3種類ある遺言書のメリット・デメリット
遺言書には大きく分けて公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類あり、それぞれにメリット・デメリットがありますのでご自身に合った遺言書を選びましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は費用も掛からず、どなたでも気軽に作成することができます。
ただし、ご自身で遺言書の内容を自筆し、日付と署名、押印することができる方に限ります。
また、財産目録の添付については作成者が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することが可能となりました。
自筆証書遺言のメリット
- 費用、時間が掛かからない
- いつでも手軽に作成することができる
- 遺言書の内容はもちろん、遺言書を書いたこと自体を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 保管場所が決まっていないため遺言書が発見されないことがある
- 不備、違法性、改ざんの可能性があり、実行の確実性に欠ける
- 遺言書の開封に際しては、家庭裁判所での検認が必要
※「自筆証書遺言の保管制度」が施行され、法務局で保管申請をした遺言書に関しては「検認手続き」不要となりました。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で二人以上の証人と公証人が立ち会い作成する遺言書です。
自筆証書に比べ費用や立会人との日程調整に時間がかかりますが、作成時に書式の確認を行うため内容の不備で遺言が無効となることがなく最も確実性の高い遺言方法と言えます。
また作成した原本は公証役場にて保管されるため、改ざんや遺言書紛失の心配といったリスクがありません。
公正証書遺言のメリット
- 公証役場にて保管されるため紛失や改ざんの心配がなく確実に遺言を残せる
- 遺産分割協議が不要なため相続手続きがスムーズに進む
公正証書遺言のデメリット
- 費用や時間がかかる
- 証人を2名用意しなければならない
- 内容の変更などに手間がかかる
- 公証人と証人2名に遺言の内容を知られる※証人は守秘義務がある
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同様に公証役場で作成しますが、遺言内容は証人も確認しませんので、法的に無効とされる場合もあります。
実際にはあまり利用されていない遺言書です。
秘密証書遺言のメリット
- 他人に遺言書の内容を秘密にできる
- 紛失や改ざんの心配がない
秘密証書遺言のデメリット
- 費用がかかる
- 遺言の内容によってはトラブルの発生や無効の可能性がある
- 遺言の開封時は家庭裁判所において検認が必要