相続税に適用できる控除
相続税には基礎控除だけでなく他にもいろいろな控除があります。控除を適用した結果、相続税がゼロになることもありますが、その場合でも相続税の申告は必要となります。
ここでは、相続税に適用できる控除についていくつかご説明していきます。様々な控除について把握し、うまく活用することで、相続税額を抑えることに繋がることができます。
配偶者控除
被相続人の配偶者が相続した遺産のうち遺産額が、配偶者の法定相続分相当額又は1億6,000万円までである場合は相続税がかからないという制度になります。またこれは、相続税申告の期限内に遺産分割が完了している場合において活用できます。
未成年者控除
未成年者である相続人が満18歳になるまでの年数に応じて、一定額の控除の適用ができます。その際の要件として下記のものが挙げられます。
- 相続開始日に未成年者である
- 相続または遺贈により財産を受け継いだ
- 法定相続人である
- 日本国内に住所がある
障害者控除
被相続人から相続で財産を受け継いだ際、相続人に85歳未満の障害者がいる場合、満85歳になるまでの年数に応じて、一定額の控除を受けることができます(一般障害者か特別障害者により控除額は異なります。)
一般障害者の場合
(85歳―相続開始時の年齢)×10万=控除額
特別障碍者の場合
(85歳―相続開始時の年齢)×20万=控除額
贈与税控除
相続が開始される3年以内に被相続人より贈与を受けた相続人や遺贈された受遺者の贈与分につきまして、その人の相続税の課税価格に加算し計算していきます。ただし、贈与税を納めていた場合には、その分を相続税から控除することができます。
相次相続控除
一次相続が発生してから10年以内に次の相続(二次相続)が発生した場合、一次相続の際に相続税を納めていれば、二次相続以降の相続税が一部控除されるという制度になります。最初の相続から次の相続までの期間が短いほど控除額が大きくなります。
外国税額控除
日本国外にて相続税にあたる税金を納めていた場合、国内で発生した相続税のうち、その納めた税金額を限度として相続税が控除されます。適用できる要件として下記のものが挙げられます。
- 相続によって国外の財産を受け継いだ人
- 国外の財産について、その国で相続税に相当する税を課税された人