八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
八幡の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
離婚した前妻は私の相続では相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(八幡)
八幡に住む60代の者です。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と八幡で暮らしています。前妻との間に子供は授かっておりません。現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
私にもしものことが起こった場合、私の財産が前妻の手に渡ることはあるのでしょうか。私の相続では誰が相続人になりますか?ちなみに、両親は既に他界しており、私には兄弟姉妹はおりません。(八幡)
離婚された前妻は法定相続人ではありません。
ご相談者様の相続が発生した場合、離婚された前妻は相続人ではありませんのでご安心ください。
また、離婚された前の奥様とのお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物に相続人はいないため、財産がいくことはありません。
ご相談内容によりますと、内縁の奥様との間にもお子様はいらっしゃらないとのことで、子の次に相続権のあるご両親、次の相続人である兄弟姉妹もいらっしゃらなければ相続人はいないことになります。
民法で定められている法定相続人は下記になりますのでご参考ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人になります。順位が上位の方がいない場合にのみ次の順位の人が法定相続人になります。
もし、ご相談者様が内縁の妻に財産を残したいというご意向がある場合、生前に何も対策をしなければ内縁の妻が財産を受け取ることは難しくなります。
ご相談者様の相続が発生した際、法定相続人に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することができれば、財産の一部を内縁の妻が受け取ることができる場合があります。
しかしながら、この特別縁故者の制度を利用するには内縁の妻が裁判所へ申立てを行い、それが認められる必要があります。確実に内縁の妻に財産を残すには、生前に遺贈をする旨の遺言書を作成しておくという方法があります。遺言書の作成方法は、より法的に有効な公正証書遺言で作成するようにしましょう。
八幡にお住まいで相続に関するご相談や法的に有効な遺言書を作成したい方はお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。八幡・中間相続遺言相談室の相続・遺言の専門家が八幡の皆様のお困り事を親身にお伺いし、丁寧にサポートさせていただきます。初回は完全に無料をお伺いしておりますので、どうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室にお越しください。