八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
遺産相続に関して被相続人の通帳が見つからない場合はどうしたら良いものか、行政書士先生に質問です。(小倉)
先日小倉に住んでいた父が亡くなり、久しぶりに兄弟が小倉に集まり父の葬儀を行いました。そんな折に母が通帳が見つからないと騒ぎ出しました。通帳などの貴重品は生前に父本人が全て管理していたらしく、母はどこの銀行かもよく分からないと言っています。兄弟で小倉の実家の色々な場所を探しましたが、どうしても見つかりません。倹約家の父だったので、貯金を全て使ってしまったとは考えにくいのですが、貯金の所在が分からない事には仕方がありません。こういったケースでの対応方法をご教示いただけますか?よろしくお願いいたします。(小倉)
遺産相続のために相続人が銀行から残高証明書を取り寄せる事が可能です。
八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。早速ですが、お父様は遺言書やエンディングノートを遺していらっしゃいませんか?ご自身の財産をどこかに纏めて分かるように残してある可能性があります。通帳などの財産に関する情報を遺されたご家族が全て把握している事が理想ではあるものの、現実にはむしろ稀ですので、まずはお父様がご家族に向けて遺されている財産のメモや手紙などがないか確認しましょう。
お家の中を全て探しても、通帳やキャッシュカードはもちろん、エンディングノートやメモといった手掛かりすら何も無いという場合には、視点を変えて金融機関からの郵便物やカレンダーなどの粗品などから手がかりを掴みましょう。そういった物が何もない場合には、自宅近くや勤務地近くの銀行に直接問い合わせしましょう。相続人であれば、銀行に対して故人の口座の有無、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが出来ます。但し、これらの請求をするのであれば相続人である証明しなくてはなりませんので、戸籍謄本の準備が必要です。
遺産相続の手続きというものは、面倒事や負担が多くて、思うように手続きを進めることが出来ないのでストレスを感じる方が少なくないでしょう。少しでもご不安や不明点がある場合には、八幡・中間相続遺言相談室に在籍している遺産相続のプロにお任せ下さい。相続手続き全般について相続の専門家が遺産相続完了までお手伝いいたします。初回の相談は無料で承っております。
八幡・中間相続遺言相談室の行政書士が親身になって遺産相続に関するお困り事をサポートいたします。小倉にお住まいの皆様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
小倉の方より遺産相続に関するご相談
2024年03月04日
行政書士の先生、遺産相続の手続きをしたいのですが、法定相続分の割合がわからず困っています。(小倉)
先日、父が小倉の病院で息を引き取り、遺産相続が発生しました。小倉の実家で遺品整理しましたが、遺言書は見つかっていません。遺産相続の手続きを進めたいと思ってはいるのですが、法定相続分の割合をどのように考えればよいのかわからず、遺産相続がストップしている状態です。
本来相続人になるのは母と兄と私の3人なのですが、兄は既に他界しております。遺産相続について調べたところ、このような場合は兄の子が相続人になるところまではわかりました。しかし、どのような割合で遺産を分割すればよいのかがわかりません。行政書士の先生、法定相続分の割合がどのようになるのか教えてください。(小倉)
遺産相続の順位と法定相続分の割合についてご説明いたします。
法定相続人(遺産相続の権利があると法的に認められる人)とその順位は民法で明確に定められており、法定相続分の割合は、遺産相続の順位によって異なってきます。まずは法定相続人になれる人と順位を確認しましょう。
【法定相続人と相続順位】※配偶者は常に相続人
- 第一順位:子(孫) <直系卑属>
- 第二順位:父母(祖父母) <直系尊属>
- 第三順位:兄弟姉妹 <傍系血族>
上記の順位で、第一順位に該当する人物がいる場合、第二順位以下の人は法定相続人にはなりません。第二順位以下の人は、上位の方が死亡等の理由でいない場合にのみ、法定相続人になります。
続いて、法定相続分については民法で以下のように定めています。
【法定相続分の割合】※民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上の内容から、小倉のご相談者様のケースですと以下のような法定相続分の割合になります。
- お母様:2分の1
- ご相談者様:4分の1
- お兄様のお子様:4分の1
※お子様が複数名の場合、4分の1をお子様の数で割ります。
なお、遺産分割は法定相続分どおりに行う必要はありません。法定相続分の定めはありますが、遺産分割協議にて相続人全員が納得する分割方法が決まれば、法定相続分に従わず自由な割合で遺産分割することができます。
小倉の皆様、誰が法定相続人になるのか、どのような法定相続分の割合になるのかは、相続ごとに異なります。遺産相続が発生した際はまず遺産相続の専門家に相談し、相続関係や財産状況などを整理してもらうとよいでしょう。
八幡・中間相続遺言相談室では小倉エリアの皆様はもちろんのこと、小倉の近隣の皆様からも遺産相続についてのご相談やご依頼を賜っております。初回のご相談は無料でお受けいたしますので、小倉の皆様はどうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。
小倉の方より遺言書に関するご相談
2024年02月05日
明らかに父の遺産なのに遺言書に記載がなく、どうしたらよいか行政書士の先生に伺います。(小倉)
はじめて相談する小倉在住の60代です。先月亡くなった父の遺言書でアドバイスをいただきたく問い合わせました。父の葬儀は小倉の実家で行い、今は相続手続きのため遺品整理をしながら生前の父を回顧してしています。父からは前もって「遺言書がある」と聞いていたので、慌てることなく家庭裁判所で開封し、小倉の実家に戻ってから遺品と照らし合わせていましたが、遺言書には代々受け継がれてきた小倉市内の不動産が書かれていないのです。遺言書に書き忘れるとは思えないのですが、無いものは仕方ありません。このように遺言書に載っていない小倉の不動産はどのように扱ったら良いでしょうか。(小倉)
基本的に遺言書に記載のない財産は遺産分割協議を行いますが、まずは遺言書をよく見てみましょう。
遺言書に記載のない財産が見つかった場合、基本的にはその財産についてのみ遺産分割協議を行います。しかしながら、財産を多くお持ちの方の中にはすべての財産を把握しきれず「他に財産が見つかった場合」とか「記載のない財産について」などとひとくくりにして記載される方もいらっしゃいます。したがって、ご相談者様もまずは、お父様の遺言書の中に同じような記載がないか確認してみることをお勧めします。全く同じ文言でなくとも同じような内容でしたら構いませんので、見つかった場合は指示に従い遺産分割しましょう。特に記載がないようであれば先述したように、相続人全員で遺産分割協議を行って財産についての話し合いが済んだら、決定内容を遺産分割協議書に書き起こします。作成した遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際にも必要となります。
遺言書の作成をお考えの小倉近郊にお住まいの皆さま、生前対策のひとつとして遺言書は非常に有効な手段です。しかしながら法律上無効となってしまってはせっかく作成した遺言書が無駄になってしまいますので、遺言書を作成する際には専門家に依頼することをお勧めします。
八幡・中間相続遺言相談室では、小倉のみならず、小倉周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では小倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小倉の皆様、ならびに小倉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。