相続手続きの流れ

相続人の確定を行うためには、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し、内容を確認し、それをもとに相続関係説明図を作成します。全戸籍を集めるには各地域の役場に問い合わせる必要があります。しかし、多くの方は結婚や引っ越しなどで一生のうちに転籍を行います。そのため、戸籍収集を行う際は多くの時間を要します。戸籍謄本と作成した相続関係説明図は、その後の財産の名義変更手続きの際にも必要となります。

相続財産となるもの全てについて調査をし、その内容を財産目録としてまとめます。相続財産には借金などのマイナスの財産も含まれますので注意しましょう。

遺産の相続について、相続するか、放棄するか、財産の一部のみを相続するかを決めます。相続放棄限定承認をする場合には“被相続人に死亡日から3ヶ月以内”に手続きを行う必要があります。

相続人全員で遺産分割協議を行います。相続関係説明図と財産目録を参考に財産の分割内容を決定し、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

財産の名義変更を行う

相続人の調査から名義変更の手続きまでは短くても3ヶ月は要します。各家庭の事情や相続人の人数によっても変わりますので時間に余裕を持って手続きを始めましょう。

また、相続財産の総額が相続税の基礎控除額(3000万円+相続人の人数×600万円)を超える場合には、相続税の申告、納税が必要となりますので相続税専門の税理士に相談しましょう。

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