八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

八幡の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

相続手続きが完了するまでの期間について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(八幡)

八幡で一人暮らしをしていた母が亡くなったため、相続人である私が相続手続きを進めることになりました。
母には一人暮らしをしていた八幡の実家のほかに、数100万円の預貯金と現金があります。相続人は私だけなので、これらの相続手続きを完了するまでにどれくらいの期間がかかるのか、おおよそで良いので把握しておきたいと思っています。
私の住まいは八幡から離れているので、できれば短期間で相続手続きを済ませてしまいたいのですが、一般的に相続手続きにはどれくらいの期間がかかるものなのでしょうか?(八幡)

相続手続きの完了までの期間は、相続財産の種類によります。

相続手続きを完了するまでの期間は、被相続人が所有していた財産の種類によって異なります。それゆえ、一概に「〇か月で完了します」とはいえないのが実情です。
今回、ご相談者様は八幡のご実家と預貯金・現金を相続されるとのことですので、不動産と金融資産の手続きにかかるおおよその期間についてお伝えいたします。

不動産は、被相続人から相続する方へと名義変更を行う手続き(相続登記)が必要です。手続きに必要な書類を用意し、不動産の所在地を管轄する法務局で申請を行います。要する期間としては、書類の収集に1~2か月、申請してから手続き完了までは2週間程度です。

[不動産の相続手続きに必要な書類]
●戸籍謄本一式
●被相続人の住民票除票
●不動産を相続する方の住民票
●遺言書もしくは遺産分割協議書
●印鑑登録証明書
●固定資産税評価証明書 等

預貯金は、被相続人の口座を解約し、相続する方の口座に振り込んでもらう手続きを行うのが一般的です。こちらも手続きに必要な書類を揃えて、口座のある金融機関にて手続きをします。書類の収集に1~2か月、金融機関の処理が完了するまでに2~3週間程度かかるものとみておくと良いでしょう。

[預貯金の相続手続きに必要な書類]
●戸籍謄本一式
●遺言書もしくは遺産分割協議書
●印鑑登録証明書 等
 ※金融機関によって必要書類の内容は異なります

相続する財産に関する手続きについてお伝えしましたが、お母様がご自分で書いた遺言書を残していた場合には別途家庭裁判所での手続きが必要となります。そうなると相続手続きを完了するまでの期間も必然的に伸びることとなるため、余裕を持って取り組むことをおすすめいたします。

また、ご相談者様のように短期間で相続手続きを済ませたいとお考えの際は、相続・遺言書作成を得意とする八幡・中間相続遺言相談室の行政書士にぜひともお任せください。八幡・中間相続遺言相談室では、八幡の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、八幡の皆様、まずはお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。

中間の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

行政書士の先生、私は実母の再婚相手の相続人になりますか。(中間)

行政書士の先生、はじめまして。私は中間に住む40代会社員です。
先日のことになりますが、10年前に再婚した母のお相手が亡くなりました。母が再婚した頃からちょうど仕事が忙しくなってしまい、二人が中間から離れた場所に住んでいたこともあり、再婚相手とは一度も話をしないままに終わってしまいました。

それでも母から連絡を受けたので葬儀には参列したのですが、帰りがけに「あなたも相続人だから」と突然相続手続きを任されて困惑しています。相変わらず仕事で忙しいですし、そのために中間からわざわざ出てくるのも正直苦痛です。
私は母のいう通り、再婚相手の相続人になるのでしょうか?相続人でなければ相続手続きをやらずに済むと思うので、ぜひとも教えてください。(中間)

再婚相手の方と養子組をしていれば相続人になります。

被相続人の第一順位の相続人となる子については、実子・養子は問わないとされています。それゆえ、再婚相手の方と養子縁組をしていれば、お母様のおっしゃる通りご相談者様は相続人となります。

しかしながらお母様が再婚された時点でご相談者様が成人していたことは明らかですので、その場合には養親だけでなく養子となる者の自署・押印をした養子縁組届を提出しなければなりません。ご相談者様に養子縁組届を作成した記憶がないようであれば養子には該当しないため、再婚相手の方の相続人ではないといえるでしょう。

かりに養子縁組届を作成した記憶があったとしても相続手続きをしたくないようであれば、相続放棄をするという方法もあります。相続放棄をすると再婚相手の方の財産を一切受け取ることができなくなってしまいますが、「最初から相続人でなかった」とみなされるので相続手続きを行う義務も権利もなくなります。
相続放棄を検討される際は、期限となる被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に必ず行うよう注意しましょう。

八幡・中間相続遺言相談室では相続や相続手続きについて中間の皆様にわかりやすくご説明できるよう、相続の専門家による無料相談の場を設けております。
相続全般に精通した八幡・中間相続遺言相談室の行政書士が、中間の皆様のお悩みやお困り事を丁寧にお伺いいたしますので、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
中間の皆様、ならびに中間で相続や相続手続きについてご相談・ご依頼できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、行政書士・スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

宗像の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

相続での法定相続分の割合について行政書士の先生にお伺いします(宗像)

宗像に住んでいる父が亡くなりました。葬儀が無事終わり、父の遺品を整理しましたが、遺言書はありませんでした。今は家族と相続について話し合っている段階なのですが、法定相続分の割合がよく分かりません。母と私と弟が法定相続人となりますが、弟は4年前に他界しており、弟の子どもが相続人になるとのことです。この場合の法定相続分の割合がよく分からないので教えていただきたいです。(宗像)

まずは法定相続人の相続順位を確認しましょう。

法定相続人とは、民法で定められた相続人であり、誰が遺産を相続するのかが定められています。配偶者は必ず法定相続人となり、配偶者以外の法定相続人の相続順位は下記になります。

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

まずは法定相続人が誰になるのか確認します。
上記の相続順位で上位に該当する人が既に亡くなられている場合に限り、次の順位である人が法定相続人となります。上位の人が存命している場合には下位の人は法定相続人ではありません。この相続順位により法定相続分は変わってきます。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続の場合ですと、法定相続分の割合は下記になります。

  • お母様(配偶者)が1/2
  • ご相談者様(子供)が1/4
  • 弟様のお子様(弟様が既にお亡くなりになっているため、孫)が1/4

弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
法定相続人の割合については以上となりますが、必ずしも法定相続分で相続する必要はありません。相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で相続人全員の合意があれば、自由に分割することができます。

ご相談者様の場合の法定相続分の割合はご理解いただけたかと思いますが、相続によって法定相続人や法定相続分の割合は異なるため、注意が必要です。相続関係が複雑という場合には法律の知識がないとご自身で進めるのは後々トラブルになるケースもございますので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。八幡・中間相続遺言相談室では相続の専門家が宗像の皆さまの相続手続きをサポートしております。宗像近郊にお住まいの方で相続や遺言に関するお困り事、ご心配事ならまずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。八幡・中間相続遺言相談室の相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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1

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2

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多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

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