遺産分割協議

こちらのページでは八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様に遺産分割及び遺産分割協議についてご説明いたします。

被相続人が亡くなったことにより、遺産は相続人の共有財産となります。遺言書がある場合、遺言の内容を優先することになりますが、存在しない場合には残された遺産を相続人間で分割する必要があります。この分割方法を決める話し合いの事を遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ成り立ちません。もし内容がまとまったとしても一人でも欠けていた場合には、決定事項が無効となるので気を付けましょう。ただし同じ場所に集まり話し合いをしなければならないというルールはありません。実際に対面することが難しい時には電話や手紙等のやり取りで協議に参加するという方法も行われています。

遺産分割協議では被相続人の遺産を誰がどのくらい取得するかについて話し合いが行われます。民法により法定相続分が定められていますが、相続人全員が合意すれば必ずしもその割合で分割する必要はありません。自由に決めることができる分、生前の故人との関係性や、相続人の経済状況など個別の事情が影響し、思いがけないトラブルが発生してしまうことも少なくありません。時には自分たちで話し合う事が困難となってしまい、裁判に発展してしまうケースも存在します。そのようなことが起こらない為にも、遺産分割協議の前に十分な準備を行っておきましょう。

遺産分割協議が不要なケース

相続によっては遺産分割協議が不要な場合もあります。まず相続人が1人しかいない場合です。この時には当然にその人が遺産の全てを相続することになりますので、協議の必要はありません。また被相続人が遺言書により遺産の分割について指定していた場合には、遺言書どおりに手続きを進めることになるため遺産分割協議はおこないません。
なお、相続人が誰も存在しないケースもあります。この場合、利害関係人等が家庭裁判所に申立し相続財産清算人を選任してもらい、選任された相続財産清算人が債権者等に対して相続財産の清算等を進めることになります。そもそも相続人が存在しない以外にも、相続人全てが相続放棄をした時にもこの方法が行われます。

相続権は対象者全員が持つ権利です

相続人は全員に相続する権利があります。しかしながらすべての相続人が揃うことが難しいこともあるでしょう。例えば相続人の中に行方不明者がいる場合です。また相続人に認知症等により判断能力に不安のある方や、未成年者が含まれるケースもあります。どのような状況であっても遺産分割協議は全員で行わなければ完了しません。このような場合の遺産分割協議は、通常の手続きに加え、法的に必要な手続きをしてから協議を進めます。

行方不明者が相続人にいる<遺産分割>

認知症患者が相続人にいる<遺産分割>

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