八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2025年09月02日
姉が亡くなりました。両親も他界しているのですが、姉の相続ではどのような戸籍を用意すればいいか行政書士の先生にお尋ねします。(宗像)
宗像で同居していた姉が亡くなりました。姉は生涯独身でしたので、子供はおりません。両親も他界しておりますので、姉の相続に関係してくるのは私1人くらいではないかと思います。
相続手続きは両親の時に経験してはいますが、ずいぶん前のことですし、役所関係の手続きは姉がほとんどやってくれていたので、今回の姉の相続で手続きを1人で進める自信があまりありません。確か戸籍を集める必要があったかと思うのですが、姉の相続でどのような戸籍が必要になるのか、教えていただけますか。(宗像)
兄弟姉妹間での相続手続きで必要な戸籍をご紹介いたします。
相続手続きを進めるためには、相続人が誰であるかを第三者に証明する必要があります。その証明に用いられるのが戸籍ですが、兄弟姉妹間での相続の場合、多くの戸籍を集める必要がありますのでご注意ください。
一般的に相続で必要となる戸籍は、被相続人(亡くなった方)のお生まれから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本、そして相続人全員の現在の戸籍謄本ですが、兄弟姉妹間の相続ではさらに被相続人の父母両名のお生まれから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本も取得しなければなりません。
被相続人に関する戸籍は、被相続人の配偶者や子の有無を確認するために必要です。配偶者や子がいない場合は父母が相続人となります。父母も他界しているなどでいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が相続人であることを証明するためには、父母両名に関するすべての戸籍を集める必要があるのです。これにより、父母が亡くなっていることや、兄弟姉妹が誰であるかが証明され、相続人が確定できるのです。
戸籍を取得した結果、万が一被相続人に認知している子や養子がいた場合、その子が相続人となりますので、宗像のご相談者様は相続人ではないということになります。その後の相続手続きを進めるうえで相続人の確定は非常に重要ですので、相続が発生したら早めに戸籍の収集に取りかかるようにしましょう。
被相続人がお生まれから亡くなるまでの間に転籍を経験している場合、すべての戸籍を取得するには複数の市区町村窓口に請求することになります。被相続人の最後の戸籍から、過去に戸籍が置かれていた場所を読み取り、お生まれになった時の戸籍まで順にさかのぼっていくことになります(ただし、兄弟姉妹間の相続では、父母の戸籍から順に追う場合もあります)。
兄弟姉妹間での相続では取り扱う戸籍も多くなるため、そのぶん手間も時間もかかります。相続手続きは戸籍の収集だけでなく、さまざまな手間のかかる手続きを行わなければなりません。
宗像にお住まいで相続手続きが必要な方は、ぜひ八幡・中間相続遺言相談室にご相談ください。初回の相続無料相談会では、宗像の皆様に必要な相続手続きをわかりやすく丁寧にご案内させていただきます。相続に精通した専門家が親身に対応させていただきますので、どうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室へお問い合わせください。
宗像の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
家族なら誰でも遺産を相続出来るのか行政書士の方に伺います。(宗像)
宗像の父が亡くなり、1か月近く経つのでそろそろ相続手続きを始めなければならないのですが、遺産分割について何もわからないので、今はまだ相続手続きを進められないでいます。相続人になりそうな親族は、母と私と、7年前に既に亡くなっている弟の子どもです。あと、相続人になるかどうかは分かりませんが、父の兄弟も健在です。ちなみに、葬儀が終わってからは、宗像の実家を片付けたりしましたが、遺言書のようなものはありませんでした。遺産分割では、どの相続人がどのくらいもらえるか等、決まっているのでしょうか。(宗像)
法定相続人には順位があります。
民法では、遺産を相続する人を「法定相続人」と言い、配偶者は必ず相続人となり、法定相続分もそれぞれ異なります。また、相続人には相続順位があり、上位の方から順に相続人となるため、上位の人が存命している場合、下位の方は法定相続人ではありません。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
宗像のご相談者様の場合、お父様の相続財産の1/2がお母様(配偶者)、二人の子供(ご相談者様と弟様の子供)はそれぞれ1/4となります。もし弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産を子供の人数で割ることになります。
なお、この法定相続分は、必ずしもこの割合で相続をしなければならないということではなく、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行って、全員が納得のいく分割内容を決めても構いません。
相続人や法定相続分の割合などは、各ご家庭のご状況により様々です。慣れない相続手続きゆえ、疑問点があるのは当然です。どうぞご遠慮なく相続の専門家にご相談ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする八幡・中間相続遺言相談室の行政書士にお任せください。宗像をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている八幡・中間相続遺言相談室の専門家が、宗像の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、宗像の皆様、ならびに宗像で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
宗像の方より相続に関するご相談
2025年04月03日
父の相続において、遺産分割協議書の作成が必要なのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(宗像)
宗像に住む50代主婦です。先日父が亡くなりました。父が住んでいた実家も宗像にあり、長女である私を含め兄弟も宗像の実家近くに住んでいます。父は長い間闘病していたのもあり、家族はある程度覚悟していたため、葬儀や遺産分割について父から話を聞いていました。葬儀を終えたあと相続人全員で父から聞いていた遺産分割について話合いをしました。父の財産は宗像の実家と預貯金が数百万のみです。遺言書は見つかりませんでしたが、父から分割内容について口頭で聞いていたため、相続人は全員納得しています。
相続人は家族のみで遺産分割についての話し合いもスムーズだったため遺産分割協議書を作成しなくても問題はなさそうです。このような相続でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか。(宗像)
相続手続きで遺産分割協議書が必要なものもあり、今後のためにも作成した方が安心です。
遺言書がない場合の相続では、相続人全員の遺産分割協議によって遺産の分割方法を決めます。遺産分割協議書は相続人全員が遺産分割について話し合い、合意した内容を書面にまとめたものです。
遺産分割協議書は不動産の相続登記で必要なケースもありますが、相続では相続人同士の争いが起こりやすい状況でもあるため、今後の安心のためにも書面にまとめておくことをお勧めします。現時点では話し合いがスムーズだっとしても、今後争いが起こらないとは限りません。万が一揉めてしまったとしても、遺産分割協議書があれば、全員が合意したことを再確認することができます。遺言書がなく、遺産分割協議を行った場合は、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
遺産分割協議書が必要なケース(遺言書がない場合の遺産相続)
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、すべての金融機関の用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士の争いを避けるため
相続は、突然財産が手に入る状況から、普段仲の良い関係であっても相続人同士でトラブルに発展してしまうことがあります。相続人同士のトラブル回避のためにも、遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
八幡・中間相続遺言相談室では、相続に関するご相談を日々多くお伺いしております。宗像で相続手続きに関するご相談なら八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。相続の専門家が宗像の皆様の相続を親身にサポートいたします。
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