公正証書遺言の作成

公正証書遺言は、公証役場で二人以上の証人と公証人が立ち会い作成する遺言書です
遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記して作成します。
自筆証書に比べ費用や立会人との日程調整に時間がかかりますが、作成時に書式の確認を行うため内容の不備で遺言が無効となることがなく極めて効力の高く、確実性の高い遺言方法と言えます。
また作成した原本は公証役場にて保管されるため、改ざんや遺言書紛失の心配といったリスクがありません

さらに、公正証書遺言は聴覚障害や言語機能障害のある方は、手話や通訳による申述や、筆談による口述によって遺言書を作成することが可能です。

公正証書遺言作成の流れ

  • 遺言者と2名以上の証人と公証役場へ出向く。
  • 遺言者が遺言内容を公証人に口述
  • 公証人が遺言者の遺言内容を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させる。
  • 公証人の筆記内容が正しい事を遺言者と証人が確認し、それぞれ署名・捺印する。
  • 公証人が法律のもとで作成された遺言書である旨を筆記し、署名捺印する。

二人以上の証人を用意しなければならない

先述しました通り、公正証書遺言の作成には二人以上の証人を用意しなければなりません。この証人は誰でも良いというわけではありません

【証人とはなれない人物】

  • 未成年者
  • 推定相続人(その配偶者および直系血族以外の人物)
  • 受遺者(その配偶者および直系血族以外の人物)

信頼のある行政書士など、相続の専門家である国家資格者に依頼することも可能です。

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