遺産分割協議と流れについて
相続開始後、遺産をどのように分けるのかを早く決めたいと考える相続人も少なくありません。しかし、いきなり話し合いの場を持つのはトラブルにつながる可能性があります。遺産分割協議を行うまで進めるべき相続手続きについて、下記にてご説明いたします
遺産分割協議前の手続きの流れ
- 遺言書の有無の確認(存在する場合、遺産分割協議は基本不要)
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
相続が開始されたら遺言書の有無を確認しましょう。遺言書が発見された場合にはその内容を優先することになるため、遺産分割協議は行いません。
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。そのため、まずは戸籍収集をして相続人を確定しましょう。戸籍謄本が集まると、財産調査を行う事ができます。被相続人が所有する不動産や現金、預貯金、株式、投資信託などの調査をおこないます。これらの根拠となる書類を取り寄せ、相続人確定のための戸籍が一式揃ったら、相続関係説明図及び財産目録を作成します。遺産分割協議の際にはこれらの資料を相続人間で確認し話し合いを行います。
遺産分割協議がまとまったら、その内容を書面に記した遺産分割協議書を作成します。
事前の調査をきちんと行わないと相続人間でトラブルに発展してしまい、協議がまとまらなくなる可能性も多々あります。相続では多額の金銭が関係するため、普段友好的な関係性を築いてきた親族間でも、意見の相違より揉めてしまい元の関係に戻れなくなるというのもよくある話です。
いざという時のために、遺産分割の全体像を把握して、遺産分割協議で争いが起こらないようにしっかりと準備を行いましょう。