八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
中間の方より遺言書に関するご相談
2022年09月02日
将来のことを考えて遺言書を作成したい。行政書士が遺言書作成に強いと聞きました。(中間)
中間で生まれ育った70代の年金生活者です。最近「生前対策」という言葉を耳にすることが多くなり、その中で遺言書なら私にも気軽にできるのではないかと興味を持ちました。私には家族がいないので遺言書を作成する必要はないのかもしれませんが、独り身であるがゆえお金の使い道がなく贅沢をすることなくこの年までやってきた関係で微々たるもんですが蓄えがあります。自分の死後、身寄りのない私の財産がお国に取られるくらいならどこかに寄付してもいいかなと漠然とではありますが考えています。まずは遺言書について教えてください。(中間)
遺言書作成は行政書士にお任せ下さい。法的に間違いのない、ご相談者様に合った作成方法をご提案します。
相続では原則、遺言書の内容が優先されます。遺言書ではご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができますので、もしご相談者様がご自身の財産を寄付したいとお考えでしたら遺言書に寄付についてを記載することで実現します。相談者様が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成しましょう。
では先に遺言書(普通方式)の3種類の方式についてご説明させていただきます。
①自筆証書遺言 遺言者がご自宅などお好きな場所、お好きなタイミングで自筆して作成します。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することも可能です。費用も掛からず手軽ですが、法的に有効となる作成方法でないと無効となってしまいます。また、遺言者の没後は勝手に開封せず、家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封します。これは遺言書の書き換え等を防ぐため必ず守ります。なお、現在は自筆証書遺言書を法務局で保管できるようになったため、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
②公正証書遺言 2人以上の証人を用意して公証役場に出向き、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。ご自身の財産を寄付される場合はこの方式で行います。なお、多少の費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者がご自宅などお好きな場所、お好きなタイミングで遺言書を作成します。作成した遺言書とともに公証役場に出向き、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、方式の不備などをチェックすることが出来ないため、無効となる危険性があります。現在はあまり使用されていません。
確実に寄付をしたいという場合は②の公正証書遺言を作成します。なお、寄付先によっては現金しか受け付けない団体もありますので、寄付先がお決まりになりましたら、正式な団体名とともに寄付内容をご確認のうえ記載するようにしてください。
八幡・中間相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、中間エリアの皆様をはじめ、中間周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
八幡・中間相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、中間の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室のスタッフ一同、中間の皆様、ならびに中間で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
八幡の方より遺言書についてのご相談
2022年04月04日
行政書士の先生、遺言書のなかで遺言執行者に指名されていた場合はどうすれば良いのでしょうか。(八幡)
遺言書のことで行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。
先日八幡で母と姉と暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父は生前に公証役場で遺言書を作成していたとのことだったので、八幡の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で残された遺言書を確認することになりました。
すると、遺言書には父が所有している財産の分配方法にくわえ、「長男である〇〇を遺言執行者に指名する」という文言が書かれているではありませんか。父からそのような話はまったく聞かされていなかったので、寝耳に水も良いところです。
行政書士の先生、遺言書で遺言執行者に指名された人はどうすれば良いのでしょうか?また、本人の知らないところで遺言執行者に指名された場合でも拒否することはできないものなのでしょうか。(八幡)
指名された方がすべきことは、遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きです。
遺言書において指名できる遺言執行者とは、遺言書の内容通りに相続財産を分配する存在です。遺言執行者に指名された方は相続財産の管理はもちろんのこと、遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きを行う権利と義務を有することになります。
遺言執行者は遺言書を作成する際に必ずしも指名しなければならないわけではありませんが、ご自分の意思を反映した遺言書を作成していても相続人がその内容通りに財産を分配してくれないケースも少なくないのが現状です。そのような場合に備えて遺言書内で指名しておくのが遺言執行者であり、遺言執行者は遺言書の内容の実現に向けて各種手続きを相続人等に代わって進めることになります。
しかしながら不動産登記などの煩雑な事務手続きが必要となる場合には、専門知識を持たない方が遺言執行者として取り仕切るのは難しいといえるでしょう。
なお、遺言書において遺言執行者に指名されていたとしても、「遺言執行者にはならない」と拒否することは可能です。遺言執行者になることをご相談者様がまだ承諾していないのであれば、他の相続人に対してその旨を伝えるだけで成立します。
もしもご相談者様がすでに承諾していた場合には家庭裁判所で辞任の許可を得なければならず、正当な理由がないと認められない可能性があるため注意が必要です。
八幡・中間相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、相続全般についても幅広くお手伝いさせていただいております。
八幡や八幡周辺の皆様の頼れる専門家として豊富な知識と経験を備えた行政書士が、遺言書ならびに相続全般に関するお悩みやお困り事の解決に向けて全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、八幡や八幡周辺の皆様、まずはお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。
中間の方より遺言書についてのご相談
2022年02月01日
行政書士の先生にご質問があります。遺言書を作成すれば、希望通りに財産を寄付することはできますか。(中間)
中間で遺言書について相談するなら八幡・中間相続遺言相談室が良いと聞き、お問い合わせをさせていただきました。
私は長年連れ添った妻を3年前に亡くし、中間で一人暮らしをしている70代男性です。まだまだ元気ではありますがこのご時世、何があるかわかったものではないので、自分の財産をどうするべきかについて今のうちにしっかりと考えておくことにしました。
私と妻の間に子供はなく、両親もすでに他界しております。それゆえ、私に万が一のことがあった場合には私の妹に財産が行くことになるかと思います。
ですが妹とは昔から良好な関係とはいえず、正直なところ自分の財産を渡すのは嫌で仕方がありません。そこで思いついたのが慈善団体への寄付なのですが、財産を希望通りに寄付するには遺言書を作成するのが良いと聞きました。
行政書士の先生、遺言書を作成すれば本当に私の希望通りに財産を寄付することができるのでしょうか?(中間)
公正証書遺言で遺言書を作成しておけば、確実に寄付することは可能です。
相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容ですので、財産を寄付する旨を記した遺言書を作成しておけばご相談者様の希望する慈善団体へ寄付することができます。
一般的に知られる遺言書には3つの種類がありますが、確実な遺言書を残すためにも「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは公証役場にて公証人が遺言者の口述内容を筆記して作成する遺言書であり、遺言書の原本はその場で保管されます。よって方式の不備による無効はもちろんのこと、紛失や改ざんといったリスクも回避することができます。
遺言書を残していても相続人がその内容に沿って相続手続きを進めてくれるとは限らないため、遺言書において「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な一切の権利義務を有し、相続人に代わって相続手続きを進めてくれる存在です。信頼できる方か専門家を遺言執行者にしておけば、より確実に希望する慈善団体へ寄付することが可能となります。
なお、慈善団体のなかには現金による寄付のみを受け付けているところもあるため、寄付先の慈善団体の正式名称とあわせて寄付内容についても確認しておくことをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
中間や中間周辺にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの際は、八幡・中間相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。中間の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。