八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

宗像の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

相続手続きを終えるまでにどのくらいの期間がかかるのか、行政書士の先生に教えていただきたい。(宗像)

先日宗像に住む父が亡くなりました。相続手続きを始めなければならないと思ってはいるのですが、相続自体が初めての経験ですので分からないことだらけです。

相続人となるのは母と私の2人ですが、母は高齢で足も悪く相続手続きができるような状況ではないため、基本的に私一人で相続手続きを進めることになると思います。相続財産は宗像の実家と預金が数百万円ある程度です。ひとまず相続手続きにどのくらいの時間がかかるのかを知っておきたいのですが、目安を教えていただけますか。(宗像)

相続手続きに要するお時間の目安をご案内いたします。

相続手続きが必要となる財産としては、主に金融資産(預金、株など)と不動産(土地、建物など)が挙げられます。今回の宗像のご相談者様の場合、相続財産は預金と不動産とのことですので、今回はこの2つについてご説明させていただきます。

【金融資産の場合】

手続きとしては、被相続人(故人)名義の口座を、相続する人の名義へと変更するか、または口座を解約して現金を相続人同士で分け合う方法があります。

主な必要書類(※相続内容によって必要書類は多少異なります。実際に必要となる書類は各金融機関にお問合せください)

●戸籍謄本一式
●遺産分割協議書
●印鑑登録証明書
●各金融機関の相続届 など

手続きに要する時間
●書類の収集:約1~2か月
●金融機関での処理:約2~3週間

【不動産の場合】

被相続人名義の不動産を、相続する人の名義へと変更(相続登記)します。手続きはその不動産の所在地を管轄する法務局にて行います。

主な必要書類(※相続内容によって必要書類は多少異なります。)

●戸籍謄本一式
●住民票の除票(被相続人の分)
●住民票(相続する人の分)
●遺産分割協議書
●印鑑登録証明書
●固定資産税評価証明書 など

手続きに要する時間
●書類の収集:約1~2か月
●法務局での処理:約2週間

以上が一般的な手続きにかかる時間の目安ですが、相続内容によってはさらに時間がかかる場合もありますのでご了承ください。たとえば行方不明者の相続人がいる場合や、認知症の相続人がいる場合、自宅等で保管していた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合などは、家庭裁判所での手続きも必要となり、その分時間もかかります。

宗像の皆様、相続手続きは専門家に代行を丸ごと依頼することも可能です。宗像にお住いの皆様の相続手続きなら八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。私どもは相続を専門としており、これまで宗像の皆様からも数多くのご相談やご依頼をいただいております。宗像の皆様のご事情に合わせたオーダーメイドのサポートをご提供いたしますので、宗像の皆様はぜひ八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

小倉の方より遺産相続に関するご相談

2024年03月04日

行政書士の先生、遺産相続の手続きをしたいのですが、法定相続分の割合がわからず困っています。(小倉)

先日、父が小倉の病院で息を引き取り、遺産相続が発生しました。小倉の実家で遺品整理しましたが、遺言書は見つかっていません。遺産相続の手続きを進めたいと思ってはいるのですが、法定相続分の割合をどのように考えればよいのかわからず、遺産相続がストップしている状態です。

本来相続人になるのは母と兄と私の3人なのですが、兄は既に他界しております。遺産相続について調べたところ、このような場合は兄の子が相続人になるところまではわかりました。しかし、どのような割合で遺産を分割すればよいのかがわかりません。行政書士の先生、法定相続分の割合がどのようになるのか教えてください。(小倉)

遺産相続の順位と法定相続分の割合についてご説明いたします。

法定相続人(遺産相続の権利があると法的に認められる人)とその順位は民法で明確に定められており、法定相続分の割合は、遺産相続の順位によって異なってきます。まずは法定相続人になれる人と順位を確認しましょう。

【法定相続人と相続順位】※配偶者は常に相続人

  • 第一順位:子(孫) <直系卑属>
  • 第二順位:父母(祖父母) <直系尊属>
  • 第三順位:兄弟姉妹 <傍系血族>

上記の順位で、第一順位に該当する人物がいる場合、第二順位以下の人は法定相続人にはなりません。第二順位以下の人は、上位の方が死亡等の理由でいない場合にのみ、法定相続人になります。

続いて、法定相続分については民法で以下のように定めています。

【法定相続分の割合】※民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

以上の内容から、小倉のご相談者様のケースですと以下のような法定相続分の割合になります。

  • お母様:2分の1
  • ご相談者様:4分の1
  • お兄様のお子様:4分の1
    ※お子様が複数名の場合、4分の1をお子様の数で割ります。

なお、遺産分割は法定相続分どおりに行う必要はありません。法定相続分の定めはありますが、遺産分割協議にて相続人全員が納得する分割方法が決まれば、法定相続分に従わず自由な割合で遺産分割することができます。

小倉の皆様、誰が法定相続人になるのか、どのような法定相続分の割合になるのかは、相続ごとに異なります。遺産相続が発生した際はまず遺産相続の専門家に相談し、相続関係や財産状況などを整理してもらうとよいでしょう。

八幡・中間相続遺言相談室では小倉エリアの皆様はもちろんのこと、小倉の近隣の皆様からも遺産相続についてのご相談やご依頼を賜っております。初回のご相談は無料でお受けいたしますので、小倉の皆様はどうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。

小倉の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

明らかに父の遺産なのに遺言書に記載がなく、どうしたらよいか行政書士の先生に伺います。(小倉)

はじめて相談する小倉在住の60代です。先月亡くなった父の遺言書でアドバイスをいただきたく問い合わせました。父の葬儀は小倉の実家で行い、今は相続手続きのため遺品整理をしながら生前の父を回顧してしています。父からは前もって「遺言書がある」と聞いていたので、慌てることなく家庭裁判所で開封し、小倉の実家に戻ってから遺品と照らし合わせていましたが、遺言書には代々受け継がれてきた小倉市内の不動産が書かれていないのです。遺言書に書き忘れるとは思えないのですが、無いものは仕方ありません。このように遺言書に載っていない小倉の不動産はどのように扱ったら良いでしょうか。(小倉)

 

基本的に遺言書に記載のない財産は遺産分割協議を行いますが、まずは遺言書をよく見てみましょう。

遺言書に記載のない財産が見つかった場合、基本的にはその財産についてのみ遺産分割協議を行います。しかしながら、財産を多くお持ちの方の中にはすべての財産を把握しきれず「他に財産が見つかった場合」とか「記載のない財産について」などとひとくくりにして記載される方もいらっしゃいます。したがって、ご相談者様もまずは、お父様の遺言書の中に同じような記載がないか確認してみることをお勧めします。全く同じ文言でなくとも同じような内容でしたら構いませんので、見つかった場合は指示に従い遺産分割しましょう。特に記載がないようであれば先述したように、相続人全員で遺産分割協議を行って財産についての話し合いが済んだら、決定内容を遺産分割協議書に書き起こします。作成した遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際にも必要となります。

遺言書の作成をお考えの小倉近郊にお住まいの皆さま、生前対策のひとつとして遺言書は非常に有効な手段です。しかしながら法律上無効となってしまってはせっかく作成した遺言書が無駄になってしまいますので、遺言書を作成する際には専門家に依頼することをお勧めします。

八幡・中間相続遺言相談室では、小倉のみならず、小倉周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では小倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小倉の皆様、ならびに小倉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

八幡・中間相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は90分~120分程度になります。
お客様のご相談内容を詳しくお伺いし、経験豊富な専門家がお客様のお話を確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

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