相続放棄の判断と熟慮期間の伸長について

相続が開始されると相続人は必然的に相続方法を決めます。被相続人の財産調査の結果、借金があった場合などにどのような相続方法にするか判断に迷ってしまう方も少なくありません。

相続放棄限定承認を行う際に申告の期限があります。原則、自分が相続人となったことを知って(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内と定められています。相続放棄や限定承認の申述を行わなかった場合はそのまま自動的に単純承認したとみなされ、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も全ての財産を相続することになりますので期限には注意しましょう。

熟慮期間の伸長:この期限内に相続方法の決定が困難である場合、手続きをすることによってこの期間を延長することが可能になります。

熟慮期間の伸長の申述

申告期限の3か月間は、相続方法を決めるための熟慮期間でもあります。この間に相続方法を決め、相続放棄や限定承認をするようであれば家庭裁判所にて申述を行ないます。
その際、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて行います。期限を過ぎると単純相続したとみなされますので注意しましょう。この期限内に家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申述を行うことで期限を延ばすことが可能となります。しかし、家庭裁判所にて申述が受理されないと熟慮期間の伸長はされませんので、余裕を持って申述することが重要となります。

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