八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
遺産相続に関して被相続人の通帳が見つからない場合はどうしたら良いものか、行政書士先生に質問です。(小倉)
先日小倉に住んでいた父が亡くなり、久しぶりに兄弟が小倉に集まり父の葬儀を行いました。そんな折に母が通帳が見つからないと騒ぎ出しました。通帳などの貴重品は生前に父本人が全て管理していたらしく、母はどこの銀行かもよく分からないと言っています。兄弟で小倉の実家の色々な場所を探しましたが、どうしても見つかりません。倹約家の父だったので、貯金を全て使ってしまったとは考えにくいのですが、貯金の所在が分からない事には仕方がありません。こういったケースでの対応方法をご教示いただけますか?よろしくお願いいたします。(小倉)
遺産相続のために相続人が銀行から残高証明書を取り寄せる事が可能です。
八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。早速ですが、お父様は遺言書やエンディングノートを遺していらっしゃいませんか?ご自身の財産をどこかに纏めて分かるように残してある可能性があります。通帳などの財産に関する情報を遺されたご家族が全て把握している事が理想ではあるものの、現実にはむしろ稀ですので、まずはお父様がご家族に向けて遺されている財産のメモや手紙などがないか確認しましょう。
お家の中を全て探しても、通帳やキャッシュカードはもちろん、エンディングノートやメモといった手掛かりすら何も無いという場合には、視点を変えて金融機関からの郵便物やカレンダーなどの粗品などから手がかりを掴みましょう。そういった物が何もない場合には、自宅近くや勤務地近くの銀行に直接問い合わせしましょう。相続人であれば、銀行に対して故人の口座の有無、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが出来ます。但し、これらの請求をするのであれば相続人である証明しなくてはなりませんので、戸籍謄本の準備が必要です。
遺産相続の手続きというものは、面倒事や負担が多くて、思うように手続きを進めることが出来ないのでストレスを感じる方が少なくないでしょう。少しでもご不安や不明点がある場合には、八幡・中間相続遺言相談室に在籍している遺産相続のプロにお任せ下さい。相続手続き全般について相続の専門家が遺産相続完了までお手伝いいたします。初回の相談は無料で承っております。
八幡・中間相続遺言相談室の行政書士が親身になって遺産相続に関するお困り事をサポートいたします。小倉にお住まいの皆様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
宗像の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
家族なら誰でも遺産を相続出来るのか行政書士の方に伺います。(宗像)
宗像の父が亡くなり、1か月近く経つのでそろそろ相続手続きを始めなければならないのですが、遺産分割について何もわからないので、今はまだ相続手続きを進められないでいます。相続人になりそうな親族は、母と私と、7年前に既に亡くなっている弟の子どもです。あと、相続人になるかどうかは分かりませんが、父の兄弟も健在です。ちなみに、葬儀が終わってからは、宗像の実家を片付けたりしましたが、遺言書のようなものはありませんでした。遺産分割では、どの相続人がどのくらいもらえるか等、決まっているのでしょうか。(宗像)
法定相続人には順位があります。
民法では、遺産を相続する人を「法定相続人」と言い、配偶者は必ず相続人となり、法定相続分もそれぞれ異なります。また、相続人には相続順位があり、上位の方から順に相続人となるため、上位の人が存命している場合、下位の方は法定相続人ではありません。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
宗像のご相談者様の場合、お父様の相続財産の1/2がお母様(配偶者)、二人の子供(ご相談者様と弟様の子供)はそれぞれ1/4となります。もし弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産を子供の人数で割ることになります。
なお、この法定相続分は、必ずしもこの割合で相続をしなければならないということではなく、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行って、全員が納得のいく分割内容を決めても構いません。
相続人や法定相続分の割合などは、各ご家庭のご状況により様々です。慣れない相続手続きゆえ、疑問点があるのは当然です。どうぞご遠慮なく相続の専門家にご相談ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする八幡・中間相続遺言相談室の行政書士にお任せください。宗像をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている八幡・中間相続遺言相談室の専門家が、宗像の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、宗像の皆様、ならびに宗像で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
八幡の方より遺言書に関するご相談
2025年06月03日
自身の財産を寄付したいのですが、遺言書に残せばいいのでしょうか。(八幡)
八幡にて会社を経営しているものです。長年仕事一筋で、暮らしてきました。結婚の話があがったこともありましたが、ご縁がなく、子供もおりません。最近気になっていることは、私にもしものことがあった場合の私の財産の行方です。私の両親はすでに亡くなっており、他に相続人にあたるのは兄の子供である甥です。甥にはもう何年もあっていませんので、彼に財産をゆずるつもりもありません。それよりも、八幡でお世話になってきた施設や団体などに寄付をするのがいいのではないかと考えています。寄付先はいくつか候補がありますが、確実に寄付をする時にはどのようにしたらいいのでしょうか。(八幡)
遺産の寄付を希望する場合には公正証書遺言を作成しましょう。
ご自身の意思を反映した遺言書を作成することで、どの財産を誰に遺すか決めることができます。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があり、今回のように財産を特定の団体や施設に寄付をしたいと考えている場合、おすすめなのは公正証書遺言の作成です。
そもそも公正証書遺言とは、遺言を残す人(遺言者)が公証役場にて残したい内容を公証人に伝え、それをもとに公証人が文章を作成する遺言書です。公証人は法律の知識のある者ですので、方式に不備のない遺言書を確実に作成することができます。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため、紛失や偽造などの心配はなく、自筆証書遺言には必要な検認手続きも必要ないため、すぐに手続きを進めることができます。
また、相続人以外の団体への寄付を考えている場合には、遺言執行者を決めておく必要があります。遺言執行者は遺言書の内容に沿って必要な手続きを行う権利と義務を持ち、多くは遺言書で指名します。信用できる人に公正証書遺言を残しておくことを伝えておくと良いでしょう。
寄付先についてはまだいくつか候補があるということでしたが、団体によっては現金(または遺言執行者によって現金化した財産)のみ寄付を受けているところもあります。検討している団体にどのように受け付けているか、事前に確認しておきましょう。また、遺言書には寄付先の正式な団体名を記載することも大切です。
八幡・中間相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、八幡エリアの皆様をはじめ、八幡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
八幡・中間相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、八幡の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室のスタッフ一同、八幡の皆様、ならびに八幡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。