八幡・中間相続遺言相談室
相続手続きに関する相談事例

宗像の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

亡くなった父の相続について、弟が「遺産分割協議書を作成しよう」といいます。行政書士の先生、相続には遺産分割協議書が必須なのでしょうか。(宗像)

宗像で暮らしていた父が急逝いたしました。葬儀なども一段落し、今は宗像の自宅を片付けるかたわら、相続について家族と話し合っています。
宗像の自宅は今後も母が住み続けるので母が相続すべきでしょうし、今後の生活費を考えると父の預金も母が多めに相続した方がよいでしょう。私と弟は残りの預金と株式やその他こまごました遺産を分け合うことになると考えています。

このような考えを弟に話したところ、弟もほぼ同意見ではあったのですが、「念のため遺産分割協議書を作成しておこう」と言いました。以前、弟の奥さんが相続をきっかけに親族の仲が非常に悪くなってしまったという話を聞いたことがあったので、私たち家族も相続で揉めることになるのではと危惧しているのでしょう。

私としては家族がみな相続に納得しているのであれば、わざわざ書面にする必要もないだろうと思いますし、むしろ書面を作成することの方が信用されていないようでいい気がしません。
相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書は必須なのでしょうか。必須でないのであれば遺産分割協議書の作成を省略しても問題ありませんか。行政書士の先生のご意見を伺いたいです。(宗像)

遺産分割協議書は相続トラブルの回避に役立つだけでなく、遺言書のない相続においてさまざまな場面で活用できますので、作成をおすすめいたします。

遺産分割協議書は、基本的に亡くなった方(以下、被相続人)の遺言書がないときに作成する書面です。

もし被相続人が遺言書を作成していれば、そこに遺産分割についての遺志が遺されていますので、その内容をもとに相続手続きを進めることが原則となります。それゆえ、遺産分割について相続人同士で話し合う必要もなければ、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

それに対し、遺言書が遺されていない場合には、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、どの遺産を誰が相続するのかを決定する必要があります。この協議の結果を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」で、相続人全員による署名捺印をもって完成となります。

遺産分割協議書は、「遺産分割の内容に相続人全員が合意した」ことを証明する書面として、法的効力を持ちます。これにより、遺言書のない相続において以下のような場面で活用できるようになります。

  • 不動産の相続登記申請時
    宗像のご実家を相続する人は、その名義を被相続人からご自身に変更する必要があります。これを相続登記といいますが、その申請時には遺産分割協議書を登記申請書に添付することになります。
  • 相続税の申告時
    遺産額によっては相続税の申告納税義務が発生します。遺産分割協議書は相続税申告書の添付書類として利用されます。
  • 金融機関での相続手続き時
    被相続人名義の口座の相続手続きの際、遺産分割協議書を提示することで、銀行所定の届出書に相続人全員が署名捺印する手間を省略することができます。
    複数の銀行に口座がある場合は、遺産分割協議書を提示するだけで毎回相続人全員が署名捺印する手間がかからなくなるので便利です。
  • 相続人同士のトラブル回避
    弟様の奥様は相続でトラブルになった経験があるとのことですが、相続は財産が突然手に入る機会となるため、財産に関する主張がぶつかり合うことも少なくありません。遺産分割について一度はみな納得したと思っていても、口約束だけでは後から当初と異なる意見を主張される可能性もゼロではありません。実際に後からトラブルに発展するケースもあります。
    あらかじめ遺産分割協議書として書面に残しておけば、後々の相続トラブルを回避することに貢献するでしょう。

遺産分割協議書は相続において大いに役立つ書面です。今後の安心を図るためにも、作成されることをおすすめいたします。

宗像の皆様、相続は手間も時間もかかる手続きが数多くあるため、ご負担に思われることもあるでしょう。八幡・中間相続遺言相談室は相続の専門家として、宗像の皆様のご状況に応じて柔軟にお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、宗像の皆様はぜひお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までご相談ください。

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八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
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