八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
八幡の方より相続についてのご相談
2022年07月01日
相続手続きが完了するまでの期間について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(八幡)
八幡で一人暮らしをしていた母が亡くなったため、相続人である私が相続手続きを進めることになりました。
母には一人暮らしをしていた八幡の実家のほかに、数100万円の預貯金と現金があります。相続人は私だけなので、これらの相続手続きを完了するまでにどれくらいの期間がかかるのか、おおよそで良いので把握しておきたいと思っています。
私の住まいは八幡から離れているので、できれば短期間で相続手続きを済ませてしまいたいのですが、一般的に相続手続きにはどれくらいの期間がかかるものなのでしょうか?(八幡)
相続手続きの完了までの期間は、相続財産の種類によります。
相続手続きを完了するまでの期間は、被相続人が所有していた財産の種類によって異なります。それゆえ、一概に「〇か月で完了します」とはいえないのが実情です。
今回、ご相談者様は八幡のご実家と預貯金・現金を相続されるとのことですので、不動産と金融資産の手続きにかかるおおよその期間についてお伝えいたします。
不動産は、被相続人から相続する方へと名義変更を行う手続き(相続登記)が必要です。手続きに必要な書類を用意し、不動産の所在地を管轄する法務局で申請を行います。要する期間としては、書類の収集に1~2か月、申請してから手続き完了までは2週間程度です。
[不動産の相続手続きに必要な書類]
●戸籍謄本一式
●被相続人の住民票除票
●不動産を相続する方の住民票
●遺言書もしくは遺産分割協議書
●印鑑登録証明書
●固定資産税評価証明書 等
預貯金は、被相続人の口座を解約し、相続する方の口座に振り込んでもらう手続きを行うのが一般的です。こちらも手続きに必要な書類を揃えて、口座のある金融機関にて手続きをします。書類の収集に1~2か月、金融機関の処理が完了するまでに2~3週間程度かかるものとみておくと良いでしょう。
[預貯金の相続手続きに必要な書類]
●戸籍謄本一式
●遺言書もしくは遺産分割協議書
●印鑑登録証明書 等
※金融機関によって必要書類の内容は異なります
相続する財産に関する手続きについてお伝えしましたが、お母様がご自分で書いた遺言書を残していた場合には別途家庭裁判所での手続きが必要となります。そうなると相続手続きを完了するまでの期間も必然的に伸びることとなるため、余裕を持って取り組むことをおすすめいたします。
また、ご相談者様のように短期間で相続手続きを済ませたいとお考えの際は、相続・遺言書作成を得意とする八幡・中間相続遺言相談室の行政書士にぜひともお任せください。八幡・中間相続遺言相談室では、八幡の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、八幡の皆様、まずはお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。
八幡の方より相続についてのご相談
2022年01月07日
相続手続きを自身で行うことは可能なのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけませんか。(八幡)
先日八幡に住んでいた母が亡くなり、無事葬儀を終えました。父は5年前にすでに亡くなっているため、相続人は私と弟の2人のみで、どのように分割するか話し合いは既に終えています。母の財産としては住まいであった八幡市内の自宅と銀行口座に残されていた預貯金くらいです。相続手続きについて専門家へ依頼することも考えましたが自力でできるのであればやってみたいと考えています。相続手続きを自身で行うことは可能なのでしょうか。可能であれば、アドバイスを頂けませんか。(八幡)
相続手続きはご自身で進めることも可能です。
相続手続きはご自身で進めることも可能です。手続きの中には期限が定められているものもありますので、事前に把握をしたうえで手続きを行いましょう。
相続手続きを行うにあたっての流れについてご説明します。
まず、亡くなったお母様の相続人が誰になるか調査を行います。相続人の調査のためにはお母様が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要となります。戸籍を確認するとお母様の相続人が本当にご相談者様と弟様のみであるということを第三者に証明することができます。なお、多くの方は引っ越しや婚姻によって複数回転籍をしています。生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を取得するためには戸籍を読み取り、従前の戸籍を管轄する役所へ問い合わせする必要があります。
また、相続人の現在の戸籍も必要となりますので、併せて取得しましょう。戸籍謄本は財産を調査する際や不動産の名義変更時にも必要となります。
役所が遠方であるなどの理由により出向くことが戸籍の取得は郵送などにより取り寄せることも可能ですが、届くまで日数がかかる、取り寄せるための書類を集める必要がありますので早めに手続きを行いましょう。
相続に関してお悩みの八幡の皆様は法律の専門家であるご不明点がある方は八幡・中間相続遺言相談室へご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室では八幡近辺の相続に関するお悩みを行政書士が親身になってお伺いしております。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。八幡の皆様のご来所を所員一同、心よりお待ち申し上げております。
八幡の方より相続についてのご相談
2021年10月05日
Q:母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人にあたるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(八幡)
私の母は女手一つで私と妹を育て、長年連れ添っていた八幡の方と3年前に再婚し、2人で趣味に打ち込みとても幸せそうでしたが、その再婚相手が先日亡くなったと連絡を受けました。
私も参列し、八幡市内の葬儀場で無事葬儀を終えましたが、母にとっても突然のことで、すっかり気落ちしてしまっています。
また、再婚相手はいくらかの財産を持っており、私もその方の相続人にあたるので、相続手続きを行ってほしいと頼まれています。
母の手助けをしたい気持ちはありますが、そもそも私は再婚相手の相続人にあたるのか疑問に思い、ご相談させていただきました。
行政書士の先生教えてください。(八幡)
A:再婚相手の方と養子縁組をしていない限り、ご相談者様は相続人には当たりません。
再婚相手の方の相続人は配偶者にあたるお母様と、他に実子や養子がいればその方となります。
相続手続きをするにあたっては誰が相続人にあたるか亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せ事前に調査する必要がありますが、ご相談者様は養子縁組をしていない限り相続人ではありません。
成人が養子縁組する場合には養親または養子が養子縁組届を提出し、双方の自署と押印が必要となりますので、養子縁組をしていればご自身で把握しているでしょう。
もしも養子縁組をしていて、再婚相手の方の養子である場合にはご相談者様も相続人となります。
なお、相続をしたくない場合には相続放棄の申述を家庭裁判所に行うことで相続放棄することもできます。
八幡・中間相続遺言相談室では八幡のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するご相談を多くいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
八幡・中間相続遺言相談室では八幡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、八幡・中間相続遺言相談室では八幡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家の行政書士が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
八幡の皆様、ならびに八幡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げています。