八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2025年11月04日
行政書士の先生、母が亡くなりましたので、これからどのような手順で相続手続きを進めていけばよいか教えてください。(宗像)
宗像の実家に暮らしていた母が、先日急逝いたしました。葬儀は親族の力を借りながらなんとか宗像の葬儀場で執り行うことができましたが、葬儀が一段落した今、これから何をすべきなのかわからず途方に暮れています。相続手続きなど、やらなければならないことはたくさんあるのだろうと思うのですが、私たち兄弟にとって家族を亡くす経験は私にとって初めてのことですので、これからどうしたらよいのかわかりません。
行政書士の先生、相続に必要な手続きの手順を教えていただけないでしょうか。手続きの内容によっては、行政書士の先生に相続手続きをお願いすることも考えています。(宗像)
一般的な相続手続きの手順をご紹介します。ご質問などあればいつでも相続の専門家にお問い合わせください。
相続は一生の中で何度も経験するものではありませんので、相続手続きの進め方でお困りの方も少なくありません。こちらでは相続手続きの一般的な手順をご紹介しますが、実際にどのような相続手続きが必要になるかは各ご家庭の相続状況に応じて異なってまいります。私どものような相続の専門家にご相談いただければ、個別の事情に応じた相続手続きについてご説明いたしますので、いつでもお問い合わせください。
相続でまず確認するのが遺言書の有無です。亡くなった方(以下、被相続人)が遺言書を遺していた場合は、その内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。
遺言書の無い場合には、以下の流れで相続手続きを進めていきましょう。
(1)相続人の調査のために被相続人の戸籍を取得する
誰が相続人になるのか調べるため、被相続人の戸籍一式(出生~死亡までのすべて)を取得しましょう。同時にその後の手続きで必要となる相続人全員の現在の戸籍も取得しておきます。
(2)相続財産を調査する
基本的に被相続人の所有していた財産はプラスの財産もマイナスの財産も含めてすべてが相続の対象となります(一身専属権や祭祀財産など一部例外をのぞく)。
プラスの財産は預貯金や不動産などを指します。被相続人名義の口座の通帳や、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを集めましょう。マイナスの財産は、簡単にいうと借金などの負債です。借用書や督促状などがあれば漏らさず確認し、被相続人の財産状況がわかるよう財産目録という一覧表を作成しましょう。
(3)相続方法を決める
被相続人の財産を引き継ぐ(単純承認する)のか、引き継がない(相続放棄する)のか、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ(限定承認する)のか、相続の方法を決めましょう。何も手続きをしなければ単純承認したことになります。相続放棄や限定承認をする場合には、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
(4)遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
相続財産の分け方について、相続人全員で協議して決めます。協議で相続人全員が合意に至ったら、その遺産分割内容を書面に記し、相続人全員で署名・捺印します。こうして作成した書面を遺産分割協議書といい、財産の名義変更時などに使用します。
(5)取得した財産の種類に応じた相続手続きを行う
不動産や有価証券など、被相続人名義の財産を相続する場合には、名義変更の手続きが必要です。必要書類を準備して各機関にて相続手続きを行いましょう。
その他、状況によっては家庭裁判所での手続きが必要となる場合や、取得した財産額によっては相続税申告が必要となる場合もあります。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像にお住まいの方に向けて初回完全無料の相続相談会を実施しております。相続相談会では、宗像の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、個別の事情に応じた相続のアドバイスをいたします。今後必要となる相続手続きの流れもわかりやすくご案内いたしますので、宗像で相続手続きについて不安やご不明点がある方はお気軽に八幡・中間相続遺言相談室の相続相談会をご活用ください。
八幡の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
離婚した前妻は私の相続では相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(八幡)
八幡に住む60代の者です。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と八幡で暮らしています。前妻との間に子供は授かっておりません。現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
私にもしものことが起こった場合、私の財産が前妻の手に渡ることはあるのでしょうか。私の相続では誰が相続人になりますか?ちなみに、両親は既に他界しており、私には兄弟姉妹はおりません。(八幡)
離婚された前妻は法定相続人ではありません。
ご相談者様の相続が発生した場合、離婚された前妻は相続人ではありませんのでご安心ください。
また、離婚された前の奥様とのお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物に相続人はいないため、財産がいくことはありません。
ご相談内容によりますと、内縁の奥様との間にもお子様はいらっしゃらないとのことで、子の次に相続権のあるご両親、次の相続人である兄弟姉妹もいらっしゃらなければ相続人はいないことになります。
民法で定められている法定相続人は下記になりますのでご参考ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人になります。順位が上位の方がいない場合にのみ次の順位の人が法定相続人になります。
もし、ご相談者様が内縁の妻に財産を残したいというご意向がある場合、生前に何も対策をしなければ内縁の妻が財産を受け取ることは難しくなります。
ご相談者様の相続が発生した際、法定相続人に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することができれば、財産の一部を内縁の妻が受け取ることができる場合があります。
しかしながら、この特別縁故者の制度を利用するには内縁の妻が裁判所へ申立てを行い、それが認められる必要があります。確実に内縁の妻に財産を残すには、生前に遺贈をする旨の遺言書を作成しておくという方法があります。遺言書の作成方法は、より法的に有効な公正証書遺言で作成するようにしましょう。
八幡にお住まいで相続に関するご相談や法的に有効な遺言書を作成したい方はお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。八幡・中間相続遺言相談室の相続・遺言の専門家が八幡の皆様のお困り事を親身にお伺いし、丁寧にサポートさせていただきます。初回は完全に無料をお伺いしておりますので、どうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室にお越しください。
宗像の方より相続に関するご相談
2025年09月02日
姉が亡くなりました。両親も他界しているのですが、姉の相続ではどのような戸籍を用意すればいいか行政書士の先生にお尋ねします。(宗像)
宗像で同居していた姉が亡くなりました。姉は生涯独身でしたので、子供はおりません。両親も他界しておりますので、姉の相続に関係してくるのは私1人くらいではないかと思います。
相続手続きは両親の時に経験してはいますが、ずいぶん前のことですし、役所関係の手続きは姉がほとんどやってくれていたので、今回の姉の相続で手続きを1人で進める自信があまりありません。確か戸籍を集める必要があったかと思うのですが、姉の相続でどのような戸籍が必要になるのか、教えていただけますか。(宗像)
兄弟姉妹間での相続手続きで必要な戸籍をご紹介いたします。
相続手続きを進めるためには、相続人が誰であるかを第三者に証明する必要があります。その証明に用いられるのが戸籍ですが、兄弟姉妹間での相続の場合、多くの戸籍を集める必要がありますのでご注意ください。
一般的に相続で必要となる戸籍は、被相続人(亡くなった方)のお生まれから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本、そして相続人全員の現在の戸籍謄本ですが、兄弟姉妹間の相続ではさらに被相続人の父母両名のお生まれから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本も取得しなければなりません。
被相続人に関する戸籍は、被相続人の配偶者や子の有無を確認するために必要です。配偶者や子がいない場合は父母が相続人となります。父母も他界しているなどでいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が相続人であることを証明するためには、父母両名に関するすべての戸籍を集める必要があるのです。これにより、父母が亡くなっていることや、兄弟姉妹が誰であるかが証明され、相続人が確定できるのです。
戸籍を取得した結果、万が一被相続人に認知している子や養子がいた場合、その子が相続人となりますので、宗像のご相談者様は相続人ではないということになります。その後の相続手続きを進めるうえで相続人の確定は非常に重要ですので、相続が発生したら早めに戸籍の収集に取りかかるようにしましょう。
被相続人がお生まれから亡くなるまでの間に転籍を経験している場合、すべての戸籍を取得するには複数の市区町村窓口に請求することになります。被相続人の最後の戸籍から、過去に戸籍が置かれていた場所を読み取り、お生まれになった時の戸籍まで順にさかのぼっていくことになります(ただし、兄弟姉妹間の相続では、父母の戸籍から順に追う場合もあります)。
兄弟姉妹間での相続では取り扱う戸籍も多くなるため、そのぶん手間も時間もかかります。相続手続きは戸籍の収集だけでなく、さまざまな手間のかかる手続きを行わなければなりません。
宗像にお住まいで相続手続きが必要な方は、ぜひ八幡・中間相続遺言相談室にご相談ください。初回の相続無料相談会では、宗像の皆様に必要な相続手続きをわかりやすく丁寧にご案内させていただきます。相続に精通した専門家が親身に対応させていただきますので、どうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室へお問い合わせください。
小倉の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
遺産相続に関して被相続人の通帳が見つからない場合はどうしたら良いものか、行政書士先生に質問です。(小倉)
先日小倉に住んでいた父が亡くなり、久しぶりに兄弟が小倉に集まり父の葬儀を行いました。そんな折に母が通帳が見つからないと騒ぎ出しました。通帳などの貴重品は生前に父本人が全て管理していたらしく、母はどこの銀行かもよく分からないと言っています。兄弟で小倉の実家の色々な場所を探しましたが、どうしても見つかりません。倹約家の父だったので、貯金を全て使ってしまったとは考えにくいのですが、貯金の所在が分からない事には仕方がありません。こういったケースでの対応方法をご教示いただけますか?よろしくお願いいたします。(小倉)
遺産相続のために相続人が銀行から残高証明書を取り寄せる事が可能です。
八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。早速ですが、お父様は遺言書やエンディングノートを遺していらっしゃいませんか?ご自身の財産をどこかに纏めて分かるように残してある可能性があります。通帳などの財産に関する情報を遺されたご家族が全て把握している事が理想ではあるものの、現実にはむしろ稀ですので、まずはお父様がご家族に向けて遺されている財産のメモや手紙などがないか確認しましょう。
お家の中を全て探しても、通帳やキャッシュカードはもちろん、エンディングノートやメモといった手掛かりすら何も無いという場合には、視点を変えて金融機関からの郵便物やカレンダーなどの粗品などから手がかりを掴みましょう。そういった物が何もない場合には、自宅近くや勤務地近くの銀行に直接問い合わせしましょう。相続人であれば、銀行に対して故人の口座の有無、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが出来ます。但し、これらの請求をするのであれば相続人である証明しなくてはなりませんので、戸籍謄本の準備が必要です。
遺産相続の手続きというものは、面倒事や負担が多くて、思うように手続きを進めることが出来ないのでストレスを感じる方が少なくないでしょう。少しでもご不安や不明点がある場合には、八幡・中間相続遺言相談室に在籍している遺産相続のプロにお任せ下さい。相続手続き全般について相続の専門家が遺産相続完了までお手伝いいたします。初回の相談は無料で承っております。
八幡・中間相続遺言相談室の行政書士が親身になって遺産相続に関するお困り事をサポートいたします。小倉にお住まいの皆様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
宗像の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
家族なら誰でも遺産を相続出来るのか行政書士の方に伺います。(宗像)
宗像の父が亡くなり、1か月近く経つのでそろそろ相続手続きを始めなければならないのですが、遺産分割について何もわからないので、今はまだ相続手続きを進められないでいます。相続人になりそうな親族は、母と私と、7年前に既に亡くなっている弟の子どもです。あと、相続人になるかどうかは分かりませんが、父の兄弟も健在です。ちなみに、葬儀が終わってからは、宗像の実家を片付けたりしましたが、遺言書のようなものはありませんでした。遺産分割では、どの相続人がどのくらいもらえるか等、決まっているのでしょうか。(宗像)
法定相続人には順位があります。
民法では、遺産を相続する人を「法定相続人」と言い、配偶者は必ず相続人となり、法定相続分もそれぞれ異なります。また、相続人には相続順位があり、上位の方から順に相続人となるため、上位の人が存命している場合、下位の方は法定相続人ではありません。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
宗像のご相談者様の場合、お父様の相続財産の1/2がお母様(配偶者)、二人の子供(ご相談者様と弟様の子供)はそれぞれ1/4となります。もし弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産を子供の人数で割ることになります。
なお、この法定相続分は、必ずしもこの割合で相続をしなければならないということではなく、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行って、全員が納得のいく分割内容を決めても構いません。
相続人や法定相続分の割合などは、各ご家庭のご状況により様々です。慣れない相続手続きゆえ、疑問点があるのは当然です。どうぞご遠慮なく相続の専門家にご相談ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする八幡・中間相続遺言相談室の行政書士にお任せください。宗像をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている八幡・中間相続遺言相談室の専門家が、宗像の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、宗像の皆様、ならびに宗像で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。