八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続のご相談
2023年07月03日
相続財産が不動産しかない場合、相続人で均等に分割するにはどうしたらよいでしょうか?行政書士の先生教えてください。(小倉)
小倉に住む父が亡くなりました。母は他界しているため、相続人は長男である私と弟になります。父は遺言書を残していないため、私と弟で遺産分割協議をする予定でいますが、相続財産が小倉の自宅と小倉郊外にあるアパート1棟のみで、現金はほとんど残っていないため兄弟で均等に財産を分割するのが困難です。不動産の売却をせずに弟と均等に遺産分割をする方法があれば教えてください。(小倉)
不動産を売却せずに分割することは可能です。
今回の相続ではお父様は遺言書を残されていないとのことですので、ご相談者様のおっしゃる通り、相続人全員で遺産分割協議をして分割内容を決めていきます。ご相談者様は不動産を売却する予定はないとのことですので、この場合の遺産分割の方法を二つお伝えします。
1.【現物分割】遺産をそのままの形で分割する方法。
例えば、ご相談者様が小倉のご自宅を相続し、弟様がアパートを相続するという方法です。相続人全員での話し合いで全員が合意すればこの方法はスムーズですが、不動産評価にはどうしても差があるため、不公平が生じてしまうことがあります。
2.【代償分割】相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法。
代償分割は不動産を売却せずに遺産分割が可能なため、相続する不動産に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、不動産を相続した側が、代償金として支払う額の現金があることが前提です。
上記は不動産を売却しない方法をお伝えしましたが、不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法である【換価分割】もあります。まずは小倉にあるお父様のご自宅と小倉郊外にあるアパートの評価を行った上で、相続人で遺産分割協議を行うことをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では、小倉のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では小倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小倉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
小倉の方より遺言書に関するご相談
2023年05月08日
外出が出来ない主人が遺言書を作成する事は可能かどうか行政書士の先生教えていただけますか。(小倉)
私は小倉在住の60代の主婦です。70代の主人は過去の病の後遺症から半身不随で寝たきりです。意識はしっかりしているとは思いますが、もう年齢も年齢ですので、主人は子供たちのために遺言書を作成したいと言っています。私達には子供がふたりいますが、男の子同士だからかあまり仲が良くありません。主人は、亡くなった後にふたりが遺産分割で揉めるのではないかと危惧しています。遺産分割で子供同士がさらに仲たがいしてしまっては親として辛く、できれば避けたいものです。私も遺言書の作成には賛成ですが、なにぶん主人は障害があるため遺言書を作成しようにも他人が読めるような字を書くことは難しいように思います。主人でも遺言書を残せるような方法があれば教えていただきたいです。(小倉)
ご主人様が文字を書くことが難しいようであれば公正証書遺言での作成をお勧めします。
ご主人様が遺言書の全文を自書することが困難であるようでしたら公正証書遺言での作成をお勧めします。この遺言書は、遺言者の病床に公証人が出向いて作成のお手伝いをします。ただし作成時は二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、日程調整に多少のお時間を要することもあります。しかしながら公正証書遺言は作成した原本が公証役場に保管されるため遺言書紛失の可能性がないだけでなく、開封時の検認手続きは不要です。
一方、ご主人様が文字を書くことが出来るようであれば自筆証書遺言という遺言書を作成することが可能です。この遺言書は特に費用をかけることなく遺言者の好きなタイミングで作成する事が出来ます。意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたらいつでもお作り頂けます。また、この遺言書に添付する財産目録については、ご家族などといった身近な方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することで可能です。なお、ご自宅で保管した場合、開封時には家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封する必要がありますが、法務局において保管した場合は検認は不要です。自筆証書遺言を作成する際は作成のルールを守り、法的に有効な形式で作成するようにしましょう。
公正証書遺言で作成する場合、お時間の調整がございますので、ご主人様が作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談して証人の依頼をすることをお勧めします。
八幡・中間相続遺言相談室では、小倉のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では小倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小倉の皆様、ならびに小倉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
小倉の方より遺産相続についてのご質問
2023年04月04日
法定相続分の割合を行政書士の先生に教えていただきたいです。(小倉)
小倉に住む50代女性です。先日小倉に長年暮らしていた父が亡くなり、今は家族で遺産相続について話し合いをしているのですが、遺産分割を進めるにあたり法定相続分の割合がわからず困っております。
私には妹がいたのですが、数年前に既に他界しております。妹には子どもが1人おりますので、相続人は母と私とこの子どもの3人になると思います。この場合、どのような割合で遺産分割すればよいですか?法定相続分の割合について教えていただきたいです。(小倉)
相続順位により法定相続分の割合が確認できます。
民法では遺産相続する人を「法定相続人」として定めております。そして被相続人の配偶者は必ず相続人であり、その他の相続人については民法で定められた相続順位によって法定相続分の割合が変わってきます。まずは法定相続人にあたるのが誰なのかを確認していきましょう。法定相続人とその順位は以下の通りです。
第一順位:子どもや孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
この順位の中で、上位にあたる人物が存在しない場合や亡くなっている場合は直下の順位の方が法定相続人となります。上位の人がご存命の場合は下位にあたる人は法定相続人とはなりません。
法定相続分の割合については、以下の通り民法で定められています。※以下民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のケースですと、法定相続分の割合はお母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子ども)が1/4、妹様は他界されていることから代襲相続が適用され、妹様のお子様が1/4となります。もし妹様にお子様が2人以上いらっしゃるのであれば、この1/4の財産をお子様の人数で割ることになります。
なお、必ずしもこの法定相続分の割合に従って遺産分割しなければならないという訳ではありません。遺産分割協議にて相続人全員の合意が取れれば、自由な割合で分割して構いません。
今回はご相談内容に合わせて説明いたしましたが、ご状況によって法定相続分の割合が変わってくることもあります。ご自身での判断が困難だと感じるときは、遺産相続についての法律の知識をもつ専門家に相談されることをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では、小倉や小倉周辺にお住まいの皆様の遺産相続手続きをサポートいたします。遺産相続においてご不明点がありましたら、どうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談までお問い合わせください。