八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より遺言書についてのご相談
2023年03月09日
父と母が連名で署名した遺言書が見つかりました。この遺言書は有効なのか、行政書士の先生教えてください。(小倉)
小倉に在住の50代の男性です。先日父が長い闘病の末、小倉にある病院で亡くなりました。家族もある程度は覚悟しておりましたので、それほど慌てることもなく葬儀を終えることができました。
家族で協力して遺品を整理していたら、父の書斎で遺言書を見つけました。母に聞いたところ、どうやら生前父が元気なうちに相続について決めておこうと両親で相談して作成したそうです。私は5人兄弟の長男ですので、遺産分割の時に私に負担がかからないように配慮したのだと思います。
遺言書の内容は、父が所有していた金融資産や小倉にある不動産の分割方法のほか、母の財産にも及んでいるそうです。連名の遺言書は聞いたことがないのですが、この遺言書は有効になるのでしょうか。(小倉)
婚姻関係にあるご夫婦であっても、連名で署名された遺言書は無効となります。
民法では、「共同遺言の禁止」を定めております。
これにより2人以上の者が同一の遺言書を連名で作成することを禁じておりますので、残念ながら今回ご相談の遺言書は無効となります。
遺言書は遺言者の自由な意思を反映させ作成されるべきものです。もし複数名で遺言書を作成してしまうと、一人が主導権を握って作成してした可能性を否定しきれません。全ての人の意見が反映され作成されたかどうかを証明することが出来ないのです。
また、遺言者が遺言書を撤回する場合、連名で作成した全ての人の同意を得なければなりません。同意が得られない場合、遺言者は勝手に遺言書を撤回することが出来ず、遺言者の自由な意思を反映させるという遺言書の定義が崩れてしまいます。
遺言書の形式は法律で厳格に定められております。その形式に沿って作成されていなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまうのです。
遺言書は遺言者の最終意志を伝える大切な証書です。自筆証書遺言はご自身で作成し保管するので費用もかからず手軽ではありますが、法的に無効になる危険性もあります。遺言書には自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言もございます。公正証書遺言は公証人が作成し保管するため、遺言書が無効になる可能性は極めて低く、紛失や第三者による書き換えを防ぐことが出来ます。
もし今後、ご相談者様自身が遺言書を作成することがありましたら、相続手続きの専門家である八幡・中間相続遺言相談室へぜひご相談ください。遺言者の自由な意思を確実に残せるよう、全力でサポートいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では、小倉および小倉近郊にお住まいの皆様から相続に関する相談を多数いただいております。相続は人生に何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然のことです。八幡・中間相続遺言相談室では初回のご相談を無料で承っております。相続手続きに精通した専門家が親身になって対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
小倉の方より相続に関するご相談
2023年02月02日
父の相続が発生し相続手続きを進めていますが遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか?(小倉)
先日、小倉に住む父が亡くなりました。父の財産は小倉の実家と預貯金数百万円のみで大きな財産はありません。相続人は家族のみで、葬儀後に遺産分割について概ね話し合うことができました。このように遺産分割協議がスムーズに進んでおり、相続人が家族のみの場合でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか?行政書士の先生教えていただけますでしょうか。(小倉)
相続手続きの際に必要になる場合があります。また、安心のためにも遺産分割協議書の作成を推奨します。
まず、お父様が遺言書を遺していないか確認しましょう。遺言書がある場合には遺言書の内容が優先されますので、遺産分割協議を行う必要もありませんし、遺産分割協議書の作成もしません。遺言書がある場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることができます。遺言書がない場合には遺産分割協議を行います。この際に作成する遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合い、合意した内容を書面にまとめたものです。遺産分割協議書は相続手続きの際に必要となる場面があります。例えば、不動産の相続登記をする場合です。
そのほか、遺言書がない場合の相続手続きで遺産分割協議書が必要となるのは以下のような場面です。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となります)
上記のように相続手続きで必要になる場面があるほか、相続人同士のトラブルを回避する為にも遺産分割協議書を作成することを推奨します。
相続は、突然大きな財産が手に入りますので、トラブルになるケースも少なくありません。普段仲のよい親族間であっても揉めてしまうこともあるのが実情です。ご相談者様のように、葬儀後の話し合いでスムーズに遺産分割が決まったという場合でも、後々問題が起こった際に相続人全員が合意したという事実を書面に残しておくことによって内容を確認でき、トラブルを回避することができます。相続手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書は作成することを推奨します。
相続は突然起こりますので、不安があるのは当然です。遺言書がない場合の相続手続きでは相続人の調査や財産の調査、遺産分割協議など相続人の負担が多く、小倉の皆様から日々多くのご相談をお受けしています。小倉で相続手続きのご相談でしたら、八幡・中間相続遺言相談室の相続の専門家にお任せください。八幡・中間相続遺言相談室は相続手続きの実績豊富な専門家が小倉の皆様の相続手続きをサポートいたします。八幡・中間相続遺言相談室では初回は完全に無料で小倉の皆様の相続に関するご相談をお伺いしておりますので、お気軽にご活用ください。
小倉の方より相続に関するご相談
2023年01月06日
Q:行政書士の先生にお伺いします。実母の再婚相手の相続で私は相続人になりますか?
先日、私の実母の再婚相手の方が亡くなりました。実父母は私が15歳の頃離婚し、母は私が成人した後に別の方と再婚し小倉で暮らしていました。私は再婚相手の方とお会いしたことがありませんでしたが、母に頼まれ葬儀には参列しました。葬儀を終えた後、母が暮らしている小倉の家で話をしていた際に「あなたも今回の相続の相続人になるから相続手続きをしてほしい」と母から言われました。私は小倉から離れたところに住んでいる上に、母の再婚相手の事を全く知らないので、正直引き受けたくありません。私が相続人なのかも疑問です。実母が再婚した場合、再婚相手の相続で私は相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(小倉)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
ご相談者様のケースでは、再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしていなければ相続人ではありません。子が法定相続人になるのは、被相続人(亡くなった方)の実子か養子に限ります。お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですので、成人が養子になる場合には養親もしくは養子が届出をします。この際両方の自署押印が必要となりますので、もしご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていたとしたらご自身でお分かりになるかと思います。
養子縁組をお母様の再婚相手の方としていた場合には、ご相談者様は今回の相続で相続人となります。もし、養子縁組をしていて相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄をすることができます。相続放棄をするには期限内の手続きが必要となりますので注意が必要です。
相続は突然起こり、自分は相続人になるのか?相続人である場合どのような手続きをすればいいのか?など、戸惑う方がほとんどです。八幡・中間相続遺言相談室でも日々このようなご相談を小倉の皆様からお受けしております。相続手続きはご状況により変わってきますので、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では小倉周辺にお住まいの皆様の相続手続きをサポートいたします。相続でお困り事がある方は八幡・中間相続遺言相談室の相続の専門家にお任せください。小倉の皆様の相続に関するお困りことに親身に寄り添い、サポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。