遺産分割協議書について

遺産は分割しない限り相続人全員の共有状態にあるため、それぞれが自由に扱うことが困難となっています。そのため遺産分割協議を行い、誰がどの割合で遺産を取得するのかを話し合います。その遺産分割協議で確定した内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、被相続人の遺産の分割について相続人全員の合意がとれていることを証明する大事な書類になります。不動産及び金融機関の名義変更手続きの際にも提出が求められますので、きちんと作成することが大切です。

遺産分割協議書の作成方法

法定相続人全員が揃う事

遺産分割協議を行う前提として、戸籍を集め、相続人を確定させる必要があります。相続人が一人でも欠けていた状態で遺産分割協議を行っても、その遺産分割の決定事項は無効とされてしまいます。
遺産分割協議の具体的な方法は法律で定められておらず、必ずしも全員が同じ場所に集まらなければいけないという訳ではありません。電話や手紙等のやり取りで協議に参加することも可能とされています。

財産の記載方法

遺産分割協議書の財産の記載はきちんと行われていないと、後々手続きを行う際に不都合が生じる可能性があります。不動産は登記簿を確認し、そのままの表記を行います。金融資産については事前に調査し、金融機関名、支店名および口座番号も記載しましょう。万が一、遺産分割協議後に訂正があった場合は、相続人全員からの訂正印を押印してもらう必要があります。

法定相続人全員が遺産分割協議書に署名と実印での押印をする

遺産分割協議書がまとまったら、相続人全員の署名とその後の手続の関係上実印での押印を行います。遺産分割協議書に形式や書式のきまりはありませんが、相続人の住所と氏名は、手書きの署名のほうが良いでしょう。この署名と押印により、相続人が遺産分割協議書の内容に合意したとされます。
不動産登記や金融機関の手続では本人が確実に同意したものであると確認するため、押印には実印が求められます。それぞれの相続人には印鑑登録証明書を用意してもらいましょう。

割り印について

遺産分割協議書が複数のページになる時には、一つの書類であるとするために、相続人全員の実印での契印(割印)をします。

合意を得て作成された遺産分割協議書を勝手に修正、変更する事は出来ません。内容の変更及び修正を希望する場合には相続人全員からの合意が必要になりますので慎重に作成しましょう。

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