八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2026年03月02日
育ての父が亡くなりました。血のつながりのない私は相続人になるのか否か、行政書士の先生にお伺いします。(宗像)
はじめまして。私は宗像在住の男性です。私の両親はまだ私が母のお腹の中にいる頃に離婚しており、幼少期は母子2人で宗像で暮らしておりました。母は私が小学生の頃に再婚し、それからは私が社会人になり宗像の実家を出るまで3人仲良く暮らしてきました。
その育ての父が、先日宗像の病院で息を引き取りました。母は気丈にふるまってはいますが、相当な心労がたまっていると思います。私は実家を出ているものの同じ宗像で暮らしておりますので、これから必要となる相続手続きなども可能な限り対応していくつもりでいます。
母からは、父が所有していた株式と預金の一部を私に相続させたいといわれています。私のことも考えてくれているのはありがたいのですが、父はあくまで育ての父であり、血のつながりはありません。私も相続人として財産を受け取る権利はあるのでしょうか?(宗像)
血のつながりのない場合でも、養子縁組をしていれば実の親子と同等の扱いとなり、相続人になります。
宗像のご相談者様は「血のつながりのない親子でも相続人になれるのか」ということですが、ここでポイントとなるのが養子縁組をしているか否かです。
相続では、まず被相続人(亡くなった方)の配偶者が常に相続人となります。次に、相続の第一順位である子(孫)が相続人となりますが、これは実子または養子のみとされています。相続において実子と養子は同等の扱いとなりますので、宗像のご相談者様が養子となり、亡くなった育てのお父様が養親となる養子縁組の届け出を完了していたのであれば、宗像のご相談者様は相続人となります。
反対に、養子縁組を結んでいないのであれば、残念ですが宗像のご相談者様は相続人ではないことになります。
宗像のご相談者様の場合は、実のお母様の再婚がご自身の小学生の頃とのことでした。養子縁組が完了しているかどうかご自身ではわからないということでしたら、戸籍を確認してみましょう。
亡くなったお父様の死亡から出生時にさかのぼるまですべての戸籍を取得します。被相続人の戸籍をすべて揃えることで、ご自身が養子になっているのかどうか、また、ほかに子はいないかどうかなどを確認することができ、今回の相続において誰が相続人なのかを確認することができます。
この戸籍は相続人が誰であるかを客観的に証明する書面となりますので、相続手続きを進めるうえでも提示が求められる場面があります。相続手続きを円滑に進めるためにもお早めに取得されるとよいでしょう。
相続を専門とする八幡・中間相続遺言相談室では、宗像の皆様の相続に関するご相談を初回完全無料でお受けしております。相続はご家庭それぞれのご状況に応じて考慮する点や行うべき手続きなどが異なる場合があります。八幡・中間相続遺言相談室では宗像の皆様のお話しをしっかり丁寧にお伺いし、ご状況をきちんと整理して、これからの相続手続きの流れをわかりやすくご案内させていただきます。
宗像の皆様はぜひお気軽に八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。