単純承認
相続には単純承認・相続放棄・限定承認の3つの相続方法があります。ここでは単純承認についてご説明していきます。
単純承認(単純相続)では、被相続人のプラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や延滞金など)も含めたすべての財産を相続するのが単純承認です。被相続人に多額の借金があるなどマイナスの財産においては特に注意しましょう。故人の財産調査を行った結果、思わぬ借金等を見つけたという話は少なくありません。注意深く財産調査を行い、相続財産の全体の内容を把握しておくことが重要になります。
また、単純承認を選ばれた場合は特に手続きを行う必要はありません。
相続放棄や限定承認などの手続きに関しては、自分が相続人になったことを知って(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に申述を行う必要があります。行わなかった場合や期限までに間に合わなかった場合には自動的に単純承認したこととなります。マイナスの財産が多い場合でも相続しなくてはなりませんので注意しましょう。
ただし、下記のようなことがあると期日内であっても、単純相続したとみなされる場合があるので注意が必要になります。
- 額や量に関わらず相続人が相続財産の一部または全部を処分したとき
- 相続放棄や限定承認の申述後に相続人が財産を隠匿、または消費していた場合
被相続人の債務も相続財産の一つです。いくらマイナスの財産であっても勝手に相続財産を処分してしまうと、その財産は自分のものとして扱っているということになり強制的に単純承認したということになります。例えば被相続人宛の借金の督促状に対し、返済額が少額だからと思い支払いを行った場合「相続財産の一部を処分した」とみなされます。そうなると後日、多額の借金が見つかった場合に相続放棄することができなくなり、相続人が被相続人の負債を背負うことになるので注意しましょう。被相続人の相続財産の中に確実にマイナスの財産が多くある場合は相続放棄や限定承認をおすすめします。
また、死亡退職金や共済金は遺族が受け取る性質のものになりますので一般的には相続財産には当たりません。しかし、未払い給与などは相続財産になりますので相続方法を決める際にはしっかりと検討しましょう。