相続税申告のペナルティとは
相続税申告、納税には期限があることをご存知でしょうか。原則“被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内”に行う必要があります。この期限を過ぎてしまうとペナルティとして、延滞税や加算税が課せられてしまいますので必ず期限までに行いましょう。ここでは、相続税申告に関するペナルティについてご説明していきます。ご自身が課税されない為にも申告期限には注意しましょう。
相続税の申告期限を過ぎた場合
延滞税:相続税の申告期限までに申告、納税が出来なかった場合、ペナルティとして本税に加えて延滞税が課税されてしまいます。
- 期限超過から2ヶ月以内に申告した場合→日数に応じて、本税の7.3%を上乗せ
- 期限超過から2ヶ月以降に申告した申告→日数に応じて、本税の14.6%を上乗せ
実際の申告額より少なく申告した場合
過少申告加算税
実際の申告額より少なく申告した場合、税務署から過少申告を指摘されます。その際、過少申告加算税が課せられます。
原則として過少申告加算税は、追加で納める金額の10%となりますが、最初の納税額ないし50万円のいずれか高額な方よりも、新たに納める納税額が多い場合には、超えた分に対して15%が加算されます。
相続税申告をしなかった場合
無申告加算税
相続税申告を怠った場合は、無申告加算税が課せられます。
税務署から指摘される前に自分から申告した場合は本税の5%が加算されますが、税務署により指摘された場合は無申告加算税が課せられます。
- 本税 50万円まで:15%
- 本税 50万円を超える部分:20%
悪質な場合
意図的に過少申告や無申告するなど、悪質なものに関しては、重いペナルティが課せられます。
- 悪質な過少申告… 本税の35%
- 悪質な無申告… 本税の40%
上記のように過少申告や無申告によりペナルティを受け余計な税金を支払うことにならないよう、相続が発生し分からない事がある場合やお困りの際は早い段階で専門家にご相談することをお勧めします。