相続関係説明図の作成
相続関係説明図について
相続手続きが開始したら、まず始めに被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍を収集します。集めた戸籍を確認し、全相続人が確定したら被相続人と相続人の関係を分かりやすく図にした相続関係説明図を作成します。相続関係説明図を作成することでその後の遺産分割協議を円滑に進めることができます。
作成に必要となる書類
相続関係説明図を作成する際に必要な書類は下記のものになります。
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍謄本・改製原戸籍
- 被相続人の最後の住所地がわかる書類(住民除票、戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍
- 相続人全員の住民票
書式について
相続関係説明図を作成する際に、決められた書式という物は特にありません。用紙サイズ、縦横、手書き、パソコン等、作成者は自由に作成することができます。ただし誰が見てもわかるよう、分かりやすく作成することを心がけましょう。
相続関係説明図は、相続人の確定を行うために収集した被相続人の全戸籍の内容を確認し作成します。しかし、被相続人に関する出生時の戸籍などは古い手書きの戸籍である場合があります。古い戸籍はインクの薄れや、紙が劣化している等のため内容を理解するのに時間が掛かることが多いですので時間に余裕をもって取り組みましょう。戸籍謄本に関して分からないことなどがあった場合、早めに相続を専門とする専門家に相談することを推奨します。