遺産分割協議書の作成
遺言書が存在しない場合、被相続人の遺産を「誰が」「どの遺産を」「どのくらい相続するのか」決めるために相続人同士が話し合う「遺産分割協議」を行います。この協議で決定した内容をまとめ、書面に記したものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書を作成する前に
遺産分割を行う為には相続人全員に連絡をする必要があります。すべての相続人の合意を得ない限り、遺産分割協議が調うことはありません。誰かが欠けた状態で決められた遺産分割は無効とされます。そのため遺産分割協議書を作成する前には被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人を確定させます。
また遺産分割協議を行うためには被相続人のすべての財産及び負債の内容を明確にする必要があります。遺産の全体像が分からないと遺産分割協議を正しく行えず、また正確な財産内容を記載した遺産分割協議書を作成できません。必ず遺産分割協議を行う前に財産調査を行い、根拠となる資料を取り寄せましょう。
相続財産手続きだけでなく、様々な場面で遺産分割協議書は必要となります
遺産分割協議書は不動産の名義変更や、金融機関において解約手続きを行う際に提出が求められる書類の一つです。相続税申告の際にも必要になります。
これらの手続きでは、遺産分割協議書が相続人間の合意を示す重要な書類として扱われるため、適当に作成することはもちろんのこと、遺産の全容が不明確なままで書類を作成すると、手続きに問題が生じる可能性があります。適切な遺産分割協議書を作成するためには専門家に相談し、順序立てて準備を進めていくことが望ましいでしょう。