八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

八幡の方より遺言書についてのご相談

2022年04月04日

行政書士の先生、遺言書のなかで遺言執行者に指名されていた場合はどうすれば良いのでしょうか。(八幡)

遺言書のことで行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。
先日八幡で母と姉と暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父は生前に公証役場で遺言書を作成していたとのことだったので、八幡の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で残された遺言書を確認することになりました。

すると、遺言書には父が所有している財産の分配方法にくわえ、「長男である〇〇を遺言執行者に指名する」という文言が書かれているではありませんか。父からそのような話はまったく聞かされていなかったので、寝耳に水も良いところです。
行政書士の先生、遺言書で遺言執行者に指名された人はどうすれば良いのでしょうか?また、本人の知らないところで遺言執行者に指名された場合でも拒否することはできないものなのでしょうか。(八幡)

指名された方がすべきことは、遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きです。

遺言書において指名できる遺言執行者とは、遺言書の内容通りに相続財産を分配する存在です。遺言執行者に指名された方は相続財産の管理はもちろんのこと、遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きを行う権利と義務を有することになります。
遺言執行者は遺言書を作成する際に必ずしも指名しなければならないわけではありませんが、ご自分の意思を反映した遺言書を作成していても相続人がその内容通りに財産を分配してくれないケースも少なくないのが現状です。そのような場合に備えて遺言書内で指名しておくのが遺言執行者であり、遺言執行者は遺言書の内容の実現に向けて各種手続きを相続人等に代わって進めることになります。
しかしながら不動産登記などの煩雑な事務手続きが必要となる場合には、専門知識を持たない方が遺言執行者として取り仕切るのは難しいといえるでしょう。

なお、遺言書において遺言執行者に指名されていたとしても、「遺言執行者にはならない」と拒否することは可能です。遺言執行者になることをご相談者様がまだ承諾していないのであれば、他の相続人に対してその旨を伝えるだけで成立します。
もしもご相談者様がすでに承諾していた場合には家庭裁判所で辞任の許可を得なければならず、正当な理由がないと認められない可能性があるため注意が必要です。

八幡・中間相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、相続全般についても幅広くお手伝いさせていただいております。
八幡や八幡周辺の皆様の頼れる専門家として豊富な知識と経験を備えた行政書士が、遺言書ならびに相続全般に関するお悩みやお困り事の解決に向けて全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、八幡や八幡周辺の皆様、まずはお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。

宗像の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

私にもしもことがあった場合、離婚した夫は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(宗像)

行政書士の先生、はじめまして。私は宗像在住の50代主婦です。
5年前に同じ職場の男性と再婚したのですが半年前に亡くなり、現在は宗像の実家で娘と一緒に生活しています。娘といっても私の実の子でないのですが、知り合った当初から仲良くしてくれている大切な家族です。

私には夫が亡くなった際に相続した宗像の実家と、手付かずの死亡退職金が入った預金口座があります。私の身にもしものことがあった場合、これらの財産が離婚した夫にわたるようなことはあるのでしょうか?そのような事態だけはどうしても避けたいので、今からできる対策などあれば教えていただきたいです。(宗像)

離婚された男性は相続人には該当しないため、ご自身の財産がわたることはありません。

被相続人の配偶者として相続人になるのは、法律上の婚姻関係にある者と定められています。よって、すでに離婚された男性は相続人には該当しないため、ご相談者様の相続が発生したとしてもその方に財産がわたることはありません。

では、ご相談者様が所有している財産は誰が相続することになるのでしょうか。相続人になれる者の順位は以下の通りです。

  • 第一順位…被相続人の子(直系卑属)
    ※子が亡くなっている時は孫
  • 第二順位…被相続人の父母(直系尊属)
    ※父母が亡くなっている時は祖父母
  • 第三順位…被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
    ※兄弟姉妹が亡くなっている時は甥・姪

上記の順位をみるとご相談者様の相続人となるのはご息女ですが、ここで問題となってくるのが実子ではないということです。ご相談者様とご息女が養子縁組をしていなければご息女は相続人には該当しないため、財産は第二順位である父母が相続することになります。
ご自分の財産をご息女に渡したいとお考えの場合は今から養子縁組をする、もしくは遺言書を作成すると良いでしょう。遺言書を作成しておけば相続人ではなく受遺者として、財産を取得することが可能になります。

ただし、一定の相続人には最低限の財産を取得できる「遺留分」が認められているため、ご息女に全財産を渡すという遺言書は作成しないよう注意が必要です。

八幡・中間相続遺言相談室では、相続・遺言書作成に精通した行政書士による初回無料相談を実施しております。どんなに些細なことでも親身になってお伺いいたしますので、宗像や宗像周辺にお住まいの皆様、相続が発生した際は八幡・中間相続遺言相談室までぜひお気軽にご相談ください。

宗像の方より相続についてのご相談

2021年12月02日

行政書士の先生にご相談です。相続をする際、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。(宗像)

はじめまして、私は宗像在住の50代会社員です。
先日同じく宗像に住む父が亡くなり、無事葬儀を終えました。少しずつ遺品整理を行いながら相続について話し合っております。
父の財産は今把握している分で住んでいた自宅と預貯金がいくらかあり、遺言書は見つかっていません。母はすでに3年前に亡くなっているため、父の相続人は私と弟となりますが、弟とは昔から仲が良いのでトラブルになるようなこともなく、相続手続きを進められそうです。
相続について調べていると遺産分割協議書を作成した方がいいという記事を見たのですが、私たちのようにトラブルが起こらないと思われる場合でも作成した方がいいのでしょうか。(宗像)

遺産分割協議書は相続手続き完了後の不動産相続登記などに必要となりますので、作成することをおすすめします。

遺言書が残されている相続では、遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため、遺産分割協議も遺産分割協議書も基本的に必要ありません。

一方、遺言書が残されていない相続では、遺産分割協議を行い、話し合った内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は不動産の名義変更等の手続きの際にも必要になりますので、作成しておきましょう。
遺言書がない遺産相続において、遺産分割協議書が必要となるケースは以下の通りです。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多くある場合(遺産分割協議書を提出することで相続人全員に各金融機関の所定用紙に署名押印をすることを省略できる)
  • 相続人同士の争いを避けるため

上記にも挙げたように、遺産相続によりそれまで仲の良かった親族や家族でもトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。もしも、相続手続き完了後相続人同士が争いになってしまった場合に、遺産分割協議書を作成しておくことで話し合った内容を確認することができ、トラブルを小さくすることが出来る可能性があります。

遺産相続の手続きは想像以上に手続きに時間や労力がかかります。身近な方を亡くしたばかりの方にとって、大きな負担ともなるでしょう。

相続手続きに関してお困りの際には専門家である行政書士へご相談ください。

八幡・中間相続遺言相談室では相続手続きにお困りの宗像や宗像近辺にお住いの方より多くのご相談をお受けしております。小さなお悩みからでも構いませんので、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお受けしております。宗像の皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

八幡・中間相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は90分~120分程度になります。
お客様のご相談内容を詳しくお伺いし、経験豊富な専門家がお客様のお話を確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

八幡西(黒崎・折尾)・中間宗像
相続・遺言のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 八幡・中間近郊の相続・遺言のご相談ならお任せください! 0120-930-597 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ