相続放棄が受理されない場合
被相続人の財産を使用してしまった
相続放棄の手続き前に下記のような行為があった場合は被相続人の金銭を使用したこととなるため、金銭の大小に関わらず単純相続をするとみなされ、相続放棄の申述を行っても受理されません。
例)
- 被相続人の預貯金を使ってしまった
- 被相続人の不動産名義を相続人に変更した
- 被相続人宛ての請求書を支払った
相続放棄の手続き前に上記のような行為があった場合は被相続人の金銭を使用したこととなり、金銭の大小に関わらず相続放棄の申述を行っても単純相続をしたとみなされ、受理されません。
また、被相続人宛の請求書等に関しては、少額だからとうっかり支払ってしまう方も少なくありません。被相続人の債務も相続財産ですので、返済額が少ないからと支払ってしまうと、相続財産を使ったとみなされてしまいます。
後に多額の借金が見つかった際、相続放棄ができなくなってしまい相続人が被相続人の負債を背負うことになってしまいます。債権者の狙いとしてこのようなことを利用し、債権者の中には相続人に少額の請求に関する内容証明を送るケースがあります。この狙い通りに支払ってしまいますと、後に相続放棄ができなくなり残りの借金の債務を負わされることになります。
よって、全手続きを終えるまで被相続人の財産には一切手を付けないよう注意しましょう。
相続放棄の申請書類に不備があった
相続放棄には期限があります。自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
この際、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述を行う必要があります。
相続放棄の申述には多くの書類を用意する必要があるため多くの時間を要します。書類に不備があり、結局期限内に受理してもらえなかったというケースも少なくありません。相続放棄を検討するのであれば、早い段階で専門家に相談することをお勧めします。