八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2026年03月02日
育ての父が亡くなりました。血のつながりのない私は相続人になるのか否か、行政書士の先生にお伺いします。(宗像)
はじめまして。私は宗像在住の男性です。私の両親はまだ私が母のお腹の中にいる頃に離婚しており、幼少期は母子2人で宗像で暮らしておりました。母は私が小学生の頃に再婚し、それからは私が社会人になり宗像の実家を出るまで3人仲良く暮らしてきました。
その育ての父が、先日宗像の病院で息を引き取りました。母は気丈にふるまってはいますが、相当な心労がたまっていると思います。私は実家を出ているものの同じ宗像で暮らしておりますので、これから必要となる相続手続きなども可能な限り対応していくつもりでいます。
母からは、父が所有していた株式と預金の一部を私に相続させたいといわれています。私のことも考えてくれているのはありがたいのですが、父はあくまで育ての父であり、血のつながりはありません。私も相続人として財産を受け取る権利はあるのでしょうか?(宗像)
血のつながりのない場合でも、養子縁組をしていれば実の親子と同等の扱いとなり、相続人になります。
宗像のご相談者様は「血のつながりのない親子でも相続人になれるのか」ということですが、ここでポイントとなるのが養子縁組をしているか否かです。
相続では、まず被相続人(亡くなった方)の配偶者が常に相続人となります。次に、相続の第一順位である子(孫)が相続人となりますが、これは実子または養子のみとされています。相続において実子と養子は同等の扱いとなりますので、宗像のご相談者様が養子となり、亡くなった育てのお父様が養親となる養子縁組の届け出を完了していたのであれば、宗像のご相談者様は相続人となります。
反対に、養子縁組を結んでいないのであれば、残念ですが宗像のご相談者様は相続人ではないことになります。
宗像のご相談者様の場合は、実のお母様の再婚がご自身の小学生の頃とのことでした。養子縁組が完了しているかどうかご自身ではわからないということでしたら、戸籍を確認してみましょう。
亡くなったお父様の死亡から出生時にさかのぼるまですべての戸籍を取得します。被相続人の戸籍をすべて揃えることで、ご自身が養子になっているのかどうか、また、ほかに子はいないかどうかなどを確認することができ、今回の相続において誰が相続人なのかを確認することができます。
この戸籍は相続人が誰であるかを客観的に証明する書面となりますので、相続手続きを進めるうえでも提示が求められる場面があります。相続手続きを円滑に進めるためにもお早めに取得されるとよいでしょう。
相続を専門とする八幡・中間相続遺言相談室では、宗像の皆様の相続に関するご相談を初回完全無料でお受けしております。相続はご家庭それぞれのご状況に応じて考慮する点や行うべき手続きなどが異なる場合があります。八幡・中間相続遺言相談室では宗像の皆様のお話しをしっかり丁寧にお伺いし、ご状況をきちんと整理して、これからの相続手続きの流れをわかりやすくご案内させていただきます。
宗像の皆様はぜひお気軽に八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
宗像の方より相続に関するご相談
2026年02月02日
亡くなった父の相続について、弟が「遺産分割協議書を作成しよう」といいます。行政書士の先生、相続には遺産分割協議書が必須なのでしょうか。(宗像)
宗像で暮らしていた父が急逝いたしました。葬儀なども一段落し、今は宗像の自宅を片付けるかたわら、相続について家族と話し合っています。
宗像の自宅は今後も母が住み続けるので母が相続すべきでしょうし、今後の生活費を考えると父の預金も母が多めに相続した方がよいでしょう。私と弟は残りの預金と株式やその他こまごました遺産を分け合うことになると考えています。
このような考えを弟に話したところ、弟もほぼ同意見ではあったのですが、「念のため遺産分割協議書を作成しておこう」と言いました。以前、弟の奥さんが相続をきっかけに親族の仲が非常に悪くなってしまったという話を聞いたことがあったので、私たち家族も相続で揉めることになるのではと危惧しているのでしょう。
私としては家族がみな相続に納得しているのであれば、わざわざ書面にする必要もないだろうと思いますし、むしろ書面を作成することの方が信用されていないようでいい気がしません。
相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書は必須なのでしょうか。必須でないのであれば遺産分割協議書の作成を省略しても問題ありませんか。行政書士の先生のご意見を伺いたいです。(宗像)
遺産分割協議書は相続トラブルの回避に役立つだけでなく、遺言書のない相続においてさまざまな場面で活用できますので、作成をおすすめいたします。
遺産分割協議書は、基本的に亡くなった方(以下、被相続人)の遺言書がないときに作成する書面です。
もし被相続人が遺言書を作成していれば、そこに遺産分割についての遺志が遺されていますので、その内容をもとに相続手続きを進めることが原則となります。それゆえ、遺産分割について相続人同士で話し合う必要もなければ、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
それに対し、遺言書が遺されていない場合には、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、どの遺産を誰が相続するのかを決定する必要があります。この協議の結果を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」で、相続人全員による署名捺印をもって完成となります。
遺産分割協議書は、「遺産分割の内容に相続人全員が合意した」ことを証明する書面として、法的効力を持ちます。これにより、遺言書のない相続において以下のような場面で活用できるようになります。
- 不動産の相続登記申請時
宗像のご実家を相続する人は、その名義を被相続人からご自身に変更する必要があります。これを相続登記といいますが、その申請時には遺産分割協議書を登記申請書に添付することになります。 - 相続税の申告時
遺産額によっては相続税の申告納税義務が発生します。遺産分割協議書は相続税申告書の添付書類として利用されます。 - 金融機関での相続手続き時
被相続人名義の口座の相続手続きの際、遺産分割協議書を提示することで、銀行所定の届出書に相続人全員が署名捺印する手間を省略することができます。
複数の銀行に口座がある場合は、遺産分割協議書を提示するだけで毎回相続人全員が署名捺印する手間がかからなくなるので便利です。 - 相続人同士のトラブル回避
弟様の奥様は相続でトラブルになった経験があるとのことですが、相続は財産が突然手に入る機会となるため、財産に関する主張がぶつかり合うことも少なくありません。遺産分割について一度はみな納得したと思っていても、口約束だけでは後から当初と異なる意見を主張される可能性もゼロではありません。実際に後からトラブルに発展するケースもあります。
あらかじめ遺産分割協議書として書面に残しておけば、後々の相続トラブルを回避することに貢献するでしょう。
遺産分割協議書は相続において大いに役立つ書面です。今後の安心を図るためにも、作成されることをおすすめいたします。
宗像の皆様、相続は手間も時間もかかる手続きが数多くあるため、ご負担に思われることもあるでしょう。八幡・中間相続遺言相談室は相続の専門家として、宗像の皆様のご状況に応じて柔軟にお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、宗像の皆様はぜひお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までご相談ください。
宗像の方より相続に関するご相談
2026年01月06日
行政書士の先生、相続手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?(宗像)
宗像で一人暮らしをしていた母が、先日入院中の病院で亡くなりました。両親はずいぶん前に離婚いていて父に頼ることはできませんし、相続について相談できる親族も宗像にはおりません。遺された兄弟2人でなんとか協力して相続手続きを進めていきたいと考えております。
とはいえ、私も弟も時期的に仕事が繁忙期を迎えており、なかなか相続手続きに時間を取ることができずにいます。いつまでも先延ばしにするわけにはいかないので、スケジュールを調整して相続手続きにあてる時間を捻出したいと思っています。そこで、相続手続きにはどの程度の時間がかかるものなのかを確認したいと思い、ご連絡させていただきました。
相続財産としては、母が暮らしていた宗像のアパート、預金が数百万程あります。宗像で相続に強い行政書士の先生と伺っておりますので、ご返答の内容によっては相続手続きの代行の依頼も検討しております。(宗像)
預貯金と不動産の相続手続きにかかるお時間の目安をご案内いたします。
八幡・中間相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続手続きが必要な主な財産として挙げられるのが、預貯金などの金融資産、そして被相続人(亡くなった方)が暮らしていた自宅や土地などの不動産です。
宗像のご相談者様もこれら財産を相続されるとのことですので、相続手続きにかかるお時間の目安を、一般的な相続手続きの流れや準備する書類とともにご紹介いたします。
●預貯金口座の相続手続き
- 手続き内容:取引先金融機関にて、口座の名義人を被相続人から相続人へと変更する。または、口座を解約して現金を引き出し、相続人同士で分け合う。
- 準備する書類:取引先金融機関の所定の相続届、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など
※必要書類は金融機関ごとに異なる場合がありますので、先方にご確認ください。 - 時間の目安:書類の準備から金融機関での手続き完了まで、約2か月弱
●不動産の相続手続き
- 手続き内容:相続する不動産の所在地を所轄する法務局にて、不動産の所有権が被相続人から相続人へ移転した登記(相続登記)の申請を行う。
- 準備する書類:不動産の固定資産税評価証明書、被相続人の住民票の除票、相続する人の住民票、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書など
※相続状況により必要書類は異なる場合があります。 - 時間の目安:書類の準備から法務局での手続き完了まで、約2か月弱
一般的な相続手続きにかかるお時間は以上の通りですが、相続はご家庭のご状況によって必要となる手続きが異なってまいります。例えば被相続人直筆の遺言書がご自宅等で見つかった場合、未成年者や行方不明の相続人がいる場合などは、家庭裁判所での手続きも要しますので、よりお時間がかかるとお考えください。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像および周辺エリアの皆様にむけた相続相談会を初回完全無料にてご用意しております。初回無料の相続相談会では、お一人おひとりのお話を詳しくお伺いしたうえで、今後どのような手続きが必要になるのか、所要時間はどのくらいなのか、私どもに代行をご依頼いただいた場合の費用など、分かりやすくご案内させていただきます。
初回のご相談時にその場でご契約いただく必要はございませんので、宗像の皆様はどうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室の相続相談会をご活用ください。