法について、ご紹介させていただきます。

ご相談者様が相続する財産は宗像の不動産しかないということですが、この不動産の遺産分割方法を検討する前に、遺言書が遺されていないかどうかを確認してみてください。遺言書の有無は、相続手続きを進めるにあたって非常に重要です。遺言書が遺されている場合は、原則としてそこに記された遺産分割の方針に沿って手続きを進めますので、相続人が遺産分割について話し合う必要はありません。

遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割方法を決めることになります。不動産の遺産分割方法としては、現物分割、代償分割、換価分割の3つがありますが、宗像のご相談者様は売却せずに遺産分割したいとのことですので、現物分割と代償分割の2つをご紹介します。

1.現物分割:遺産を現物のまま分け合う方法
宗像のご自宅をご相談者様が、土地を弟様が、といったように、財産をそのままの形で分け合いそれぞれ相続する方法です。現物分割で相続人全員が合意すれば、その後の手続きはスムーズに進めることができますが、各財産の評価額が同等になることは稀で、相続した財産額が平等になることは難しいでしょう。

2.代償分割:代償金(または代償財産)を支払う分割方法
一部の相続人が遺産をそのままの形で相続して、その他の相続人に対して、代償金(または代償財産)を支払う方法です。代償金は、法定相続分を基準として、その他の相続人の法定相続分相当額に不足している分を支払うことになります。この方法は不動産を手放す必要がないため、相続した不動産に住み続けたいなど手放したくない理由がある場合に採用されますが、代償金として多額の現金を捻出する必要があります。

その他、不動産を売却して得た現金を、相続人同士で平等に分け合う「換価分割」という方法もありますが、いずれにせよ、まずは宗像の不動産の評価を行い、それぞれがどの程度の価値をもつ財産なのか明確にしてから、遺産分割方法について検討するとよいのではないでしょうか。

宗像での相続手続きなら、八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。相続についての知識と実績を豊富にもつ相続のプロとして、宗像の皆様にとって納得のいく相続となりますよう、誠心誠意サポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料となっておりますので、宗像の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。

宗像の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

実母の再婚相手が逝去しました。今回私は相続人になるのか、行政書士の先生に伺います。(宗像)

先日、宗像で暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなったのですが、そのことで行政書士の先生に質問があります。
私の両親は私が小学生の頃に離婚しており、母は私が成人するまで女手一つで育ててくれました。私は大学卒業とともに宗像を離れ、現在は関西で暮らしています。関西での暮らしも20年になろうというところです。母も宗像での一人暮らしを楽しんでいたようで、お互いによい距離感で暮らしていました。そんな母から再婚の知らせを受けたのは5年ほど前のことです。母には自由に暮らしてもらいたいと思っていましたので、反対はしませんでした。
その再婚相手がこんなにも早く亡くなってしまい、母は気丈にふるまっていますが、やはり気持ちが弱っているようで、私に「相続人として相続手続きを手伝ってほしい」と言っています。
私としても母の力になりたいのですが、再婚相手の方が亡くなった場合に私は相続人になるのかどうかが疑問です。行政書士の先生、この場合私に相続権はありますか?もし相続権があったとしても、今後の母の暮らしを思うと私は財産を相続すべきではないという思いもあります。今後相続手続きで母がお世話になるかもしれませんので、宗像エリアで相続について詳しい行政書士の先生に質問させていただきました。(宗像)

再婚相手の方との養子縁組を終えているのであれば、ご相談者様に相続権があります。

八幡・中間相続遺言相談室にお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
今回のご質問でポイントとなるのは、「再婚相手の方と養子縁組を終えているかどうか」という点です。

民法では、子で法定相続人となれるのは「実子」あるいは「養子」だと定めています。ご相談者様は、お母様の再婚相手の方の実子になることはできませんが、養子縁組をすることで養子になることはできます。養子であれば、法定相続人となります。

ご相談内容を拝見すると、お母様が再婚されたのはご相談者様の成人後とのことでした。成人が養子になるためには、養子となるご本人ならびに養親の双方が養子縁組届けに自署押印したうえで届け出る必要があります。それゆえ、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっているかどうかはご自身でお分かりのことと存じます。
なお、養子縁組を終えていてご相談者様に相続権があったとしても、財産を相続する意思がないのであれば、相続放棄をするという手もあります。相続放棄した相続人は、はじめから相続人ではないものとみなされます。

八幡・中間相続遺言相談室では、宗像ならびに宗像近郊にお住まいの皆様のご状況に合わせた適切なサポートを提供させていただきます。宗像周辺で相続について相談できる事務所をお探しの皆様は、まずはお気軽に八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
宗像の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

宗像の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

宗像の不動産の相続手続きをしたいのですが、現地に訪問する時間が取れません。行政書士の先生、現地に訪問せず手続きする方法はありますか?(宗像)

宗像に住む父が亡くなり相続手続きを進めているのですが、不動産の名義変更の件で質問があります。
母は既に他界しておりますので、父の相続で相続人となるのは私と弟の2人だけです。弟と遺産分割協議を行った結果、不動産(父が暮らしてた宗像の自宅と土地)は私が相続することに決定しました。
ただ、
私も弟も宗像を離れて暮らしており、宗像の不動産の名義変更を任せられる親族もいません。早く不動産の名義変更をしなければと思ってはいるのですが、なかなか宗像まで訪問する時間が取れず手続きがストップしています。行政書士の先生、宗像まで出向かずに不動産の名義変更を行う方法はありますか?(宗像)

 

不動産の相続手続きは、窓口申請・オンライン申請・郵送申請の3つの方法があります。

不動産を相続した場合、その名義を被相続人から相続した人へと変更する手続きが必要です。これを相続登記といいます。相続登記は法務局に申請しますが、法務局の管轄は不動産の所在地の市町村ごとにわかれており、管轄外の法務局に申請することはできません。それゆえ、まずは宗像の不動産を管轄する法務局がどこになるのか、法務省のウェブサイトで確認しましょう。

今回のご相談者様は、相続登記の申請のために宗像に出向くのが難しいということですが、相続登記の申請は3つの方法がありますので、ご自身に合った方法をご検討ください。

1.窓口申請
法務局の業務取扱時間内に出向き、窓口で申請する方法です。現地訪問のため旅費や時間がかかるほか、窓口での待ち時間なども生じます。また法務局の業務取扱時間は平日の日中ですので、この時間に訪問しなければなりません。

2.オンライン申請
お手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」という専用ソフトをインストールし、登記申請書を作成のうえ、オンラインで登記所に送信し申請する方法です。すべての法務局がオンライン申請を受け付けておりますので、離れた場所にある不動産の相続登記も行うことが可能です。ただ、別途書類を郵送または持参する必要があり、すべての手続きがオンラインで済むわけではありません。

3.郵送申請
作成した登記申請書を郵送で提出する方法です。窓口申請の場合は旅費が生じますが、郵送申請の場合は郵送代で済みますので費用や時間がかかりません。ただし、登記申請書は厳格に定められたルールに従い作成しなければならないため、注意が必要です。申請内容に不備があった場合は、どんな些細なミスでも差し戻されてしまい、申請者本人が修正のうえ再度発送しなければなりません。法務局と何度もやりとりして負担が増えることのないよう、細心の注意を払って申請書を作成しましょう。
なお、申請書類の到着ミスを防ぐために簡易書留以上の方法で送付することと、返送を郵送で受け取るために返信用封筒を忘れずに同封することも大切なポイントです。

相続手続きは手間のかかる煩雑なものも多いため、平日お仕事があり思うように進めることができずお困りの方も多くいらっしゃいます。八幡・中間相続遺言相談室では相続を専門とする司法書士と連携しており、相続登記も丸ごとサポートすることが可能です。宗像の地域密着型のサポートを得意としておりますので、宗像にお住まいの皆様はもちろんのこと、相続した不動産が宗像にあるという方もどうぞ遠慮なく八幡・中間相続遺言相談室にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

 

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

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