八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

宗像の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

行政書士の先生にお伺いしたいのですが、離婚した妻は相続人になるのでしょうか。(宗像)

宗像に住む70代の者です。相続について伺いたくご連絡しました。

5年前より妻と2人で宗像の一軒家に暮らしていますが、実は妻とは籍を入れておらず、いわゆる内縁の妻となります。

私は30年前に前の妻と結婚し、10年前に離婚しました。しばらく1人で暮らしていましたが、その後今の内縁の妻と出会った次第です。

前の妻との間にも、今の内縁の妻との間にも子供はいません。

このような場合、私に将来何かあった時には前の妻にも私の財産は渡るのでしょうか。前妻とはもうまったく会う事もありませんので、私の財産を渡したくはありません。なにか対策をすることは出来るのでしょうか。(宗像)

 

離婚している前妻は相続人ではなく、財産が渡ることはありませんのでご安心ください。

ご相談いただき、ありがとうございます。

すでに離婚している前の妻は相続人にはあたりませんので、財産が渡ることはありません。

また、一緒にお住いの内縁の妻とは籍をいれていないということですので、この方も相続人にはあたらず、もしも、財産を渡したいというご意向がある場合には、生前のうちに対策する必要があります。

相続では遺言書の内容が優先されますので、遺言書で内縁の妻に財産を遺贈するという旨をより確実に残すことができる、公正証書遺言で作成しておくとよいでしょう。

また、もう一つの方法として特別縁故者に対しての財産分与制度があります。

これは法定相続人に該当する人がいない場合、財産の一部を内縁者のように生計を共にしていたり、特別に縁故のある人が受け取ることができる制度です。特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する際には、内縁者が裁判所へ申立てをし、裁判所に認められると財産を受け取ることが可能となります。

なお、法定相続人は以下のようになります。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上の方が亡くなっている時には、次の順位の人が法定相続人となります。

 

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相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では宗像の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では宗像の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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