八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
八幡の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
離婚した前妻は私の相続では相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(八幡)
八幡に住む60代の者です。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と八幡で暮らしています。前妻との間に子供は授かっておりません。現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
私にもしものことが起こった場合、私の財産が前妻の手に渡ることはあるのでしょうか。私の相続では誰が相続人になりますか?ちなみに、両親は既に他界しており、私には兄弟姉妹はおりません。(八幡)
離婚された前妻は法定相続人ではありません。
ご相談者様の相続が発生した場合、離婚された前妻は相続人ではありませんのでご安心ください。
また、離婚された前の奥様とのお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物に相続人はいないため、財産がいくことはありません。
ご相談内容によりますと、内縁の奥様との間にもお子様はいらっしゃらないとのことで、子の次に相続権のあるご両親、次の相続人である兄弟姉妹もいらっしゃらなければ相続人はいないことになります。
民法で定められている法定相続人は下記になりますのでご参考ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人になります。順位が上位の方がいない場合にのみ次の順位の人が法定相続人になります。
もし、ご相談者様が内縁の妻に財産を残したいというご意向がある場合、生前に何も対策をしなければ内縁の妻が財産を受け取ることは難しくなります。
ご相談者様の相続が発生した際、法定相続人に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することができれば、財産の一部を内縁の妻が受け取ることができる場合があります。
しかしながら、この特別縁故者の制度を利用するには内縁の妻が裁判所へ申立てを行い、それが認められる必要があります。確実に内縁の妻に財産を残すには、生前に遺贈をする旨の遺言書を作成しておくという方法があります。遺言書の作成方法は、より法的に有効な公正証書遺言で作成するようにしましょう。
八幡にお住まいで相続に関するご相談や法的に有効な遺言書を作成したい方はお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。八幡・中間相続遺言相談室の相続・遺言の専門家が八幡の皆様のお困り事を親身にお伺いし、丁寧にサポートさせていただきます。初回は完全に無料をお伺いしておりますので、どうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室にお越しください。
宗像の方より相続に関するご相談
2025年09月02日
姉が亡くなりました。両親も他界しているのですが、姉の相続ではどのような戸籍を用意すればいいか行政書士の先生にお尋ねします。(宗像)
宗像で同居していた姉が亡くなりました。姉は生涯独身でしたので、子供はおりません。両親も他界しておりますので、姉の相続に関係してくるのは私1人くらいではないかと思います。
相続手続きは両親の時に経験してはいますが、ずいぶん前のことですし、役所関係の手続きは姉がほとんどやってくれていたので、今回の姉の相続で手続きを1人で進める自信があまりありません。確か戸籍を集める必要があったかと思うのですが、姉の相続でどのような戸籍が必要になるのか、教えていただけますか。(宗像)
兄弟姉妹間での相続手続きで必要な戸籍をご紹介いたします。
相続手続きを進めるためには、相続人が誰であるかを第三者に証明する必要があります。その証明に用いられるのが戸籍ですが、兄弟姉妹間での相続の場合、多くの戸籍を集める必要がありますのでご注意ください。
一般的に相続で必要となる戸籍は、被相続人(亡くなった方)のお生まれから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本、そして相続人全員の現在の戸籍謄本ですが、兄弟姉妹間の相続ではさらに被相続人の父母両名のお生まれから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本も取得しなければなりません。
被相続人に関する戸籍は、被相続人の配偶者や子の有無を確認するために必要です。配偶者や子がいない場合は父母が相続人となります。父母も他界しているなどでいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が相続人であることを証明するためには、父母両名に関するすべての戸籍を集める必要があるのです。これにより、父母が亡くなっていることや、兄弟姉妹が誰であるかが証明され、相続人が確定できるのです。
戸籍を取得した結果、万が一被相続人に認知している子や養子がいた場合、その子が相続人となりますので、宗像のご相談者様は相続人ではないということになります。その後の相続手続きを進めるうえで相続人の確定は非常に重要ですので、相続が発生したら早めに戸籍の収集に取りかかるようにしましょう。
被相続人がお生まれから亡くなるまでの間に転籍を経験している場合、すべての戸籍を取得するには複数の市区町村窓口に請求することになります。被相続人の最後の戸籍から、過去に戸籍が置かれていた場所を読み取り、お生まれになった時の戸籍まで順にさかのぼっていくことになります(ただし、兄弟姉妹間の相続では、父母の戸籍から順に追う場合もあります)。
兄弟姉妹間での相続では取り扱う戸籍も多くなるため、そのぶん手間も時間もかかります。相続手続きは戸籍の収集だけでなく、さまざまな手間のかかる手続きを行わなければなりません。
宗像にお住まいで相続手続きが必要な方は、ぜひ八幡・中間相続遺言相談室にご相談ください。初回の相続無料相談会では、宗像の皆様に必要な相続手続きをわかりやすく丁寧にご案内させていただきます。相続に精通した専門家が親身に対応させていただきますので、どうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室へお問い合わせください。
小倉の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
遺産相続に関して被相続人の通帳が見つからない場合はどうしたら良いものか、行政書士先生に質問です。(小倉)
先日小倉に住んでいた父が亡くなり、久しぶりに兄弟が小倉に集まり父の葬儀を行いました。そんな折に母が通帳が見つからないと騒ぎ出しました。通帳などの貴重品は生前に父本人が全て管理していたらしく、母はどこの銀行かもよく分からないと言っています。兄弟で小倉の実家の色々な場所を探しましたが、どうしても見つかりません。倹約家の父だったので、貯金を全て使ってしまったとは考えにくいのですが、貯金の所在が分からない事には仕方がありません。こういったケースでの対応方法をご教示いただけますか?よろしくお願いいたします。(小倉)
遺産相続のために相続人が銀行から残高証明書を取り寄せる事が可能です。
八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。早速ですが、お父様は遺言書やエンディングノートを遺していらっしゃいませんか?ご自身の財産をどこかに纏めて分かるように残してある可能性があります。通帳などの財産に関する情報を遺されたご家族が全て把握している事が理想ではあるものの、現実にはむしろ稀ですので、まずはお父様がご家族に向けて遺されている財産のメモや手紙などがないか確認しましょう。
お家の中を全て探しても、通帳やキャッシュカードはもちろん、エンディングノートやメモといった手掛かりすら何も無いという場合には、視点を変えて金融機関からの郵便物やカレンダーなどの粗品などから手がかりを掴みましょう。そういった物が何もない場合には、自宅近くや勤務地近くの銀行に直接問い合わせしましょう。相続人であれば、銀行に対して故人の口座の有無、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが出来ます。但し、これらの請求をするのであれば相続人である証明しなくてはなりませんので、戸籍謄本の準備が必要です。
遺産相続の手続きというものは、面倒事や負担が多くて、思うように手続きを進めることが出来ないのでストレスを感じる方が少なくないでしょう。少しでもご不安や不明点がある場合には、八幡・中間相続遺言相談室に在籍している遺産相続のプロにお任せ下さい。相続手続き全般について相続の専門家が遺産相続完了までお手伝いいたします。初回の相談は無料で承っております。
八幡・中間相続遺言相談室の行政書士が親身になって遺産相続に関するお困り事をサポートいたします。小倉にお住まいの皆様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。