相続放棄が受理されない場合

被相続人の財産を使用してしまった

相続放棄の手続き前に下記のような行為があった場合は被相続人の金銭を使用したこととなるため、金銭の大小に関わらず単純相続をするとみなされ、相続放棄の申述を行っても受理されません。

例)

  • 被相続人の預貯金を使ってしまった
  • 被相続人の不動産名義を相続人に変更した
  • 被相続人宛ての請求書を支払った

相続放棄の手続き前に上記のような行為があった場合は被相続人の金銭を使用したこととなり、金銭の大小に関わらず相続放棄の申述を行っても単純相続をしたとみなされ、受理されません。

また、被相続人宛の請求書等に関しては、少額だからとうっかり支払ってしまう方も少なくありません。被相続人の債務も相続財産ですので、返済額が少ないからと支払ってしまうと、相続財産を使ったとみなされてしまいます。
後に多額の借金が見つかった際、相続放棄ができなくなってしまい相続人が被相続人の負債を背負うことになってしまいます。債権者の狙いとしてこのようなことを利用し、債権者の中には相続人に少額の請求に関する内容証明を送るケースがあります。この狙い通りに支払ってしまいますと、後に相続放棄ができなくなり残りの借金の債務を負わされることになります。
よって、全手続きを終えるまで被相続人の財産には一切手を付けないよう注意しましょう。

相続放棄の申請書類に不備があった

相続放棄には期限があります。自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
この際、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述を行う必要があります。
相続放棄の申述には多くの書類を用意する必要があるため多くの時間を要します。書類に不備があり、結局期限内に受理してもらえなかったというケースも少なくありません。相続放棄を検討するのであれば、早い段階で専門家に相談することをお勧めします。

相続放棄についての関連ページ

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

八幡・中間相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は90分~120分程度になります。
お客様のご相談内容を詳しくお伺いし、経験豊富な専門家がお客様のお話を確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

八幡西(黒崎・折尾)・中間宗像
相続・遺言のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 八幡・中間近郊の相続・遺言のご相談ならお任せください! 0120-930-597 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ