相続税の延納と物納

相続税は原則として、現金での一括納付となります。
現金一括で納付することが難しくそれ相応な理由があり、相続税の納税額が10万円を超えている場合は税務署に申立をすることで延納物納が認められることがあります。ただし、別途利子税が発生しますので注意しましょう。
延納の申立を行う際には、必要な書類を相続税申告の期限までに用意し、延納額に相当する担保をつけて税務署に提出します。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合、担保は必要ありません。

延納期間

  • 相続した財産の50%未満が不動産……5年
  • 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産……動産に係る相続税の場合[10年]、不動産に係る相続税の場合[15年]
  • 相続した財産の75%以上が不動産……動産に係る相続税の場合[10年]、不動産に係る相続税の場合[20年]

相続税の物納

相続税には物納制度というものがあります。これは納税者自らが申請を行うことで、相続税のうち納付することが難しい額を限度とし、相続した金銭以外の財産を相続税として納付することができる制度のことを指します。
延納によっても相続税を納付することが難しい正当な理由がある場合には、物納が認められる可能性もあります。
物納に際しては下記の財産が国内にあることが条件となります。

  • 第一順位・・・不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式 など
  • 第二順位・・・非上場株式 など
  • 第三順位・・・動産(現金、商品、家財) など

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