八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

宗像の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

亡くなった父の相続について、弟が「遺産分割協議書を作成しよう」といいます。行政書士の先生、相続には遺産分割協議書が必須なのでしょうか。(宗像)

宗像で暮らしていた父が急逝いたしました。葬儀なども一段落し、今は宗像の自宅を片付けるかたわら、相続について家族と話し合っています。
宗像の自宅は今後も母が住み続けるので母が相続すべきでしょうし、今後の生活費を考えると父の預金も母が多めに相続した方がよいでしょう。私と弟は残りの預金と株式やその他こまごました遺産を分け合うことになると考えています。

このような考えを弟に話したところ、弟もほぼ同意見ではあったのですが、「念のため遺産分割協議書を作成しておこう」と言いました。以前、弟の奥さんが相続をきっかけに親族の仲が非常に悪くなってしまったという話を聞いたことがあったので、私たち家族も相続で揉めることになるのではと危惧しているのでしょう。

私としては家族がみな相続に納得しているのであれば、わざわざ書面にする必要もないだろうと思いますし、むしろ書面を作成することの方が信用されていないようでいい気がしません。
相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書は必須なのでしょうか。必須でないのであれば遺産分割協議書の作成を省略しても問題ありませんか。行政書士の先生のご意見を伺いたいです。(宗像)

遺産分割協議書は相続トラブルの回避に役立つだけでなく、遺言書のない相続においてさまざまな場面で活用できますので、作成をおすすめいたします。

遺産分割協議書は、基本的に亡くなった方(以下、被相続人)の遺言書がないときに作成する書面です。

もし被相続人が遺言書を作成していれば、そこに遺産分割についての遺志が遺されていますので、その内容をもとに相続手続きを進めることが原則となります。それゆえ、遺産分割について相続人同士で話し合う必要もなければ、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

それに対し、遺言書が遺されていない場合には、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、どの遺産を誰が相続するのかを決定する必要があります。この協議の結果を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」で、相続人全員による署名捺印をもって完成となります。

遺産分割協議書は、「遺産分割の内容に相続人全員が合意した」ことを証明する書面として、法的効力を持ちます。これにより、遺言書のない相続において以下のような場面で活用できるようになります。

  • 不動産の相続登記申請時
    宗像のご実家を相続する人は、その名義を被相続人からご自身に変更する必要があります。これを相続登記といいますが、その申請時には遺産分割協議書を登記申請書に添付することになります。
  • 相続税の申告時
    遺産額によっては相続税の申告納税義務が発生します。遺産分割協議書は相続税申告書の添付書類として利用されます。
  • 金融機関での相続手続き時
    被相続人名義の口座の相続手続きの際、遺産分割協議書を提示することで、銀行所定の届出書に相続人全員が署名捺印する手間を省略することができます。
    複数の銀行に口座がある場合は、遺産分割協議書を提示するだけで毎回相続人全員が署名捺印する手間がかからなくなるので便利です。
  • 相続人同士のトラブル回避
    弟様の奥様は相続でトラブルになった経験があるとのことですが、相続は財産が突然手に入る機会となるため、財産に関する主張がぶつかり合うことも少なくありません。遺産分割について一度はみな納得したと思っていても、口約束だけでは後から当初と異なる意見を主張される可能性もゼロではありません。実際に後からトラブルに発展するケースもあります。
    あらかじめ遺産分割協議書として書面に残しておけば、後々の相続トラブルを回避することに貢献するでしょう。

遺産分割協議書は相続において大いに役立つ書面です。今後の安心を図るためにも、作成されることをおすすめいたします。

宗像の皆様、相続は手間も時間もかかる手続きが数多くあるため、ご負担に思われることもあるでしょう。八幡・中間相続遺言相談室は相続の専門家として、宗像の皆様のご状況に応じて柔軟にお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、宗像の皆様はぜひお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までご相談ください。

宗像の方より遺産相続に関するご相談

2025年12月02日

行政書士の先生、遺産相続の手続きを進めたいのに不動産の分け方で揉めています。(宗像)

亡くなった父の遺産相続手続きを進めたいのですが、宗像の実家を誰が引き取るのかで揉めていて、手続きが進められずにいます。父の遺産相続では、長男、次男、長女の私の3人が相続人になります。母はすでに他界しております。
長男は宗像を離れていて別の場所に自宅を購入済みなのですが、「長男なのだから実家を引き取る権利がある」と考えているようです。しかし、父が亡くなる5年ほど前に次男が宗像の実家に戻り、父と2人暮らしをしていたのです。次男は父の亡き後も宗像の実家に暮らし続けるつもりでいたようで、長男の意見に真っ向から反対しています。「父の最期を看取ったのだから宗像の実家に住み続ける権利がある」というのが次男の意見です。

私としてはこの先後腐れのないように公平な遺産相続になることを望んでいます。遺産相続でこれ以上兄弟の仲がもつれてしまうのは避けたいので、財産の分け方について何かアドバイスを頂けませんか。(宗像)

遺産相続した財産の分割方法をご紹介しますので、どの方法がよいか検討していきましょう。

宗像のご相談者様は遺産相続の対象となる宗像のご実家を誰が引き取るかでお困りとのことですが、ひとつご確認いただきたいのが、遺言書の有無です。
遺産相続では原則として遺言書に示された内容が最優先となります。遺言書にて宗像のご実家の取得者が指示されていれば、その通りに遺産相続手続きを進めることになりますので、基本的に相続人同士で遺産分割について話し合う必要はありません。

遺言書のない場合には相続人全員で遺産の分け方を決めることになります。主な遺産分割の方法として現物分割・代償分割・換価分割の3つをご紹介しますので、それぞれの特徴を把握し、どの方法で話し合いを進めていくべきか考えていきましょう。

  1. 現物分割
    遺産を売却などせずそのままの形でそれぞれ分け合う方法です。現物分割で相続人全員が納得するのであれば、手続きの工程も少なくスムーズに進みますが、財産によって価値はさまざまですので、相続人それぞれの受け取る財産額が不公平になりがちな方法といえるでしょう。
  2. 代償分割
    一部の相続人が財産をそのままの形で受け取ります。そしてその他の相続人に代償金を支払うことで、相続人それぞれが公平な金額を受け取れるようにする方法です。宗像のご相談者様のケースを例にすると、次男の方が宗像のご実家をそのまま受け取り、長男・長女の方にそれ相応の金額を支払う、という形です。支払う代償金は法定相続分を基準として計算することになります。
    財産を売却せず残しておけるのがメリットですが、代償金が高額になればそのぶん経済的な負担が大きくなってしまいます。
  3. 換価分割
    財産を売却し現金化して分割する方法です。現金で分けるため最も公平な分割方法といえますが、財産を手放すことになってしまいます。また、売却の手間や費用がかかりますし、売却価格によっては譲渡所得税の発生も考えられます。

遺産の分割方法を考えるうえで必要なのが、その財産にどの程度の価値があるかを相続人全員が知ることです。まずは専門家に依頼し、宗像のご実家の評価額を明らかにしてから、どのように分割するか再度話し合ってはいかがでしょうか。

遺産相続を専門とする八幡・中間相続遺言相談室では、初回のご相談を完全無料でお受けしております。お客様のご事情やお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、遺産相続の豊富な知識と実績をもつ専門家がアドバイスいたしますので、宗像で遺産相続にお困りの方はぜひお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。

折尾の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

母の遺産相続の不動産分割方法で兄弟が揉めそうです。行政書士の先生にどうしたら良いかお尋ねしたい。(折尾)

はじめまして。先日逝去した母の遺産相続の遺産分割について、姉妹の中で揉め事につながる予感がしたため、知人からの紹介で初めて問合せをさせて頂きました。長い間、母は折尾に住んでおりまして、そこに実家とマンションを持っています。相続財産は不動産が主なもので、銀行口座には数百万の貯金があるだけでした。相続人は私と妹の二人ですが、正直に申し上げると決して仲が良いと言える姉妹関係ではありません。遺産分割協議での話し合いの際に衝突する事なく、穏便に公平な形で分けたいと考えているものの、現金と違って不動産をどうやって分けると公平なのかが分かりません。昔からの土地なので、なるべく不動産売却をせずに遺産分割できれば理想なのですが、それは難しいでしょうか。(折尾)

遺産相続での不動産分割方法について、いくつかの方法をご説明いたします。

八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。

遺産相続における不動産の分割方法に悩まれているというお話でしたが、まずご確認いただきたい事が遺言書の有無です。もしも遺言書が遺されていたケースでは、遺産分割について話し合い(遺産分割協議)は行わず遺言書の内容に従って遺産分割を行う事になります。

今回は遺言書が無かったと仮定して、遺産相続のご説明をいたします。

被相続人が残した相続財産は相続人全員の共有財産であるめに、分割を行う必要があります。ご相談者さまが正に現在の状態がこれに当たります。姉妹2人の共有財産である遺産(メインが不動産)を分割し、遺産相続の手続きを行わなくてはなりません。なるべく不動産売却は行いたくないという意向でしたので、「現物分割」と「代償分割」の2つの方法をご紹介します。

まずは「現物分割」というのは、遺産をそのままの形で分割する方法です。例えばご相談者さまがご実家を引き継ぎ、妹様がマンションといった具合です。ただし、不動産評価が同じになる事は考えにくく、多くの場合に不公平が生じる事がありますが、相続人全員が承知をすればスムーズに遺産相続を行える方法です。

続いて「代償分割」です。これは相続人のうち一人もしくは何人かが被相続人の遺産を相続、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対しては不足分相当額の代償金や代償財産を支払うことによって分割する方法です。この場合は財産を相続した側が代償金として支払う額の金額を用意しなければならないという課題が発生しますが、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえるでしょう。

なお、不動産を売却して現金化して相続人で分割する方法は「換価分割」と言います。

まず、ご相談者さまにはお母様のご実家とマンションの価値を調べる評価を行って頂いて、それからご姉妹での遺産分割については話し合いをされてはいかがでしょうか。

八幡・中間相続遺言相談室では遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きだけでなく相続全般に精通した専門家が皆様のお悩みにを丁寧にお伺いいたします。折尾にお住いの皆様、折尾で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様、ご不明な点や不案内点があれば、ぜひお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問合せください。皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

八幡・中間相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は90分~120分程度になります。
お客様のご相談内容を詳しくお伺いし、経験豊富な専門家がお客様のお話を確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

八幡西(黒崎・折尾)・中間宗像
相続・遺言のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 八幡・中間近郊の相続・遺言のご相談ならお任せください! 0120-930-597 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ