相続手続きを代理人に依頼したい

被相続人が亡くなり相続が発生すると、様々な手続きを行う必要があります。相続手続きには、専門知識を必要とする難しい内容の手続きや、期限が設けられていることもあります。相続税申告などは専門知識を用いることによってうまく控除などを活用し、相続税額を押さえることが可能になります。なにか相続手続きを行う際に分からないことや行き止まった場合は早めに相続の専門家に依頼することをおすすめします。

相続手続きを専門家に依頼したい場合の依頼先として弁護士、信託銀行、司法書士をご紹介します。

弁護士へ依頼

遺産分割調停を行う際、依頼人の代理人になることが出来るのは有資格者のなかで弁護士のみになります。弁護士は依頼人の代理人ですので、利害関係のある相続人両者の代理人になる事は法律で禁じられています。弁護士への報酬は自由化されたので費用に関しては依頼する法律事務所へお問い合わせが必要となります。

信託銀行へ依頼

相続手続きに関しては遺言執行者に指定された信託銀行は進める事が出来るので、あらかじめ遺言書の遺言執行者に依頼したい信託銀行を指定しておいてから、その信託銀行へ相続手続きの依頼をします。信用度は高いですが、資格者ではないため、法的資格者でなければできない手続きについては別途専門家に依頼することとなり、費用がかさみます。

司法書士へ依頼

司法書士と相続財産清算人契約を結ぶことによって相続手続き全般を依頼する事ができます。司法書士は相続人の中立的な立場として代理手続きを行います。相続人が多くて手続きが複雑、時間が無いので相続専門の方に相続手続きを任せたい等の場合は司法書士に依頼することをおすすめします。

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