相続税の申告について

相続税とは、被相続人から相続した財産の価額の合計額が基礎控除額を超えた部分に対して課税される税金のことを指し、その際には相続税の申告が必要になります。
基礎控除額の範囲内であれば非課税となり、相続税申告を行う必要はありません。基礎控除額の計算方法は下記のものになります。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

遺産分割が完了しない

相続税申告には期限があり、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告や納税を行わなければなりません。
トラブルが起こり申告期限内に申告及び納税が間に合わないということも少なくありません。
相続税の期限延長は原則、余程な事情でない限りできません。
また、期限を過ぎてしまうとペナルティとして延滞税が課せられる場合もありますので注意しましょう。

上記のような理由で相続税の申告、納税の期限に間に合わない可能性がある場合には、控除や特例が受けられるよう、一旦法定相続分で分割したと仮定し計算を行い、相続税申告及び納税を行います。
遺産分割協議がまとまり、申告内容と異なった結果であった場合に修正申告や更正の請求を行います。

修正申告とは

申告した相続税額に間違いがあり、実際より納付する税額が少ない場合や、還付金額が多かった場合に訂正を行う手続きを指します。
修正申告を行わないと脱税扱いになり、税務署よりさらに高額な税金を課せられますので注意しましょう。

修正申告について

更正の請求とは

実際に申告した時より取得した相続額の方が少なく、税金を納めすぎてしまった場合に税務署長に税金の減額を請求する手続きを指します。
原則、更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内となります。

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