未成年者の相続人がいる場合の遺産分割

法律では未成年者は単独で法律行為を行う事が出来ないとされている為、未成年者は法律行為である遺産分割協議に参加することができません。基本的に法律行為は未成年者の法定後見人にあたる親権者(多くの場合は親)が代わりに行うことになりますが、法定代理人も相続人にあたる場合、代理をすると利益相反行為となってしまいます。そのような場合、特別代理人をたてる必要があります。

相続人に未成年者がいる場合

  1. 未成年者の特別代理人を選任して遺産分割協議をする
  2. 未成年者が成人するのを待ってから遺産分割協議を行う

通常、未成年者の法定代理人である親権者が、未成年者が法律行為を行う際には代理人となりますが、相続においてはお互いの利益が対立する関係性になることが多く、未成年者である子供の権利を守るためにもそのような場合には代理人になることはできません。
しかしこのままでは遺産分割協議を進めることが不可能になってしまうため、未成年者の代理人となる人を家庭裁判所に選任してもらいます。この代理人のことを特別代理人といいます。
特別代理人選任の申立ては子の住所地の家庭裁判所にて親権者もしくは利害関係者が申立てを行います。

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