八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

小倉の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

相続手続きは行政書士に依頼せずに相続人だけで行っても構いませんか?(小倉)

亡くなった父の相続手続きについて行政書士の先生に質問です。父は小倉の病院に長らく入院していましたが、先月息を引き取りました。相続人は母と私の2人だけで、相続財産も小倉の実家と父名義の口座に貯金が数百万ある程度です。小倉の実家を片付け、遺品もあらかた整理できたので、これから相続手続きを始めようと思っています。

友人からはどの行政書士に相続手続きを依頼するつもりなのかと聞かれたのですが、私としては自分たちで手続きすれば良いと思っていました。相続手続きは相続人だけで進めても構いませんか?それとも行政書士でないと手続き出来ないものがあるのでしょうか。(小倉) 

相続手続きはご自身で進めて構いませんが、期限のある手続きに注意しましょう。

相続手続き自体は相続人の皆様だけで進めていただいても問題はありません。ただし、相続手続きの中には期限が定められているものもあるのでご注意ください。

手続きを進めるために、まずは相続人を確定させる必要があります。今回の小倉のご相談者様は相続人がお母様とご相談者様のお2人とのことですが、相続手続きを進めるうえで法的に相続が認められる人=法定相続人がお2人のみだということを証明しなければなりません。相続人が確定しないまま遺産分割協議を行い、後になって他にも相続人がいたことが発覚すると、その遺産分割協議は無効となり、はじめからやり直すことになってしまいます。そのため、相続人の調査および確定は早めに行いましょう。

相続人は戸籍を集めることで確定することができます。必要となるのは被相続人(今回のケースでは亡くなったお父様)の死亡が記載された戸籍謄本だけでなく、出生の記録が書かれている戸籍謄本も必要です。出生から死亡までの間に転籍している場合は、その間の戸籍もすべて集め、出生から死亡まで連続した状態にします。出生から死亡までのすべての戸籍を集めることで、婚姻関係やお子様の情報を証明することができ、法定相続人を証明することができるのです。

作業としては、まずは死亡の記載された戸籍謄本を取り寄せ、そこに書かれた情報を読み取り、従前戸籍が置かれている自治体に問い合わせて取り寄せるという流れになります。また、その後の相続手続きで必要となるので相続人の現在の戸籍も併せて取り寄せておきましょう。

複数の役所に問い合わせる場合や、遠方の役所に戸籍が置かれている場合もあるかもしれません。郵送で取り寄せることもできますが、やりとりに日数がかかったり、戸籍を請求する権利があることを証明する書類を別途用意する必要があったりと、時間や手間が取られます。

このような煩雑な相続手続きは、行政書士が代行することが可能です。日中お仕事をされていて時間が取れない、手続きが複雑でご自身で進めるのが不安だという方は、相続を専門とする行政書士にご依頼ください。

小倉にお住いの皆様、八幡・中間相続遺言相談室では戸籍の収集だけでなく、その後の相続手続きについてもサポートさせていただきます。小倉の頼れる相続のプロとして、八幡・中間相続遺言相談室の行政書士がお力になりますので、まずは初回無料相談にて小倉の皆様の相続についてのお話をお聞かせください。小倉の皆様それぞれのご事情に合わせたサポートを提供いたします。

小倉の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

遺言書で寄付ができると聞きましたが、行政書士の先生詳しく教えてください。(小倉)

私は小倉在住の60代の主婦です。結婚歴はなく、生まれ育った小倉でずっと一人暮らしをしています。贅沢することもなく暮らしてきましたので、特に生活が苦しいということもはありません。財産としては若い時に蓄えた現金と小倉の両親から引き継いだ遺産が残っています。最近、私が亡くなったあとに私の財産を小倉の特定団体に寄付したいと思うようになりました。

もし寄付をしないと国の財産になると聞いたので、それなら小倉にある障害者施設や、子供のための施設などの団体に寄付したいのです。ただ、なにぶん死後のことですので、確実に寄付してもらえるのか不安があります。寄付には遺言書が有効と聞きましたがもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。そちらの事務所にお伺いした方が良いですか?(小倉)

寄付をご検討されるのであれば公正証書遺言をおすすめします。

遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。ご相談者様のように寄付をお考えの場合は、②の公正証書遺言が最も確実な遺言書です。公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向いて、公証人に伝えた内容をもとに法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。さらに、遺言書の原本については公証役場において保管されるため紛失や改ざんの恐れがなく、遺言書の検認手続きも不要です。
なお、相続人以外の団体への寄付をご希望される場合は、遺言内で遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を指定することをおすすめします。信頼できる人に遺言執行者の依頼をし、その方には公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。法律家に依頼することも可能です。

また、寄付先が決まったら、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておくようにしましょう。団体によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もあるため事前調査は必要です。

遺言書を活用することで、相続先を指定するだけでなく今回のように寄付などといったご相談者様ご自身の様々な意思を反映することが可能となります。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする八幡・中間相続遺言相談室の行政書士にお任せください。小倉をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている八幡・中間相続遺言相談室の専門家が、小倉の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小倉の皆様、ならびに小倉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

小倉の方より相続に関するお問合せ

2023年08月02日

実の母は再婚していますが、その母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(小倉)

私の両親は、私の成人後に離婚しています。その後、わたしは父と暮らし、母は別の方と再婚をしました。長く連絡をとっていませんでしたが、つい先日母から連絡があり、再婚相手の方が亡くなったので私も相続人だから葬儀に参列してほしいとの話でした。私は母の再婚相手に会ったことはありませんし、相続人であることも知らされていませんのでその方の相続に自分は関係していないと思っていました。しかし母から相続人だと言われ、引き受けてほしいと言われています。面識のない方ですので引き受けたくないのですが、そもそも私は母の再婚相手の相続人なのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(小倉)

再婚相手の方とご相談者様が養子縁組していなければ法定相続人ではありませんので、今回の相続にご相談者様は関係ありません。

今回のケースの場合、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていれば相続人となります。しかし、成人が養子になるためには、養親もしくは養子が養子縁組届を提出し、両方が自署と押印をする必要がありますので、ご相談者様の方でこの養子縁組の手続きをしたかどうかはご自身でお分かりになるかと思います。

子が法定相続人となるには、被相続人の実子が養子に限られます。ですから、今回のケースでは、ご相談者様に養子縁組に関する届け出に署名や押印をした記憶がないのであれば、法定相続人にはあたりませんので今回の相続についてご相談者様は関係ありません。

もし、養子縁組の届け出をしていた場合は再婚相手の養子になりますので、法定相続人となり相続手続きをする必要があります。なお、養子縁組をしていた場合でも、相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなりますので、もし相続放棄をご検討の場合には当相談室までご相談ください。提携先の司法書士と協力して、サポートをさせていただきます。

八幡・中間相続遺言相談室では、小倉を始め小倉エリアの皆さまの相続の専門家としてお手続きのサポートをしております。相続について何かお困りの場合には、八幡・中間相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は90分~120分程度になります。
お客様のご相談内容を詳しくお伺いし、経験豊富な専門家がお客様のお話を確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

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