八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

小倉の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:遠方にある土地の不動産相続手続きを進めたいのですがどうすればいいでしょうか(小倉)

小倉在住の50代会社員です。先月父が亡くなり相続の手続を進めておりますが、不動産の相続について教えてください。
父は小倉にある実家の他に北海道にもいくつか不動産を所有していました。相続人である母と話し合ったところ、小倉の実家には母が引き続き住み、北海道の不動産に関しては私が相続をすることになりました。
不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、仕事でなかなか行くことができません。遠方の土地の不動産相続手続きも小倉の法務局でお願いできないのでしょうか。(小倉)

A:不動産相続手続きは、実際に行かなくても手続きする方法があります。

ご相談者様のおっしゃるとおり、不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があります。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行わなければなりません。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは小倉と北海道にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。

不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請、がございます。
①窓口申請:実際に法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行かなければなりません。
②オンライン申請:パソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。デメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。

不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスがあってはいけませんので必ず簡易書留などの方法で送付する必要があります。また、返送も郵送で受領されることになるので返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。

 

相続のお手続きはそう何度も経験するものではないため、不慣れでお困りの方もいらっしゃるかと存じます。ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。八幡・中間相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。小倉近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

小倉の方より相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:相続手続きの流れが分かりません。行政書士の先生に依頼するべきでしょうか(小倉)

小倉市在住の50代主婦です。先日夫が他界しました。葬儀を終え、諸手続きを進めようとしているところです。夫は急死だったため、相続に関する事は生前何も話しておらず、何から着手すれば良いのか分かりません。夫の財産は私で分かる範囲ですと小倉にある自宅と夫のお父様から相続した不動産があります。相続手続きはまず何から着手すればよいのでしょうか。相続に詳しい行政書士の事務所などに依頼したほうがよいのでしょうか?(小倉)

A:相続手続きはご状況によって複雑になるケースもあります。専門家へのご相談をおすすめします。

相続ではまず、遺言書の有無を確認します。基本的に、遺言書の内容が法定相続よりも優先されますので遺言書がある場合にはその内容に沿って相続手続きを進めます。したがって、まずは遺品整理の際に遺言書があるか確認しましょう。

遺言書が無かった場合には、相続人の調査のため戸籍の取り寄せをします。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定します。相続人の戸籍謄本も手続きの際に必要になる場面がありますので併せて取り寄せます。

相続人が確定したら、相続財産の調査をします。被相続人が不動産を所有していた場合には不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などから確認します。これらの書類を確認し、相続財産目録を作成します。相続財産目録を作成することによって、相続財産の全体が把握しやすくなります。

相続人と相続財産の確定ができたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、遺産を誰にどのように分けるかを話合うもので、内容が決まったら遺産分割協議書に記載の上、相続人全員で署名・押印をします。この遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要となりますので、遺産分割協議の際に作成するようにしましょう。

相続税申告が必要になる場合には相続税申告の期限内に申告を行います。

相続手続きはご状況によって手続きが複雑になるケースもあります。相続手続きには専門家がおりますので、ご不安な方はご相談されることをおすすめいたします。

八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様の相続のサポートをしております。小倉で相続手続きの専門家をお探しの方は八幡・中間相続遺言相談室の相続手続きに特化した行政書士にお任せください。

初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にご利用ください。

小倉の方より相続に関するご相談

2022年10月04日

母の相続手続きの際に必要な戸籍について教えていただきたいです。(小倉)

小倉に一人で暮らしていた母が亡くなり、相続手続きを進めています。父は数年前に亡くなっているので、相続人は私と弟の二人になると思います。先日、手続きのために小倉にある銀行へ行った際、あらかじめ準備しておいた母が亡くなったことが分かる戸籍と自分と弟の現在の戸籍を提出しました。しかし、それだけでは不十分だと言われてしまいました。ほかにどのような戸籍が必要で、どのように取得すればよいでしょうか?相続手続きが進められずに困っております。なお、母は亡き父と結婚するために長崎から出てきたと生前話していました。 (小倉)

相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。

戸籍には複数の種類がありますので、混乱されることもあるかと思います。相続手続きにおいて基本的には下記の戸籍が必要になります。

・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・ 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記録されています。この戸籍により、お母様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認することができます。もしもお母様に隠し子や養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。
戸籍を取得する際には、役所へ請求しなくてはなりません。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。戸籍をたどるうちに、お母様の出身地である長崎の役所に戸籍を請求することも考えられます。直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求と取り寄せが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認ください。ただし、多くの人は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてそろうことはなかなかありません。その場合、従前の戸籍を取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、別の役所への請求が必要となります。
たとえ、相続人が一人であったとしても戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しいと思います。なかなか手続きが進まずに困っているという方は、八幡・中間相続遺言相談室の専門家による無料相談をご利用ください。小倉周辺にお住いの皆さま、まずはお気軽にご相談ください。

八幡・中間相続遺言相談室の
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八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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