八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
家族なら誰でも遺産を相続出来るのか行政書士の方に伺います。(宗像)
宗像の父が亡くなり、1か月近く経つのでそろそろ相続手続きを始めなければならないのですが、遺産分割について何もわからないので、今はまだ相続手続きを進められないでいます。相続人になりそうな親族は、母と私と、7年前に既に亡くなっている弟の子どもです。あと、相続人になるかどうかは分かりませんが、父の兄弟も健在です。ちなみに、葬儀が終わってからは、宗像の実家を片付けたりしましたが、遺言書のようなものはありませんでした。遺産分割では、どの相続人がどのくらいもらえるか等、決まっているのでしょうか。(宗像)
法定相続人には順位があります。
民法では、遺産を相続する人を「法定相続人」と言い、配偶者は必ず相続人となり、法定相続分もそれぞれ異なります。また、相続人には相続順位があり、上位の方から順に相続人となるため、上位の人が存命している場合、下位の方は法定相続人ではありません。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
宗像のご相談者様の場合、お父様の相続財産の1/2がお母様(配偶者)、二人の子供(ご相談者様と弟様の子供)はそれぞれ1/4となります。もし弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産を子供の人数で割ることになります。
なお、この法定相続分は、必ずしもこの割合で相続をしなければならないということではなく、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行って、全員が納得のいく分割内容を決めても構いません。
相続人や法定相続分の割合などは、各ご家庭のご状況により様々です。慣れない相続手続きゆえ、疑問点があるのは当然です。どうぞご遠慮なく相続の専門家にご相談ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする八幡・中間相続遺言相談室の行政書士にお任せください。宗像をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている八幡・中間相続遺言相談室の専門家が、宗像の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、宗像の皆様、ならびに宗像で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。