八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
黒崎の方より遺言書についてのご相談
2021年09月03日
Q:父が残した遺言書に記載されていない財産が見つかりました。この財産の扱いはどうなるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(黒崎)
黒崎でも評判が高い行政書士事務所だと聞き、相談させていただきました。
私は黒崎に長年住んでいる50代会社員です。両親が住む実家も黒崎にあるので月に1回は必ず顔を出していましたが、元気だった父が先月突然亡くなってしまいました。
失意のなか家族全員で黒崎の実家で葬儀を済ませ、最近になってようやく遺品整理を始めたところです。遺品整理は父が残した遺言書に沿って進めていたのですが、ふと、祖父から受け継いだはずの黒崎にある不動産が記載されていないことに気づきました。
父自身、相続したものの活用方法がなく半ば放置のような状態だったため、遺言書に記載することを忘れてしまったのだと思います。このように遺言書に記載のない財産が見つかった場合、どのように扱えば良いのでしょうか?(黒崎)
A:まずは遺言書になかに「その他の財産の扱い」について記載があるかを確認しましょう。
相続財産を多数所有している場合、把握しきれない財産について「その他の財産の扱いの仕方」というような形で遺言書に記載していることがあります。それゆえ、まずはお父様が残された遺言書のなかに似たような記述がないかどうか、再度確認しましょう。
似たような記述があった際はその内容に沿って相続手続きを、記述がなかった際は相続人全員でその財産について遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作成することになります。
この遺産分割協議書は遺言書のない相続が発生した場合に作成するもので、内容を確認したうえで相続人全員による署名・押印(実印)を行います。今回、後になって見つかった不動産の登記および名義変更でも必要になる書類ですので、紛失しないようにしっかりと保管しておきましょう。
相続は人生においてそう何度も経験することではありませんから、予期せぬことが起こり慌ててしまうこともあるかと思います。そんな時はぜひ八幡・中間相続遺言相談室まで、お気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室では黒崎ならびに黒崎近郊の皆様をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事のサポートを行っております。
初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、黒崎ならびに黒崎近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
小倉の方より相続についてのご相談
2021年08月04日
行政書士の先生に質問です。相続手続きが終わるまでにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(小倉)
現在小倉に住んでいる50代主婦です。先月小倉市内の病院で父が亡くなりました。
相続する遺産は小倉にある実家といくらかの預貯金がありました。
母は数年前に亡くなったため、相続人はおそらく兄と私の2人だと思われます。
父は遺言書を残していなかったため遺産分割協議を行わなくてはいけないのですが、現在兄は入院しているためなかなか手続きが進みません。
そこで行政書士の先生に質問なのですが、相続手続きが終わるまでに通常だとどのくらいの時間がかかるのでしょうか?(小倉)
相続手続きが終わるまでの期間は、相続する財産によって異なります。
この度は八幡・中間相続遺言相談室へお問合せいただきありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に現金や株等の金融資産と、ご自宅の建物等の不動産があります。
ご相談者様の場合も相続財産に預貯金と小倉の実家がございますので、今回はこちらの2つについてご説明いたします。
まず、金融資産のお手続きについてです。
亡くなった被相続人の口座の名義を相続人の名義へ変更、又は解約し相続人へ分配というような流れになります。
各機関において内容は多少異なる場合がございますが必要な書類は主に下記の通りです。
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 各金融機関の相続届
金融資産のお手続きは、資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理は約2~3週間になります。
続いて不動産のお手続きについてです。
上記と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きとなります。
必要な書類は下記の通りです。
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書
以上のものを揃え、法務局にて申請を行います。
こちらの手続きは、資料収集に約1~2ヶ月、法務局へは申請してから約2週間でお手続きは完了します。
その他にも、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合には別途家庭裁判所へのお手続きも必要となりますので、お時間はもう少しかかるでしょう。
小倉にお住まいの方や小倉にお勤めの方はぜひ八幡・中間相続遺言相談室をご利用ください。
地域密着で丁寧に対応させていただきます。
まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困りごとをお聞かせください。
円滑にお手続きが進むようサポートさせていただきます。
小倉の皆様からのお問合せ心よりお待ちしております。
宗像の方より遺言書についてご相談
2021年07月03日
入院中の父が遺言書を作成したいと言っています。行政書士の先生アドバイスをいただけませんか。(宗像)
行政書士の先生はじめまして。現在、私の父が宗像市内の病院に入院しており、これまで病院とは無縁の生活をしていたため、入院して気落ちしてしまい、自分が亡き後のことをしきりに心配しています。財産もいくらかありますので、私含め兄弟が相続で揉めることを防ぐために遺言書を作成したいと申しております。
今のところ外出許可は出ていないため、病床で遺言書を作成することになるかと思うのですが、書き方など教えていただけませんか。(宗像)
お父様の意識がはっきりしていれば、遺言書を作成することが出来ます。
まず、お父様の意識がはっきりしていて、遺言の内容を伝えることも出来るような状況であれば、「公正証書遺言」という、公証人の面前で遺言内容を話し、公証人が遺言書を作成する方法で遺言書を作成する事ができます。作成には費用がかかりますが、作成時に書式の確認もされるため、内容の不備で遺言が無効になることがない、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の可能性がない、というメリットがあり、最も確実性の高い遺言方法となります。
公正証書遺言は公証役場で作成するのが、一般的ですが、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅や病院等へ、出向くことも可能です。しかし、公証人との日程調整に時間がかかる場合もあるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。
また、より手軽な方法として、お父様がご自身で遺言の内容等を自筆できるような状態であれば、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成が可能です。
自筆証書遺言は、ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自署し押印ができれば費用も掛からず、すぐにお作り頂ける遺言書です。財産目録を添付する必要がありますが、財産目録は遺言者が自署する必要はなく、ご家族等がパソコンなどで表等を作成し、預金通帳のコピーを添付することが可能です。
※2020年7月10日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。しかし、申請には遺言者本人が法務局に出向かなければならないため、今回のような外出が難しい場合には制度の利用が難しいといえます。
遺言書の作成や相続については人生のうちで何度も経験する事ではありません。
宗像にお住まい、宗像にお勤めの方で遺言書の作成や相続についてお困りの方は一度相続の専門家へご相談することをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では初回のご相談を無料で承っております。
宗像や八幡にお住まいの皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。