八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続についてのご相談
2022年03月01日
私にもしもことがあった場合、離婚した夫は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(宗像)
行政書士の先生、はじめまして。私は宗像在住の50代主婦です。
5年前に同じ職場の男性と再婚したのですが半年前に亡くなり、現在は宗像の実家で娘と一緒に生活しています。娘といっても私の実の子でないのですが、知り合った当初から仲良くしてくれている大切な家族です。
私には夫が亡くなった際に相続した宗像の実家と、手付かずの死亡退職金が入った預金口座があります。私の身にもしものことがあった場合、これらの財産が離婚した夫にわたるようなことはあるのでしょうか?そのような事態だけはどうしても避けたいので、今からできる対策などあれば教えていただきたいです。(宗像)
離婚された男性は相続人には該当しないため、ご自身の財産がわたることはありません。
被相続人の配偶者として相続人になるのは、法律上の婚姻関係にある者と定められています。よって、すでに離婚された男性は相続人には該当しないため、ご相談者様の相続が発生したとしてもその方に財産がわたることはありません。
では、ご相談者様が所有している財産は誰が相続することになるのでしょうか。相続人になれる者の順位は以下の通りです。
- 第一順位…被相続人の子(直系卑属)
※子が亡くなっている時は孫 - 第二順位…被相続人の父母(直系尊属)
※父母が亡くなっている時は祖父母 - 第三順位…被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
※兄弟姉妹が亡くなっている時は甥・姪
上記の順位をみるとご相談者様の相続人となるのはご息女ですが、ここで問題となってくるのが実子ではないということです。ご相談者様とご息女が養子縁組をしていなければご息女は相続人には該当しないため、財産は第二順位である父母が相続することになります。
ご自分の財産をご息女に渡したいとお考えの場合は今から養子縁組をする、もしくは遺言書を作成すると良いでしょう。遺言書を作成しておけば相続人ではなく受遺者として、財産を取得することが可能になります。
ただし、一定の相続人には最低限の財産を取得できる「遺留分」が認められているため、ご息女に全財産を渡すという遺言書は作成しないよう注意が必要です。
八幡・中間相続遺言相談室では、相続・遺言書作成に精通した行政書士による初回無料相談を実施しております。どんなに些細なことでも親身になってお伺いいたしますので、宗像や宗像周辺にお住まいの皆様、相続が発生した際は八幡・中間相続遺言相談室までぜひお気軽にご相談ください。
中間の方より遺言書についてのご相談
2022年02月01日
行政書士の先生にご質問があります。遺言書を作成すれば、希望通りに財産を寄付することはできますか。(中間)
中間で遺言書について相談するなら八幡・中間相続遺言相談室が良いと聞き、お問い合わせをさせていただきました。
私は長年連れ添った妻を3年前に亡くし、中間で一人暮らしをしている70代男性です。まだまだ元気ではありますがこのご時世、何があるかわかったものではないので、自分の財産をどうするべきかについて今のうちにしっかりと考えておくことにしました。
私と妻の間に子供はなく、両親もすでに他界しております。それゆえ、私に万が一のことがあった場合には私の妹に財産が行くことになるかと思います。
ですが妹とは昔から良好な関係とはいえず、正直なところ自分の財産を渡すのは嫌で仕方がありません。そこで思いついたのが慈善団体への寄付なのですが、財産を希望通りに寄付するには遺言書を作成するのが良いと聞きました。
行政書士の先生、遺言書を作成すれば本当に私の希望通りに財産を寄付することができるのでしょうか?(中間)
公正証書遺言で遺言書を作成しておけば、確実に寄付することは可能です。
相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容ですので、財産を寄付する旨を記した遺言書を作成しておけばご相談者様の希望する慈善団体へ寄付することができます。
一般的に知られる遺言書には3つの種類がありますが、確実な遺言書を残すためにも「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは公証役場にて公証人が遺言者の口述内容を筆記して作成する遺言書であり、遺言書の原本はその場で保管されます。よって方式の不備による無効はもちろんのこと、紛失や改ざんといったリスクも回避することができます。
遺言書を残していても相続人がその内容に沿って相続手続きを進めてくれるとは限らないため、遺言書において「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な一切の権利義務を有し、相続人に代わって相続手続きを進めてくれる存在です。信頼できる方か専門家を遺言執行者にしておけば、より確実に希望する慈善団体へ寄付することが可能となります。
なお、慈善団体のなかには現金による寄付のみを受け付けているところもあるため、寄付先の慈善団体の正式名称とあわせて寄付内容についても確認しておくことをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
中間や中間周辺にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの際は、八幡・中間相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。中間の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
八幡の方より相続についてのご相談
2022年01月07日
相続手続きを自身で行うことは可能なのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけませんか。(八幡)
先日八幡に住んでいた母が亡くなり、無事葬儀を終えました。父は5年前にすでに亡くなっているため、相続人は私と弟の2人のみで、どのように分割するか話し合いは既に終えています。母の財産としては住まいであった八幡市内の自宅と銀行口座に残されていた預貯金くらいです。相続手続きについて専門家へ依頼することも考えましたが自力でできるのであればやってみたいと考えています。相続手続きを自身で行うことは可能なのでしょうか。可能であれば、アドバイスを頂けませんか。(八幡)
相続手続きはご自身で進めることも可能です。
相続手続きはご自身で進めることも可能です。手続きの中には期限が定められているものもありますので、事前に把握をしたうえで手続きを行いましょう。
相続手続きを行うにあたっての流れについてご説明します。
まず、亡くなったお母様の相続人が誰になるか調査を行います。相続人の調査のためにはお母様が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要となります。戸籍を確認するとお母様の相続人が本当にご相談者様と弟様のみであるということを第三者に証明することができます。なお、多くの方は引っ越しや婚姻によって複数回転籍をしています。生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を取得するためには戸籍を読み取り、従前の戸籍を管轄する役所へ問い合わせする必要があります。
また、相続人の現在の戸籍も必要となりますので、併せて取得しましょう。戸籍謄本は財産を調査する際や不動産の名義変更時にも必要となります。
役所が遠方であるなどの理由により出向くことが戸籍の取得は郵送などにより取り寄せることも可能ですが、届くまで日数がかかる、取り寄せるための書類を集める必要がありますので早めに手続きを行いましょう。
相続に関してお悩みの八幡の皆様は法律の専門家であるご不明点がある方は八幡・中間相続遺言相談室へご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室では八幡近辺の相続に関するお悩みを行政書士が親身になってお伺いしております。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。八幡の皆様のご来所を所員一同、心よりお待ち申し上げております。